2002-03-28 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第5号 ○政府参考人(黒澤正和君) いわゆるのみ行為でございますけれども、公営競技の主催者等正規に勝者投票券などを発売できる者以外の者が公営競技に関して勝者投票等類似行為をさせて財産上の利益を図る行為、これがのみ行為でございまして、このことは、公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るという公営競技の目的を損なうものとして、自転車競技法等関係法律で禁止されております。 黒澤正和