2014-05-15 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
近年の保険会社をめぐる経営環境の大きな変化を踏まえ、新たな環境に対応するため保険募集規制を整備することや、保険業の発展を通じて経済活性化への貢献を実現していくことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。
近年の保険会社をめぐる経営環境の大きな変化を踏まえ、新たな環境に対応するため保険募集規制を整備することや、保険業の発展を通じて経済活性化への貢献を実現していくことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。
今般の改正でございますけれども、先ほどから御議論がございますように、積極的な顧客対応を求める募集規制として、意向把握義務ですとか情報提供義務を導入することといたしております。こうしたものを導入することによって、例えば、顧客がみずからの意図した内容と違う保険に加入するといった事態は従来に比べては減殺することが可能であると考えております。
近年の保険会社をめぐる経営環境の大きな変化を踏まえ、新たな環境に対応するため保険募集規制を整備することや、保険業の発展を通じて経済活性化への貢献を実現していくことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明をいたします。
一方で、情報開示の責任を押しつけたり、募集規制とか責任準備金、検査監査の内容等、制度改正が昨年の四月に行われたわけですね。
また、規制改革の流れの中では、生協共済につきましても、今答弁がありましたが、情報開示の規制であるとか募集規制等について保険業法とか農協法との整合的な規制を整備すべきだといった、そういった要望もなされております。
ただいま委員御指摘ございましたように、本年四月に施行されました改正保険業法におきましては、契約の相手方が特定か不特定か、あるいは営利か非営利かといったことにかかわらず、保険の引受けを行う者については、その保険契約者等を保護し、健全な運営を確保するため、最低資本金でありますとか募集規制、検査、監督などの規制の対象としておりまして、共済事業を行う団体は原則二年間の経過措置期間後はすべての規制に服していただくということになるわけでございます
○政府参考人(大槻勝啓君) 先ほど生活協同組合に関する考え方、募集規制あるいは外部監査につきましての実態等を説明を申し上げたところでございます。生協が行う共済事業の考え方はもう先ほど申し上げたとおりでございまして、そういった生協の共済事業につきましては、組合の特徴を踏まえた規制といたしまして消費生活協同組合法によりまして様々な事項が定められ、必要な規制を行っているところでございます。
○山下英利君 今回、この法律の改正によって、いわゆるそういった潜りといいますか、非常に犯罪に結び付きやすい事例というものを事前にチェックし、そして抑えることができるというふうに私も理解をしているところなんですが、これは金融審で「根拠法のない共済への対応について」という議論を踏まえているところでありますけれども、今後のこのトラブルの解消、未然防止について、金融庁の方、具体的に例えば募集規制であるとかあるいは
例えば、募集規制の問題、あるいは募集人登録制度や監査法人による外部監査等々、今回規制の対象に無認可共済の方は入るわけですけれども、制度共済ではそこまで厳しく様々な規制がないものが残って、そして無認可共済の方が逆に規制の厳しい対象に入ってくると。
若干紹介しますと、複数社の商品の比較販売が一つの代理店の窓口でできて初めてビッグバンの一面が完成するというふうな意見や、あるいは、生命保険の募集規制は恐ろしく旧態依然としている、比較販売の独自の企画書は認められないのですという意見があった。