1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
最後に、昭和二十一年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は千十七萬餘圓でありまして、これをその豫算額三千五百三十八萬餘圓に比較いたしますと二千五百二十一萬八餘圓の減少となつております。
最後に、昭和二十一年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は千十七萬餘圓でありまして、これをその豫算額三千五百三十八萬餘圓に比較いたしますと二千五百二十一萬八餘圓の減少となつております。
その他勞働者災害扶助責任保險というのも來年から整理いたされます。その他につきましても御指摘の趣旨によりまして十分努力して見たいとこう考えるのであります。
最後に昭和二十年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申し上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は七百九十八萬四千餘圓でありまして、これをその豫算額千三百四十四萬三千餘圓に比較いたしますと、五百四十五萬九千餘圓の減少となつております。
今囘補正いたしました追加豫算の概略について御説明いたしますと、當初豫算は六月末日をもつて勞働者災害扶助責任保險法を廢止し、七月一日より勞働者災害補償保險法に吸收施行の豫定をもつて成立いたしたのでありますが、勞働基準法とともに勞働者災害扶助責任保險法が七月一日より施行の豫定が九月一日よりとなりましたので、これに伴い本特別會計においても、差額二箇月分を修正減少することとし、さらにさきに申し上げた本年度豫算一割節減
尚勞働者災害扶助責任保險特別會計におきまして、同じく歳出が二十五萬七千餘圓證明不能と相成つております。やはり戰災によりましての款項目不明の金額でございまするが、厚生省の一般會計で、歳出が二百四十七萬三千餘圓ございます。その外に厚生保險特別會計におきまして、業務勘定が十二萬三千餘圓、勞働者災害扶助責任保險におきまして十三萬餘圓がございます。
最後に昭和二十年度厚生省所管勞働者災害扶助責任保險特別會計について御説明申上げます。勞働者災害扶助責任保險歳入歳出決定計算書に掲出した歳入の收入濟額は七本九十八萬四千餘圓でありまして、これをその豫算額千三百四十四萬三千餘圓に比較いたしますと、五百四十五萬九千餘圓の減少となつております。
ただ郵便年金法であるとか、勞働者災害扶助法であるとかいうような、ほかの社會立法におきまして、夫婦でなくても事實上婚姻關係のある場合に、扶助料とか年金とかの受取りの請求權を認めているほかの立法例はありますが、民法におきましては、これは夫婦とは認めないという建前で、この法案を出したわけであります。
その他の勞働者災害扶助責任保險特別會計というのは、すでに七月で終りになつておりますので、その關係だけは更に向うに續いて行くという、勞働基準法の施行の時まで、その間は續いて行く、こういうふうに考えられるわけであります。
○政府委員(河野一之君) これは勞働者災害扶助法というのはまだ廢止になつておりません。これは勞働基準法に相繋がある、包攝される關係になつておるのでありますが、特別會計の方は、この前の帝國議會に出しまして、その扶助法は殘つており、從つて勞働者災害扶助責任保險法も殘つておるわけでありますが、特別會計だけ七月末日でなくなつた。
その理論を更に一般の不法行爲に及ぼすべきかどうかということは、これは非常に研究すべき問題であろうかと思うのでありまして、只今松井委員のお話にもありましたように、これは現在社會保險というものと密接な關係があるわけでありまして、勞働者災害扶助の責任の場合には、勞働者災害扶助責任保險法という裹附があつて、それが保險によつてカバーされる制度になつております。
勞働者の災害補償制度につきましては從來屋外勞働者、即ち土木建築というような屋外勞働者につきましては、勞働者災害扶助法という法律がございました。それで業務上の傷病災害につきましては、業主がその負擔において補償をいたしております。これに對しまして勞働者の災害扶助責任保險法という法律がありまして、業主の責任を政府が保險してやる。こういう建前になつておりました。
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基ずきまして勞働者災害扶助責任保險事業經營に關しまする歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理いたしますることにつきまして、所要の改正を行おうとするものであります。即ち勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によりまして、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
それではその信念の相違とはどういうものかというと、厚生省の從來扱つて來た保險というものは、一應は社會保險ということになつておるのでございますか、問題の勞働者災害補償保險法、今日の言葉で言うと、勞働者災害扶助責任保險法と言いますが、それとその外の國民保險、國民健康保險、厚生年金、こういつた各種の保險があるので、これを概括して社會保險と稱するのでありますが、厚生大臣はこれ等の保險は皆それぞれ繋がりがある
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基く勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理することにつきまして、所要の改正を行わんとするものでありまして、勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によつて、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
しからばそれに對してどうすかるということですがこれは勞働基準法の命ずるところによつて、すなわち勞働基準法の第七十五條から八十何條まで、それから勞働基準法の別表によるところの、別表第一身體障害等級及び災害補償表というようなものがスタンダードになると思うのですが、現在まで名前は變つておりませんが、現在の名前で言うと勞働者災害扶助責任保險法、勞働者災害補償保險法と名前が變るのですが、この關係においてどうなるかと