1947-10-24 第1回国会 衆議院 労働委員会 第21号 たとえば勞調法の四十條、四十一條にも爭議權保護の規定をもつておりますが、しかし勞保委員會の同意があつたときには處分ができることも四十條、四十一條には認めておるのでありまして、これは事實上爭議權を制限いたしておることがこの立法の精神であると思います。結局爭議行為はその判定あるいは處分には勞保委員會の同意は必要といたしますが、いずれの爭議も勞働組合法あるいは勞調法において保護はされておらない。 三木武夫