2005-04-21 第162回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
しかしながら、現行の保険業法、改正をする前の今の保険業法でございますが、この法においても、保険募集の適正性を確保するために、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務、あるいは保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明や虚偽表示の禁止等を定めた行為規制、さらに保険募集人の不適切な説明等に伴う保険会社の使用者責任、こういった規定も設けられておりまして、今回新設する少額短期保険業者
しかしながら、現行の保険業法、改正をする前の今の保険業法でございますが、この法においても、保険募集の適正性を確保するために、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務、あるいは保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明や虚偽表示の禁止等を定めた行為規制、さらに保険募集人の不適切な説明等に伴う保険会社の使用者責任、こういった規定も設けられておりまして、今回新設する少額短期保険業者
例えば、募集規制の問題、あるいは募集人登録制度や監査法人による外部監査等々、今回規制の対象に無認可共済の方は入るわけですけれども、制度共済ではそこまで厳しく様々な規制がないものが残って、そして無認可共済の方が逆に規制の厳しい対象に入ってくると。
○広田一君 次に、募集人登録制度についてなんですけれども、この制度の必要性についてはだれしも認めるところなんですが、じゃ、実際これ実効性があるようにするためにはどうするんだというふうな問題点があるんじゃないかなと。どこが責任を持って試験などを実施するのか。今の任意保険業界というものには協会もないわけでございますので、どこが主体的に責任を持って実行するのか。
今回の改正案の中では、御指摘の連鎖販売取引またはその類似取引、いわゆるマルチ的な保険募集そのものは禁止しているわけではございませんが、現在の保険業法においても、保険募集の適正性を確保するために、例えば、保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置義務、あるいは保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明や虚偽表示の禁止などを含めました行為規制、また、保険募集人の不適切な説明などに伴います
さらに、今先生から御指摘のございました保険募集人登録制度、保険募集人の重要事項の説明あるいは虚偽表示の禁止などを含めました行為規制、こういった規定もございます。また、保険募集人の不適切な説明等に伴う使用者責任、この規定もございます。こういった規定が設けられておりまして、今回新設をいたします少額短期保険業者につきましてもこれらの規制が課されるということになるわけでございます。
○長沢委員 保険会社と同じような、いわゆる募集人登録制度も含めたそういう規制がかかるということになるわけですけれども、今後も消費者の窓口である国民生活センター等々の窓口ともよく連携をとりながら、マルチ商法的な共済事業の運営に対してはきちんと監視をしていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。
今ちょっとお話も出ましたが、民間のいわゆる保険会社の場合は募集人登録制度というのがありますが、無認可共済にはこの募集人登録制度がないということで、その辺がいわゆる、加入者がまた新しい加入者を勧誘することでマージンが入るというようなマルチ的なやり方を生んでしまう一つの背景なのではないかというふうに思いますが、今回の改正案でこういうマルチ的な保険募集は禁止をされるというふうに考えていいのか、どういう対応
現実に、無認可共済というのは、監督官庁はない、免許制度もない、商品審査制度もない、責任準備金制度もない、資産運用規制もない、ディスクロージャー制度もない、公的なセーフティーネットもない、募集人登録制度もない、要するにないない尽くしなわけです。