2004-04-20 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
いわゆるのみ行為とは、公営競技主催者等正規に勝馬投票券等を発売できる者以外の者が公営競技に関して勝馬投票等類似行為をさせて財産上の利益を図る行為であります。 のみ行為の取締り状況につきましては、平成十五年中は九十六件、三百六人を検挙しており、そのうち競馬法に係るものについては二十九件、百二十一人を検挙しております。
いわゆるのみ行為とは、公営競技主催者等正規に勝馬投票券等を発売できる者以外の者が公営競技に関して勝馬投票等類似行為をさせて財産上の利益を図る行為であります。 のみ行為の取締り状況につきましては、平成十五年中は九十六件、三百六人を検挙しており、そのうち競馬法に係るものについては二十九件、百二十一人を検挙しております。
そして骨子といたしましては、競馬、競輪等の施行者を納税者とし、勝馬投票券等の発売金額に対して課税を行う。ギャンブル税相当額は勝馬投票券等の購入者の負担とするという案で御検討をいただいたわけでございます。