1947-11-11 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第32号
それから生産協議會の委員から要求がありました場合は、經理内容に關する報告を求めるということに相なつておりまするが、これは業務計畫等もここに付議され、あるいは勞働條件等をここに付議されるのでございますので、それに必要な限度における經理内容につきまして、協議會の委員の要求がありますれば、これは説明するということも妥當な措置ではないかというふうに考えている次第であります。
それから生産協議會の委員から要求がありました場合は、經理内容に關する報告を求めるということに相なつておりまするが、これは業務計畫等もここに付議され、あるいは勞働條件等をここに付議されるのでございますので、それに必要な限度における經理内容につきまして、協議會の委員の要求がありますれば、これは説明するということも妥當な措置ではないかというふうに考えている次第であります。
その理由は、生産協議會において、業務計畫あるいは勞働條件等を審議いたします場合に、會社の經理内容というものをはつきりしておくということも必要であろうかというように考えまするので、そういうようにいたした次第であります。
ただその企業利潤の分配、あるいは勞働條件のみを主たる目的とする協議會ではなくて、生産増強ということを主たる目的といたしまして、その關連において勞働條件等も檢討していくために、實質的に經營協議會を繼承せしめるという點をとつた次第でありまして、勞働條件に關する件につきましては、現在の經營協議會の運用と大差がないと考えております。
それで只今の點、通報させますればそれで公共職業安定所としては事情がよく分るわけでありますが、通勤區域のものでありますれば、就職先の事業内容でありますとか、勞働條件等も大體分かるのでありまして、そう弊害もないのではないか、そうすれば唯公共職業安定所ができるだけ様子を知つて置きたいというようなことだけのために、それだけの手數を事業主に掛けるのはいかがであろうか、殊に戰爭中に御承知の勞務統制のやかましいときにおきましては
○政府委員(上山顯君) 十八條の勞働條件等の明示でございますが、或いは御趣旨を聽き違えておるかも知れませんが、單に明示ということに止まりませずに、もつと分らすようにという御趣旨だつたと思います。それで事柄としては正にその通りでなければならんと思いますが、法律上の要件といいますか、法文上の表現といたしましては、結局勞働條件の明示というぐらいになるのじやないかと思うのでございます。