2001-06-28 第151回国会 参議院 法務委員会 第17号
ただ、審議会の議論としては、先ほど御指摘のように、費用を勝訴者がなぜすべて負担しなければいけないのかと。かつても、なぜ自分で負担しなければいけないのか、やはり敗訴者に負担していただくしかるべき場合があるんじゃないかというような意見が当初からかなりございました。
ただ、審議会の議論としては、先ほど御指摘のように、費用を勝訴者がなぜすべて負担しなければいけないのかと。かつても、なぜ自分で負担しなければいけないのか、やはり敗訴者に負担していただくしかるべき場合があるんじゃないかというような意見が当初からかなりございました。
そういたしますと、仮に給付制を前提にしますれば、扶助対象者が勝訴しても財産的な利益を得られなかった場合には、勝訴者の弁護士費用を結局敗訴者ではなくて納税者が負担することになってしまうわけでありますが、このような結論を理論的に正当化することは困難であろうと思われます。
そこで、判決が終局した事件数、そして現実に訴訟費用を勝訴者が回収した件数、回収するためにはまたまた訴訟費用確定決定手続という手続をしなければいけないわけですけれども、その件数と比率は一体どのぐらいになっているのか、若干でいいですから挙げていただきたいと思います。
〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕 それに反しまして民事訴訟費用法のほうは、印紙を含めまして明治二十三年の制定でございまして、非常に不備が目立ってはいたのでございますけれども、実は訴訟費用の確定決定、つまり勝訴者が訴訟費用額を確定いたしまして敗訴者から取り立てるという制度がございますけれども、そういった制度が現実にはそれほど動いていなかったという点にもその原因が求め得られるのではないかと思うのでございます
○林(信)委員 その今お話になりました訴訟費用の負担の関係で、根本的に少し感ずるものがあるのでありますが、結局訴訟関係者というものは訴訟事件が終結いたしまして、その勝訴者は敗訴者より訴訟費用を受取ることができる。
一面民事訴訟だけに限つて考えますと、訴訟費用を敗訴の当事者が負担するというような場合に、国については訴訟費用が免除されるということになりますから、国を相手として訴訟したものは敗訴しても勝訴者の費用を負担しないで済むというような結果にもなります。この点必ずしも公平に適するものとも考えていないのであります。
このあとの方の法令違背を上告理由として認めることは、実益に乏しいばかりでなく、事件の解決をいたずらに遷延させ、原審における勝訴者の利益を不当に害することになるのであります。現行の三百九十四条におきましても、特に判決への影響については明文をもつて表現されておりませんけれども、その解釈といたしましては、判決に影響を及ぼす可能性のない法令違背は上告理由とならないものとされておるのであります。
上告審が法律審であつて、原判決の破毀率が極めて低いことを合わせ考えますと、控訴審の判決の執行力を強化することは、正しい勝訴者を敗訴者の不当な訴訟引き延ばし策から守ると共に、上告裁判所の負担の調整にも役立つわけでありまして、本改正案は仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合における執行停止の要件として、執行による償うことのできない損害の発生の疎明を必要とすることとしたのであります。
上告審が法律審であつて、原判決の破毀率がきわめて低いことをあわせ考えますと、控訴審の判決の執行力を強化することは、正しい勝訴者を敗訴者の不当な訴訟引延ばし策から守るとともに、上告裁判所の負担の調整にも役立つわけでありまして、本改正案は、仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合における執行停止の要件として、執行による償うことのできない損害の発生の疎明を必要とすることとしたのであります。