1962-04-05 第40回国会 参議院 商工委員会 第18号
○政府委員(島田喜仁君) ただいまお話しのように、投票方法で実際に実施をしていない種類がございましたが、去る三十二年の第二十六国会におきまして、衆参両院の附帯決議がございまして、連勝複式勝車投票法を実施する場合には、やはりほかの四公営競技とも同時に行なう、実はこういう付帯決議があるわけでございますが、実はその話し合いがつかないままに実施が行なわれなかった。率直に申しましてそういうことだと思います。
○政府委員(島田喜仁君) ただいまお話しのように、投票方法で実際に実施をしていない種類がございましたが、去る三十二年の第二十六国会におきまして、衆参両院の附帯決議がございまして、連勝複式勝車投票法を実施する場合には、やはりほかの四公営競技とも同時に行なう、実はこういう付帯決議があるわけでございますが、実はその話し合いがつかないままに実施が行なわれなかった。率直に申しましてそういうことだと思います。
第二に、現行法において、勝車投票の的中者に対する払いもどし金は勝車投票券の売上金の額の百分の七十五に相当する金額となつているが、払いもどし金の額が勝車投票券の額面金額に満たない場合においても、その払いもどし金の額を額面金額と規定したことであります。 第三として、罰則について、他の類似競技との均衡を考慮し、若干の改正を加えるとともに、いわゆるのみ屋の取締りに関し罰則を加えたことであります。
川崎事件が起らました後にとつた措置といたしましては、違法の拂戻しを行なつた施行者に対しましては、一定期間勝車投票券の発売停止を命ずることにしたことでありますが、事故騒擾を起しておるために拂戻しを、試合が適法に成立しなかつたから拂戻せという要求を出された場合にそれを施行者がそれに応じて拂戻しをするということは絶対に今後やらせないという方針を明確にいたしたのであります。
そうして一口金二十円以下の勝車投票券を発売し、勝車投票券の売上金額の百分の七十五は配当金として投票券の購入者に拂戻しされるが、残りの百分の二十五を競走施行者たる都道府県又は五大市が受取り、そのうち百分の三は国庫に納入し、百分の五以内の金額を競走の実施を委託した小型自動車競走会の費用として與える。従つて残余の百分の十七が都道府県又は五大市の直接の財政收入になるという構想であります。
〔專門員小田橋貞壽君朗読〕 小型自動車競走法案に対する地方行政委員会の希望決議 一、小型自動車競走を施行する都道府 県及び五大市は競走場所在地の市町村に対して、当該競走の実施に関連してその市町村が支出する施設費、秩序維持費等に充てるため、適当な方法により勝車投票券の売上金額の百分の二以上の金額を交付するよう措置すること。
それは「本法案第十九条の規定により、施行者が負担する経費中には、競走場所在地の市町村が当該競走の実施に関し、秩序維持等につき負担する行政費を含むものとし、これに対する相当額として施行者はその收入とすべき金額の中から勝車投票券の売上金類の百分の二を下らない金額を当該市町村に交付すべきものとする。」
「一、小型自動車競走を施行する都道府県が、競走場所在地の市町村に対して、当該競走の実施に関連してその市町村が必要とする施設費、秩序維持費等に充てるため、適当な方法により勝車投票券の売上金額の百分の二以上の金額を交付するよう措置すること。 二、小型自動車競走は本邦において最初のものであり、競走の安全と公正を期することが極めて重要である。
財政收入としてどれだけになるかという点は、法案にもはつきりと盛つてございますが、勝車投票券の売上高を百といたしますならば、そのうちの七十五は配当金として投票券を買つた一般に拂戻される、あとの二十五%残りますうちの三%は国庫へ納入をする、後二十二残りますが、二十二のうち五%以内、五%を超えない額を以て競走の実施に当りますつまり委託された団体の費用にする、それを本法案では競走会と称しておるのでありますが
○栗山委員 ただいまの中央公務員、地方公務員の人たちの勝車投票券購入を禁止するという点でありますが、事実上監督の立場にあり、主催して公平を期しなければならない立場の者が購入をなすことはあるまいという前提の下に、著しく弊害が伴いそうな二つの範疇について、投票券の購入もしくは譲り受けを禁止いたした次第でございますが、政府当局において過去の経験に徴し、一般公務員、地方公務員も禁止条項の中に入れる必要があるということでありますならば
○小金委員 第十八条及び第十九条に関係しまして、百分の五という数字が出て来ますが、「勝車投票券の売上金額の百分の五を超えない金額を当該小型自動車競走会に交付しなければならない。」とありますが、これは自転車なんかの競技の場合と関連いたしまして、はたして百分の五でよいか。これを百分の七とか十くらいにふやしておく必要がないだろうか。この点について御意見を承ります。
○小金委員 次に法案第十二条に払戻金の条項がありますが、これの勝車投票の方法はどういうふうになつておりますか。命令か何かで定めることになつておりますか、その点をお伺いいたします。