2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
私も、これ四月の二十六日に最高裁判決が出た事案でして、これ一番最後に一応付いている質問ですが、もう最初にちょっとやっておきたいんですが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってこのB型肝炎ウイルスを感染させられた、二十年以上前に発症してもう治まった後に再発をした福岡県の男性二人が国に損害賠償を求めた裁判、この裁判の最高裁判決が四月二十六日に原告側の逆転勝訴判決ということで言い渡されました。
私も、これ四月の二十六日に最高裁判決が出た事案でして、これ一番最後に一応付いている質問ですが、もう最初にちょっとやっておきたいんですが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってこのB型肝炎ウイルスを感染させられた、二十年以上前に発症してもう治まった後に再発をした福岡県の男性二人が国に損害賠償を求めた裁判、この裁判の最高裁判決が四月二十六日に原告側の逆転勝訴判決ということで言い渡されました。
昨年の十一月十八日、最高裁判所は、元朝日新聞記者の植村隆氏の上告を退け、名誉毀損で訴えられていた櫻井よしこさんの一、二審における勝訴判決が確定をいたしました。また、つい先週です、三月十一日、西岡力氏、西岡氏の、何と読むんでしたっけ、ツトムでしたっけ、力氏ですね、西岡氏のこれ最高裁での判断も出たわけですね。 つまり、植村記者が女性がだまされて慰安婦にさせられたというような記事や主張をしました。
この間、被爆者の高齢化が進み、勝訴判決を聞くことなく他界する被爆者も後を絶ちません。司法判断と行政判断がずれているということ、これがなかなか埋められなくて、結局裁判に訴えなくちゃいけなくて長期化している。これは、もう被爆者の皆さんたちも年齢が平均してたしか八十二歳ぐらいになっていらっしゃって、もう根本的な解決をすべきだと思います。
そして、その後、国と県に損害賠償を求めた国家賠償訴訟を提起して、五月二十七日、勝訴判決を受けております。桜井さんは、実に、一九六七年十月に逮捕されてから一九九六年十一月に仮解釈されるまで、二十九年間、強盗殺人犯の汚名を着せられて身体を拘束されておりました。
単なる弁護士的な観点からだと、勝訴判決をもらってそれなりの、数百万円であっても賠償金が入るということは、仕事としては一応うまくいっているということになるんですけれども、そのことを離れて、私の依頼人であるその原告の彼女は一体何を獲得したのかということがだんだん疑問になってきたわけなんですね。それで、私は、その疑問を持ちながら、不法行為というその枠の中でやることの矛盾も考えました。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、勝訴判決を得た者の権利が確実に実現されるよう民事執行制度を整備することは、国民に身近で頼りがいのある司法の実現にもつながるものであり、極めて重要なものであると考えております。
この改正により、勝訴判決等を得た債権者は、給与債権を含む債務者の財産を把握しやすくなり、強制執行が容易になるものと考えております。 一般に、犯罪被害者の中には、突然犯罪に巻き込まれ、あらかじめ加害者との接点がなく、その財産状況を知ることができない方がいると考えられることから、この改正は犯罪被害者の権利実現の実効性の向上に資するものと考えております。
金銭債権を有する債権者が裁判所で勝訴判決を得た場面などにおいては、強制執行によってその権利が、いわば絵に描いた餅ではなく、実現されるということが重要であります。そのためには、勝訴判決などを得た債権者が強制執行の準備として債務者の財産状況を調査するための制度が必要であり、平成十五年の民事執行法改正の際に財産開示手続が導入されたところであります。 質問に入ります。
勝訴判決等を得た債権者が強制執行の申立てをするには、差押えの対象となる債務者の財産を特定しなければならないということがございます。そのため、債権者が債務者財産に関する十分な情報を有しない場合には、勝訴判決等を得たにもかかわらず、その強制的な実現を図ることができないという問題がございます。
この改正によりまして、勝訴判決等を得た債権者は、債務者の財産を把握しやすくなり、強制執行が容易になるものと考えております。 一般に、犯罪被害者の方の中には、突然犯罪に巻き込まれて、あらかじめ加害者との接点がなく、その財産状況を知ることができない方がおられると考えられますことから、この改正は、犯罪被害者の方の権利実現の実効性の向上に資するものと考えられます。
さらに、消滅時効を確実に中断させるために貸金返還請求訴訟を再提起し、未回収債権約五百六十九億円及び遅延損害金約三百四十一億円の合計約九百十億円の支払を命じる勝訴判決を得たところでございます。
それから逆に、ある国で訴えられた被告が別の国で逆に訴えるというパターンもありまして、これはどういうことかというと、先に訴えられた地が、先に訴えられた場所が被告にとって不利な場所であった場合、自分に有利な場所で訴えてしまう、それで、そちらで先に勝訴判決をとっちゃう、そうなると、最初訴えられた場所で負けても執行を阻止できる、そういった場合が考えられると思います。
他方、未公開株式の不当勧誘に関して勝訴判決を得た事例でございますとか、語学学校の不当勧誘に関しまして裁判上の和解で解決した事例、こういったようなものなど、必要な場合には訴訟手続による解決が図られておりまして、消費者被害の未然防止、それから拡大防止に大きく寄与しているところでございます。
一つ、特定適格消費者団体が勝訴判決を得たにもかかわらず、その後、相手方事業者により任意の弁済がなされたため、結果的に保全の必要性がなくなった場合。 二つ、特定適格消費者団体と事業者との間で和解が成立し、相手方事業者により任意の弁済がなされたため、結果的に保全の必要性がなくなった場合。
そういう観点でいきますと、平成十八年度までは第三者保証が行われていたために、それ以前に保証人になった第三者に対しても、信用保証協会が裁判を起こして、勝訴判決に基づいて第三者の自宅を強制的に競売する事例というのが今も起こっております。 そもそも、信用保証協会は、保証人をとること自体問題だったから、平成十八年以前に保証人となった第三者に対する取り立ては規制すべきではないかと思います。
金銭債権について強制執行の申立てをしようとしますと、原則として執行の対象となる債務者の財産、これを特定してしなければならないため、債権者の方に債務者の財産に関する十分な情報がない場合には、勝訴判決等を得てもその強制執行の実現を図ることができないということになります。
被爆者が、九〇%を超える勝訴判決をかち取り、二〇〇九年八月六日に、当時の麻生総理大臣が、日本原水爆被害者団体協議会、被団協と、「今後、訴訟の場で争う必要のないよう、」とする確認書を締結しました。きょう、資料でお配りをさせていただきました。同時に、内閣官房長官の談話も、司法判断を厳粛に受けとめるという内容で出されております。
これに関して国、防衛省は最高裁に上告せず、原告勝訴判決が確定をいたしました。 まず、防衛大臣、なぜ上告をしなかったんでしょうか。
だから、実務上、勝訴判決をとっても、その後の執行のことを考えると、裁判の途中で何とか和解で話をまとめて、減額してでも和解で話をまとめて、早期に支払ってもらうというようなことも間々ございます。 このように金銭債権の執行の実効性が確保されていない現状について、副大臣としてどのようにお感じになられるか、副大臣の所感をお伺いいたします。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
この財産開示制度は、お配りしております資料一にも書いておりますとおり、勝訴判決を得た債権者が債務者財産に関する情報を得ることができるようにして、権利実現の実効性を確保するための制度であるというふうにされております。 この財産開示手続の申し立て件数、これも資料一、二の方に書かれていますとおり、年間千件前後でございます。 そこで、まず、この財産開示制度の利用状況についてどのように評価をされるのか。
その中の一つが、勝訴判決を得ても債権を回収できない、支払いを確保できない場合があるといった問題でございます。 つまり、訴訟を提起して、お金もかかります、時間もかかります、そうしてようやく勝訴判決を得たとしても、債務者が、相手方が任意に支払いに応じない。こういった場合には、次のステージとして強制執行を考えないといけない。
それからさらに、仮に勝訴判決を日本の裁判所で得たということでございましても、当該判決に基づいて、この場合、被告、事故を起こした当事者は外国におるわけでございますが、その外国にある被告、事業者に対して、当然に執行ができるというわけでも必ずしもないわけでございます。
仮に、今申し上げているような事例で日本の原告が勝訴判決を得たといいましても、その判決に基づいて、外国、この場合は韓国の被告の事業者の財産に対して当然に執行ができるというわけではございません。その当該国の執行手続において改めて日本の判決を承認してもらう、そういう必要が出てくるわけでございます。 以上でございます。
現実に勝訴判決を得た例もあるわけでありますが、在日米軍に対しては、協議をしておるということでありますが、訴訟ということでは行っていない、これはなぜなのか、あるいは、訴訟を準備している、こういう状況があるのか、お答えをいただきたいと思います。籾井会長、お願いしたいと思います。
この訴訟は平成十六年に起こされたのですが、結果からいいますと、平成二十四年三月に中国の当局が、販売の差しとめと損害賠償を認める、つまり日本側の勝訴判決を行いました。画期的な判決だったんですけれども、それでも八年かかっております。 その間、私ども政府の方、中国にあります日本大使館とか特許庁から何度も申し入れを行う、こういうことをして、事業者を支援して、やっとそれにこぎつけた次第であります。
本制度が消費者の被害回復に資するためには、被害者に確実に一段階目の共通義務確認訴訟における勝訴判決等の情報が届くようにする必要があります。ここが、この制度が有効に機能し、実際に被害回復に結び付くか否かのポイントです。 特定適格消費者団体が、第二段階目において、被告事業者からの名簿提供などを受けながら個別の通知を確実に行うとともに、ホームページ等での周知に努力することはもちろんです。