1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号
○草葉隆圓君 私の御質問がまだ徹底しなかつたかも知れませんが、勿論兒童福祉法が施行されましても、教育行政に對する文部省の少年に對する態度、或いは勞働行政に對する勞働省の少年に對する態度というものは、勿論殘されておる問題でありまするが、言うところの兒童福祉法の問題からいたしますると、いわゆる犯罪少年は、これは當然從來の司法關係、いわゆる法務廳關係において處理することは當然でありますが、今囘法務廳において
○草葉隆圓君 私の御質問がまだ徹底しなかつたかも知れませんが、勿論兒童福祉法が施行されましても、教育行政に對する文部省の少年に對する態度、或いは勞働行政に對する勞働省の少年に對する態度というものは、勿論殘されておる問題でありまするが、言うところの兒童福祉法の問題からいたしますると、いわゆる犯罪少年は、これは當然從來の司法關係、いわゆる法務廳關係において處理することは當然でありますが、今囘法務廳において
兒童の福祉に關しまする行政ができるだけ統一的協力に進むことが望ましいことは勿論でありますが、現在の建前からいたしますと、學校の場における兒童の福祉は、福部行政に、工場の場における兒童の福祉は勞働行政が分擔しなければならないということも規定しなければいけないわけでございます。
出て来るところの、非常に鬪爭が熾烈であるとか、主張が強硬だということを共産黨と結び附けたり、或いは又共産主義を持つている指導者が一方的に引ずり廻しているとか指導しているということの結論を早計に出されるということは、誠に組合に對する勞働政策の一環としての基本は、そういう點を十分な考慮を拂わなければならんのぢやないか、私はこういうふうに考えておりますが、その點に關して政府の方では、全遞に對する從來の勞働行政
一部におきましては、そういつたような苦情處理委員會というようなものが實行されているということでありますが、更に進んで、本當に今日國管となつております石炭業におきまして、平和條項というものに對して、どういうお考えを持つか、この點を少しお伺いしたいということと、それから先程の加藤勞働大臣の苦情處理委員會に對する御意見は、これは我々よく了承いたしましたが、更に平和條項というものに對する中藤勞働大臣の、勞働行政
向つて強く要請するものでなくして、一般の理解によつて、そういうことが實體的にいずれの權利をも阻害することなく、經營者は經營者として、勞働者は勞働者としての、それぞれの立場を尊重され、確保されて行きつつ、尚且つ不必要に理解の乏しい點から起る爭議行爲等が避けられるならば、それが最もよろしいことであると考えるのでありまして、そういうことのために側面から勞働者の教育が推進せられるとかというようなことは、勞働行政
しかるに日本海面の事情にうという表日本の數箇の海運局によつて、かかる問題がばらばらに處理されている現状では、勞働行政處理の上からも存に遺憾であると思われるのであります。現に港灣勞務者は、日本海沿岸港灣勞働組合同盟をつくつて、秋田縣船川帶から鳥取縣境港までを一九として源灣勞働者の諸問題を處理しているのであります。
それに對して、私が第一囘國會において質問したのでありますが、全國において、あの失業者の大半というものは引揚者である、更に又七十萬という同胞を迎えて失業の國に入れなければならんその時に、新らしいあなた方の内閣は、本當に新日本民國家を建設しようとするならば、勞働行政において新機軸を出して頂きたい。
十二月四日 税務官吏の待遇改善等に關する陳情書外六件 (第六五六號) 税務官吏の待遇改善に關する陳情書外五百十九 件 (第六九六號) 十二月七日 税務官吏の待遇改善に關する陳情書 (第七一八號) 税務官吏の待遇改善に關する陳情書外四件 (第七三三號) 勞働行政の運營強化に關する陳情書 (第 七四七號) を本委員會に送付された。
これとは密接不可分の關係にあるばかりでなし、船員の勞働行政を扱つておる運輸交通省では、おれの方ぢや餘り分らないのだというようなことで、等しく勞働保護法である失業保險法がすでに制定されんとしておるのに、船員に對する失業保險法がまだ日の目を見ないということは甚だ遺憾であります。至急に御提出を願いたいという意味で、どういう關係でそういうふうになつておるかを御質問をしたいと思うのであります。
特に現在の政府の手においてこれが行われるということは、あまりにも悲しむべき運命のように私は思うのでありまして、このことにつきまして、特に勞働行政の長である勞長大臣としては、どういうお考えをおもちになるか。このことを一應この場合に伺つてみたいと思うのであります。 時間がありませんからごく簡潔に終ります。
ただ最後に勞働行政の面では、現在わが日本の置かれておりまする特別な諸條件の中に、非常な重要性があると考えまするし、わが日本の興廢を決定するものも、また勞働行政の成不成にかかわるというふうに私は考えておるのであります。從いましてこの勞働行政一般についての今後の政府の政策は、一層力を入れて、わが日本の興廢を決する機能を十分發揮していただきますることを、私どもの信頼する勞働大臣にお願いいたしておきます。
私共初め國民一般があなたの内閣に非常に期待した勞働行政が、かくも危殆に瀕したことについては、私は非常に失望を感ずる次第でありますが、あなたはこれらの情勢に対して如何に見、如何に考へ、如何に対処せられようとしておられますか、この点について特にお伺いいたしたいと思うのであります。 第三にお尋ね申上げたいのは、最近頻りに激しくなつて参りましたと思われる共産党のフラクシヨン活動であります。
尚臨時物資需給調整法の施行に伴うところの各種の出先機關及び勞働行政の國と府縣との分割は、府縣行政を混亂せしむる以上に、むしろこれは有害である、こういう考え方であります。
それからもう一つは、過日の本委員會の研究課題といたしまして、地方へ一般勞働行政の研究に參つたのでありますが、その時に私が最も關心を持ちましたのは、現在のこの失業者の中で中年以上の人が非常に不安定の状態におかれているということであります。現在の勞働者の募集を見ましても、殆ど年齡の制限が付けられております。扶養家族の制限がやはり求人者から附けられておるのであります。
繰返さない範圍において申し上げますけれども、失業保險委員會の委員を選任するのに、被保險者を代表する者、事業主を代表する者、及び公益を代表する者、この公益の代表者でありますが、私の狹い考えから見たところによりますと、こういう勞働行政に關する委員の選任は、いずれも大體この方針でやつておるのでありますけれども、この公益を代表する委員というものを見ますと、政府は大體において公益を代表する人の考え方が、いわゆる
從つてこれは失業問題とか、そういつた問題を離れて考えてみましても、職場における能率、私企業の場合でも、官公廳の場合でも、職場における能率と職場における紀律と、もつとこれが増進されることを望んでいる次第でございまして、今後政府はそういう方面に勞働行政の重點をおいてまいりたい、こういうぐあいに考えております。
そうして十月二日に勞働組合の代表者を集めて、私のいわゆる勞働行政の一つの政策として申し上げた點は、あなたと同じ主張である。すなわち公益事業にあらざるものを一方の提訴によつて中央地方の勞働委員會が受理したときには、その調停に關する裁定が下るまでは勞働者はストライキをしない。經營者はロツク・アウトしないということを勞働團體に提唱しておるのであります。
しかしながら、勞働大臣といたしましても、ただいたずらに、政府が何か法律をつくることはただちに事、罷業權を抑壓するのだというような考え方をもつておるならば、これは取去つていただいて、ほんとうに公共の福祉のために、ある程度の罷業權の制限をするということもあり得るのだという考え方で、將來の勞働行政を考えていただきたい。かように私は勞働大臣にお願いを申し上げて、勞働大臣に對する私の質疑を打切ります。
勞働省の勞働行政の建前もまた、この片山首相の聲明の線に沿うているものと承知をいたしております。しかしその點だめを押すようでありますが、勞働大臣から、はたしてこの首相の聲明に從つて、そういう方針をとられるかどうかということを第一にお伺いしたいのであります。
犧牲において、都市勤務者の穴埋めを畫すことの錯誤は、やがて農山村勤務者の精神的反抗を覺悟せねばならぬということになつておりますが、そういうことにつきまして、これは全官公勞組合の總意であるかないかということも疑問でありますけれども、そういう波動が次ぎ次ぎに全國的組織をもつ勞働組合の農村方面、あるいは超特地、あるいは特地以外の所に住む組合員に、相當の響きを與えてくるというようなことになつて、いよいよ勞働行政上今非常
若しもここに行われたようなことが今後各方面において行われるというようなことがありましたならば、この問題は唯單にそこの、今例に擧げましたところの基準監督署の問題でなくて、少くとも嚴正中立を標榜し、しかも過日山田委員から今後の勞働行政は曾ての慈善事業であつてはならないということが指摘せられましたけれども、併しその仕事の積極的な開拓の面においてそういうことを指摘せられたのであります、運營の内容におきましては
○國務大臣(米窪滿亮君) これはたびたび申上げたと記憶しておるのでありますが、勞働基準局はこれはどうしても一つの單獨の獨立の勞働行政機關として中央から地方に移管せよという命令で、これは止むを得ないと思います。唯職業紹介の點については從來もやつておる通り、今後も大體そつちに委託する考を持つておるのであります。
そうするとこれは厚生省に現在行つております職業安定所或いは公共勞働安定所の地理的分散状況を見ましても、この名譽職というか、むしろ國家の勞働行政の末端の法規上の委員であるからには、これに對して旅費、日當その他の雜費等、これは當然法律で補助すべきであるのであります。アメリカにおきましてもこれは明らかであります。何故省いたかということを承りたい。
○栗山良夫君 第六條の第二項にあります職業安定事務所、或いは第十條にあります連絡委員といつたものを通覺して考えてみますと、勞働行政をやつて參りますのにも、やはり何から何まで全部機構を一つの枠の中に嵌めまして、そうしてその機構の規律の中で進めて行こう、こういうことが多分に窺われるのでありますが、最も民主的に運營しなければならない職業安定關係の仕事であり、且つ職員の積極的な屈伸性のある業務が熱望され、そうしてもつと