1949-04-25 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
それから業務勘定といたしましては、勝馬投票券の発賣金額は七十五億八千万円になつておりまして、政府收入といたしまして、賣上げは今申しましたが、二十七億九千三十万二千円、これが二十四年度の予算で、そのうち経費といたしまして、七億八百万円見込んでおります。
それから業務勘定といたしましては、勝馬投票券の発賣金額は七十五億八千万円になつておりまして、政府收入といたしまして、賣上げは今申しましたが、二十七億九千三十万二千円、これが二十四年度の予算で、そのうち経費といたしまして、七億八百万円見込んでおります。
さきに第二回國会におきまして、公正な競馬を行うため新たに競馬法を制定し、從來日本競馬会の行つておりました競馬を國営とするとともに、競馬に関する経理のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、一般会計と区分してこの会計において経理することといたして参りましたが、國営競馬全体の收支を明らかにいたしますためには、國営競馬の業務に関する歳入歳出をも、この会計において経理することが一層適当であると考えられ、今回國営競馬特別会計法
しかし勝馬投票券の発賣金額及び競爭馬の点から見まして、地方競馬場を増加することは必ずしも適当ではないよう思われるのであります。
第二の点は從來入場者のみに限られておりました勝馬投票券を農林大臣の指定した代表者をして場外にても発賣せしめ得ることとしたことであります。これら三件の法案は、昨日大体の御意見も出盡したと存じますが、尚御意見のおありの方はどうぞ……
競馬法案の趣旨及び内容の概略は以上の通りでございますが、衆議院におきましては、地方競馬の経営主体として、原案における都道府縣の外に、著しく災害を受けた市で、内閣総理大臣が指定するものを新たに加えることと、勝馬投票券を競馬場外においても発賣することができる趣旨の二つの修正点を以て関係條文をそれぞれ修正したる上、本院に回付して参つておるのであります。
本案は、競馬を國営といたしますにつきまして、この競馬に関する歳入歳出のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、その性質上一般会計で経理することは不適当と思われますので、ここに國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。 本案は、去る三日付託になつたものでありまして、政府より説明のあつた後、愼重審議いたしました。
第三点といたしましては、競馬の勝馬投票券を競馬場外においても政府みずから賣り渡すことができるように修正いたしたのであります。
次に、今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため、從來日本競馬会の経営いたしておりました競馬を國営とするにつきまして、勝馬投票券の発賈に関する経理を明らかにするため國営競馬特別会計を創設いたしましたので、これに伴いまして所要の修正を加えております。
地方競馬におきましても、競馬場の数、開催回数、開催日数、勝馬投票券の発賣、控除率、拂もどし及び監督規定等從來とまつたく同樣であります。特に改変しました著しい点をあげますれば、農林大臣の競馬施行の許可権を廃しましたほか、馬券税、入場税及び中央馬事会納付金等一切をあげて、これを都道府縣の收入となしたこと、また馬券の拂もどしに対する制限の撤廃と罰則の強化は國営競馬と同樣であります。
特に勝馬投票券の発賣を伴う競馬は、一種の賭博行為であることは一点の疑いもない問題であります。刑法が賭博行為を処罰している理由は、経済的秩序の基礎になつている労働による財産の取得という社会的道義的原則に反する行為であるから、処罰するのであることは刑法学者の通説であります。
尚時代の要求と公正な競馬を行うため、馬券の拂戻は勝馬投票券の券面金額の百倍を超えることができなかつたのを、今回この制限を撤廃し、又本法に拠らざるいわゆる闇競馬に特に重刑を科した外、全面的に罰則を強化いたしたのであります。 從來の日本競馬会の資産及び負債につきましては、これを政府に継承することができることとし、競馬の円滑な移行を期した次第であります。
今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うために競馬を國営といたしまするにつきまして、この競馬に関する歳入歳出の中、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。
今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため競馬を國営といたしますにつきまして、この競馬に関する歳入歳出のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、性質上一般会計で経理することは不適当と存ぜられますので、今回國営競馬特別会計を設置し、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにいたそうとするものであります。
次に、今回競馬法を制定いたしまして、公正な競馬を行うため、從來日本競馬会の経営いたしておりました競馬を國営とするにつきまして、勝馬投票券の発賣に関する経理を明らかにするため、國営競馬特別会計を創設いたしましたので、これに伴いまして、所要の修正を加えております。