2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
これも警察庁に確認するんですが、勤労収入がなく、生計維持関係遺族のいない二十二歳の大学生の場合、この方が重大凶悪事件に巻き込まれ亡くなられた場合、その遺族給付金の最高額は幾らになりますか。
これも警察庁に確認するんですが、勤労収入がなく、生計維持関係遺族のいない二十二歳の大学生の場合、この方が重大凶悪事件に巻き込まれ亡くなられた場合、その遺族給付金の最高額は幾らになりますか。
そして、滋賀県内のデータですけど、母子家庭の平均勤労収入二百三十四万円、父子家庭は四百八万円、五七%にとどまっております、母子家庭が。 母子家庭の一番の困難は生活費不足と教育費不足と、皆さんが口々に訴えておられます。こうした状況につきまして、法務大臣あるいは厚生労働政務官、どうお考えでしょうか。お願いいたします。
さらに、勤労収入は二百万円というふうに報告されています。前回調査からこれ二十万円増えたというふうに言われているんですが、制度がすごくうまくいっているというふうに行政の方は言っているんですけれども、そうではなくて、よくちゃんとデータを見ていくと、勤労時間がすごく増えているというのもあるんですね。
国民生活基礎調査によれば、子育て世帯の有業人員一人当たりの勤労収入の実質値は、二〇一二年と二〇一五年で比較をすると約五万円下がっています。失業率や有効求人倍率の改善もアベノミクスの成果とされていますが、低賃金での有業者数がふえているだけなのかもしれません。総理の見解を求めます。 ことしの春闘で安倍総理は賃金上昇を経済界に要請されましたが、貧困層は大手企業の賃上げで所得がふえるわけではありません。
そういう勤労、収入、貯蓄に頼ってきた、私はそう認識しています。この不安というのは、教育にも子育てにも老後にもその不安が今広がっている。それでも方針転換せずに経済成長の成果を社会保障分野に分配するという、まだこれを継続するんですかという気持ちなんですね。社会保障のために働けと言っているようなものです。 多くの国民、人々は疲弊して過労死は減らない。
家計所得が二・六%増加するということを分かりやすく数字でお示しをいたしますと、例えば二〇一四年度の勤労者世帯の勤労収入を用いて換算いたしますと、年間十四万円弱の家計収入増ということになります。もちろん、これ以外に、商品の選択肢が増えるということも含めて、金額には換算できないいわゆる効用の増加というものも見込まれるところでございます。
二百万円、例えば二百万円の勤労収入がある一人親世帯でどうか、寡婦控除適用の有無による所得税、住民税の差は幾らになるかということを、まず財務省、そして総務省に伺いたいと思います。
議員御指摘のとおり、生活保護におきまして、勤労収入は本来生活に充てるべき資力ではございますが、収入認定の過程におきまして、その収入から勤労に伴う必要経費を控除することとなります。 御質問の高校生のアルバイト収入でございますけど、三万五千円ある場合につきましては、ここにございますように、基礎控除一万七千二百円、未成年者控除一万一千四百円を差し引いたまず六千四百円が収入認定額の基礎となります。
ただし、公的年金制度を高齢者に対してのみ制限をするというような政策手段は行政コストも掛かりますので、むしろ税制を、税金を総合課税的にきちんと掛けて、勤労収入もある豊かな高齢者には応分の負担をいただくということを考えてもよろしいのではないかと思っております。
○公述人(大沢真理君) これは、公的年金制度、それから企業年金も含むんですけれども、そのデザインの全体が、夫婦がそろっていて、なおかつ夫が働いていて勤労収入があるということを前提にして年金の給付設計がなされているがために、夫が死んでその勤労収入がなくなり、なおかつ年金給付が半減、ほぼ半減しますね、としたときに、それまでは恵まれた年金生活をしていた夫婦の奥さんであっても一気に貧困に陥るというようなことがございます
これは、就労に関して臨時的に必要になるものを控除をするという考え方でございますので、これはなくなりますが、勤労収入に関する基礎控除のベースの額を引き上げるというようなことをいたしますし、未成年の控除、それから、高校生活に必要なさまざまな費用に充てるようなものについての控除は、引き続き実施をするということでございます。勤労控除のところは額が上がるということでございます。
世帯主の勤労収入にすると、十五年間では一世帯で八十五万円の収入が減少している。 つまり、世帯収入、安定収入がなくなるということは消費の削減につながり、内需が減って、企業業績が悪化をして、それがまた更なる給与の削減につながり、消費の悪化、競争力を確保するために各企業が値下げ合戦に走るという、結果としてデフレになってきている。
その結果、じゃ何が起こってきたのかということでありますが、次の図表の三というものを見ますと、これは二人以上の世帯、特に勤労世帯ですから、主に世帯主である夫が働いているような世帯と、そこにおいて世帯主の勤労収入がどう調整されてきたかということであります。 これを見ましても、九七年がピークであったということがよくお分かりになるかと思います。
二〇〇六年現在、シングルマザーの平均勤労年収は百七十一万円で、その同じ時期の女性全体の勤労収入の約半分にすぎないんです。母子世帯の母の半数弱は実はパートタイマーとして働いておりまして、時給が低いというか、収入が低い状況であります。 もう一つの要因は、財産所得や養育費など補填的な収入が非常に少ないことですね。母子世帯の平均の預貯金は、五十万円未満は全体の四八%。
生活保護制度は、委員御案内のように、世帯の勤労収入とか年金などの収入が生活保護の基準を下回る場合にその不足する部分を保護費として支給するという、そういう制度でございます。そういう形で最低生活を保障するという制度でございます。
これだけのものが必要になるということを考えますと、先ほど言いました経済的に最も困難だと思われている一人親、母子家庭の母親にとって、現在の日本の母子家庭の母親の年間勤労収入は百七十万円前後なんですね。それだけの年収の中から、子供さんが一人あるいは二人いたら、小学生、中学生両方いたら年間二十七万円ずつ掛かるわけですね。それを考えますと、本当にこの負担は重いということが考えられます。
それで、就かれる職業も単純労働の性格が強いものであり、なかなか勤労収入の増加を見込むことができない。それから、生活保護を受給している母親の中には生涯一度も就職したことのない人が一割含まれていると。
生活保護費と収入増加の関係ということで、(A)の部分が最低の生活保護費を支給されている場合、それで、その方たちが働いた場合、(B)ということです、勤労収入。やはり公平感から生活保護費を丸々もらうというわけにいかないんで、減額されちゃうんですね。そうすると、勤労収入が一万円の方で結局手取りは十万六千三百三十円、勤労収入、頑張ったから九万円働いて得ました。
負担関係につきまして、例示、具体的に申し上げますと、勤労収入と申しますか稼得収入のある健保加入者あるいは国保加入者が子で、その親である年金収入のある後期高齢者がおられるこういう世帯、御提示いただいたわけでありますけれども、これにつきましては、ただいまの考え方に基づきまして、それぞれの収入に応じまして現役世代は健康保険制度なり国民健康保険制度、高齢者の方につきましては後期高齢者医療制度で個別に負担限度額
年収入は二百十二万円、うち勤労収入はたったの百六十二万円、前回五年前の調査時よりも十七万円減少をしています。ですから、自分の勤労収入に児童扶養手当があって生活がやっとできると。ですから、よく母子家庭の人たちが児童扶養手当は命綱だと言うのは、正に児童扶養手当があってようやく生活ができるという実態を本当に反映をしております。