2007-03-29 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
○渕上貞雄君 インターネットや電話による勝舟投票券の購入ができますが、未成年者による購入の禁止についてはどのように担保しようとしているのか、お伺いいたします。
○渕上貞雄君 インターネットや電話による勝舟投票券の購入ができますが、未成年者による購入の禁止についてはどのように担保しようとしているのか、お伺いいたします。
○渕上貞雄君 提出法案では、これまで勝舟投票券の購入を禁止をされていました学生生徒に投票券の購入を認めるものとなっておりますが、学生生徒に勝舟投票券を認めることに対して問題はあるのではないかというふうに思っているんですが、その点いかがでございましょうか。
○高嶋良充君 モーターボート競走法なりその施行規則をとらえて御答弁をいただいたんですけれども、このやっぱり施行規則を見てみましても、勝舟投票券と言うんですかね、これを作成することは委託できないと、こういうことになっておるんですよね。 ただ、現状は、正に場外発売所の関係含めて電算化をされて、機械で発売されるというような関係も含めてなってきています。
モーターボート競走法第三条におきましては、省令に定める、例えば勝舟投票券の作成とか払戻金の額の算定等といった、こういった特定の事務を除きまして、「施行者は、競走の競技に関する事務その他の競走の実施に関する事務を」「モーターボート競走会に委託することができる。」というふうに規定をされております。
現在入場料の上がりがどのくらいに相なっておるかと申しますと、昭和三十五年度の実績についてみますると、売上総額、これは勝舟投票券の売上総額が二百九十五億円ばかりになっておりますが……
○国務大臣(斎藤昇君) この勝舟投票券をある程度枚数を制限したほうが、大ばくちを奨励しないことになっていいのじゃないかという御意見は、全く同感でございます。
○藤野政府委員 勝舟投票券は、ただいまのところ一枚十円でございますが、十枚券として百円券と、それから百枚券として千円券と、二通りの券を発売いたしております。払い戻しは、ほかの競技と同様に、百円のうち七十五円が払い戻しになり、二十五円がいろいろな経費並びに収益になります。その二十五円のうち、十三円七十四銭が施行者の開催経費であります。
○勝澤委員 今その話が出ましたから、私、モーターボート競走に行ったことがないものですから、よく聞いておきたいと思うのですが、入場料は幾らで、勝舟投票券はどういうようになっておって、投票券が一枚幾らで、その一枚幾らのやつを、幾らをどこへやって、幾らをどこへやって、幾らをどこへやって、それはどういうふうになるか。一枚のがどうなるかでいいわけです。
これは公営競技調査会の答申の趣旨にのっとりまして、勝舟投票券の購入を禁止される者の範囲を拡大する等、競走に対する規制を強化し、あわせて競走の実施に関する業務と交付金による振興業務とを組織上分割することによりまして制度運営の合理化をはかろうとする内容でございます。 次は船員法の一部を改正する法律案。これも本日提案理由の説明がございますので、内容は省略いたします。
これは、公営競技調査会の答申の趣旨にのっとりまして、勝舟投票券の購入を禁止される者の範囲を拡大する等、競走に対する規制を強化し、あわせて競走の実施に関する業務と交付金による振興業務とを組織上分割することによりまして、制度運営の合理化をはかろうという内容でございます。 その次は、船員法の一部を改正する法律案でございます。
この制度につきましてやや詳細に御説明申し上げますと、競走の施行者でありますところの地方公共団体は、一回の開催による勝舟投票券の売上額が六千万円以上になりました場合には、その金額に応じて法律の定める割合で計算した金額を全国モーターボート競走会連合会に交付しなければならないことになっております。
その他、モーターボート競走の健全化のため、払戻金の最高限度額を定め得ることとし、また、勝舟投票券購入禁止の適用範囲を拡大していることであります。 委員会におきましては、柴谷委員より、競走の開催日数の制限について、松浦委員より、競走場における臨時雇の従業員の待遇問題、及び市川委員より、モーターボート競走の社会に与える悪影響について、それぞれ質疑が行われたのであります。
第一点といたしましては、御承知のようにモーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売いたしますので、類似競技の競馬、競輪等と同様に射幸競技として社会的に悪影響を及ぼすおそれがありますので、政府は従来から、競走の健全化を促進するために必要適切な行政指導をして参ったのでありますが、今回自転車競技法及び小型自動車競走法の改正と歩調を合わせまして、モーターボート競走の社会に与える
第一点といたしましては、御承知のようにモーターボート競走法に基いて行われるモーターボート競走は、勝舟投票券を発売いたしますので、類似競技の競馬、競輪等と同様に射幸競技として社会的に悪影響を及ぼすおそれがありますので、政府は従来から競走の健全化を促進するために必要適切な行政指導をして参ったのでありますが、今回自転車競技法及び小型自動車競走法の改正と歩調を合せまして、モーターボート競走の社会に与える悪影響
○政府委員(甘利昂一君) この法律に、施行者なり、競走会あるいは競走会連合会が、この法律あるいはこの法律に基く命令等に違反した場合には、そういう団体に対して、あらかじめ戒告をした上、勝舟投票券の発売の停止その他必要な措置を命ずることができるということでありまして、発売停止をすることができるわけなんですが、しかし納めない者にさらに発売停止したら、ますます納めるもとがなくなるものですから、こういう法律としては
本改正案の要点は、勝舟投票券の購入に関しまして、その委託を受けて、金を預りながら勝舟投票券を購入しないで、的中した場合は自己の負担で支払い、的中しない場合は自己の収入とする、いわゆる呑み屋が発生して参りまして、これをこのまま放置いたしておきますと、施行者の収入が減じ、延いては本法の目的の一つである地方財政の改善が阻害される虞れがあるなどの弊害を生じますので、自転車競技法の前例に倣い、これらの者に対する
モーターボート競走法は、種々の取締規定を設けて本競走の公正円滑な実施を図つて参つたのでありますが、昨年秋頃から一部競走場の内外におきまして勝舟投票券購入に関し、法の盲点を巧みに利用し悪質な仲介業を営む者が多数横行するようになりましたため、これが施行者の事業経営に重大な影響を与えるに至つたのであります。
モーターボート競走法は、種々の取締り規定を設けて本競走の公正円滑た実施をはかつて参つたのでありますが、昨年秋ごろから一部競走場の内外におきまして勝舟投票券購入に関し、法の盲点を巧みに利用し、悪質な仲介業を営む者が多数横行するようになりましたため、これが施行者の事業経営に重大な影響を与えるに至つたのであります。
本法律案は衆議院議員坪内八郎君外四十九名より提出されたものでありまして、この競走は自転車及び小型自動車競走とおおむね同一の仕組で勝舟投票券の発売を認め、その施行者を地方公共団体としておるのであります。その目途とするところは、モーターボートの性能を向上し、その製造事業を振興し、同時に海事思想の普及と観光事業に資すると共に、地方財政の改善にも寄與することにあるとせられております。
第一にお尋ねしたいことは、仮にこれは誠にちよつと酷なような話ですが、第一條の目的を達成すること、達成さえすればいいのでありまして、仮に勝舟投票券の條章を廃止した場合にそれに応じられる用意はあるかどうか、これをやめる、削除するというような修正に応じられる用意があるかどうか、これは酷な話だと思いますが一つ。
○菊川孝夫君 あなたの御期待は勝舟投票券を伴わないならばその御期待はまさに的中いたしますが、これが伴う場合にはそれはそう簡單に的中しない。
若しそうであるとするならば、幾らここに勝舟投票券というのですか、そういうものを賭けましても面白味がなくて興味がないのじやないか。
更に又こういつた地方公共団体が莫大な、厖大な施設とか或いは設備というものを考えますると、かなりの費用も計上しなくてはなりませんけれども、この競走はさほどそういつた設備が要らない、ただ單なる入場券とか勝舟投票券を売るところのボツクスが必要だ、そのボツクスに入つて券を売るところの者も成るべく戰争未亡人なんかを使う建前でありますが、そういつたところから地方公共団体には収益高の一七%を與えるということになつておりますので
本法案は、ボートまたはボート用モーターを製造する事業を振興し、あわせて観光事業に寄與するとともに、地方財政の改善をはかるために、地方公共団体に勝舟投票券を発売して行うモーターボート競走を行う道を開こうとするものであります。 次に本法案の内容のおもな点をあげますと、まず第一点は、競走施行者は競走の実施を競走会に委任することができることであります。
○堤参考人 外国におきましては、勝舟投票券は売つておらないのでございます。一番盛んなアメリカで、年に一千回ぐらいの競走のうち、プロフエツシヨナルの競走が約七割を占めております。
○滿尾委員 このモーターボート競走法案ですが、今回御提案になつたような方式で、勝舟投票券を常設的に原則的にやつておるモーターボート競走は、外国においても行われておりますか。
第四に、勝舟投票券の購入、譲受け等の禁止につきまして、小型自動車では連合会、競走会いずれにおきましても職員は禁止されておらんのでありますが、本案におきましては連合会の職員は譲渡、購入を禁止されております。然るに競走会にはかかる制限が設けられておりません。この点は研究を要するようであります。
本法案は、自転車、小型自動車の場合と同様、モーターボートの競走について勝舟投票券の発売を認めておるのでありまして、勝舟投票券の売上金の一部は、施行主体たる地方公共団体の收入となるのであります。