1991-02-15 第120回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○勝見政府委員 公害等調整委員会が平成二年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成三年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が平成二年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成三年度総理府所管一般会計公害等調整委員会歳出予算要求額について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が平成二年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が平成元年中に行った公害紛争の処理に関する事務及び平成二年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について御説明申し上げます。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が平成元年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 国土の狭い我が国では、有用な鉱物が賦存する地域にダム、農業用水池、温泉源があり、また、その地域が景勝地であることも多く、このような場合、鉱業と一般公益又は他産業との調整が必要であります。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が昭和六十三年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について御説明申し上げます。 まず、鉱区禁止地域の指定に関する事務について御説明申し上げます。 国土の狭い我が国では、有用な鉱物が賦存する地域にダム、農業用水池、温泉源があり、また、その地域が景勝地であることも多く、このような場合、鉱業と一般公益または他産業との調整が必要であります。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が昭和六十二年中に行いました公害紛争の処理に関する事務及び昭和六十三年度総理府所管一般会計公害等調整委員会予算案について御説明申し上げます。 まず、公害紛争の処理に関する事務の概要について申し上げます。
○勝見政府委員 公害等調整委員会が昭和六十二年中に行いました鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整等土地利用の調整に関する事務につきまして、御説明申し上げます。 初めに、鉱区禁止地域の指定に関する事務について申し上げます。
○勝見政府委員 先ほど総理府の方からお答えがございましたように、この許可申請の件に関しましては総理府の方において主管いたしておりますので、私どもといたしましては、司法制度にかかわりがあるという観点から検討させていただいておる次第でございます。
○勝見政府委員 ただいまの具体的なケースは共同訴訟代理人の名義で出された書面のようでございます。松永名義の——もちろん入っておるわけでございますけれども、松永名義の代理人が一応裁判所に届けましたら、やはりその部分、松永名義の書面については効力はないというふうに考えてよろしいのではないかと思います。
○勝見政府委員 お答え申し上げます。 下級裁判所の設立につきましては、裁判所法の二条二項におきまして、別に法律で定めるということになっております。その定めを受けまして、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律という別な法律の定めるところによって設立されております。
○勝見政府委員 裁判官の現在の定年は先ほど御指摘のように、最高裁判事及び簡易裁判所判事につきましては七十歳でございます。その他の裁判官には六十五歳というふうに法律で定められております。御承知のとおり、戦前と戦後を比べますと、定年制につきましては、一般の裁判官につきまして憲法で任期が十年という制度をとっております。
○勝見政府委員 私どもの担当している分についてだけ申し上げます。 まず、手当になりました場合の税金の問題でございますけれども、このたび改正法を通していただけますと、前々申し上げておりますとおり、手当は給与の一種でございますので、所得税法上給与所得になります。
○勝見政府委員 すでに御承知のとおり、改正法案におきましては、手当のほかに日当が支給されることになります。この日当の支給につきましては、最高裁が定めることに相なるわけでございますけれども、たとえば東京の事件を大阪で現地調停をやります場合に、前の日に大阪に出かけていきまして、次の日に調停をやります。またその次の日に帰ります。その場合に、前後の旅行日の日当は支給されるわけでございます。
○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。
○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。
○勝見政府委員 そのとおりでございます。最後に御指摘の待遇面につきましても、現在の調停委員候補者につきましては給与法の手当というものを支給することが――現在支給されておりませんけれども、その身分が明らかになったことによって手当を支給することができるという意味でもただいま御指摘のとおりであると考えております。
○勝見政府委員 条文上のあらわれ方としてはそうお答え申し上げたわけでございますが、当初からの非常勤にすることの理由につきましては、また実質的な理由がございます。当初からの非常勤の公務員につきまして身分を明らかにしたという趣旨でございます。
○勝見政府委員 仰せのとおりでございます。
○勝見政府委員 ただいま御指摘の合意調停委員につきましては、おそらく「当事者が合意で定めた者」であればよろしいのではないかということで設けられたものと思いますが、これ自体を考えますと、この合意調停委員の制度自体がより民主的なものであるかどうかについてはやはり問題があるのではないかと思います。また現にこの制度はほとんど活用されていないようでございます。
○勝見政府委員 ただいまの点につきましても前回申し上げたと思いますが、結論といたしましては、改正法案の八条二項によりましてこの六十四条は直接適用はないというふうに考えております。改正案に八条二項として、「任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。」
○勝見政府委員 ちょっと最初に先ほど御指摘の指定の問題について一言補充さしていただきたいと思いますが、私の説明不十分で誤解を招いていると思いますので申し上げますと、そこでいう裁判所は手続法上の裁判所でございます。したがいまして、先ほど御指摘の所長とかあるいは裁判官会議という趣旨ではございませんので、補足さしていただきます。
○勝見政府委員 たびたび申し上げますように、法案の提案は私どもが責任を持って行なわなければならないわけでございます。しかし、内容はあくまでも運用の責任に当たっておられる最高裁判所でございますので、十分最高裁判所と御連絡申し上げ、調整の上、立案作業をいたした次第でございます。
○勝見政府委員 ただいま御指摘の一般の公務員について、一般に日当を支給する根拠の一般法はございません。いわゆる給与法の中に日当という条文はないというふうに考えております。
○勝見政府委員 御承知のとおり、裁判所関係の基本法であります裁判所法の六十四条には、「裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。」というふうに規定されております。このように裁判官以外の裁判所の職員の任免につきましては、いわば最高裁に一任されているのでございます。
○勝見政府委員 ただいま申し上げましたように、当初から非常勤公務員として任命いたすことになりますと、そして事件の指定を受けて調停声やっていただくわけでございますが、身分としての調停委員と、それから職務活動を行なう機関としての調停委員ということで、その間の区別ができなくなりますので、名称としまして民事調停委員、家事調停委員という地位を最初からはっきりさせたほうが立法技術上もよろしかろうということで、このようにした
○勝見政府委員 当の司法法制調査部長でございますが、先ほど大臣に御質問がございましたように、裁判所関係の法案につきましては私ども全責任をもって国会に提案しております。したがいまして、その種の仕事が実質的にはおもなものでございます。あと司法法制に関する調査ということで、ただいま御指摘のGHQ時代の調査課のなごりでございませんで、戦前から調査課というのがございまして、その後身だと考えております。
○勝見政府委員 ただいまお尋ねの前段の点についてお答えいたしますと、外国の弁護士の資格のある方が現在日本で弁護士活動を行なうことはできないことになっております。