1954-03-31 第19回国会 衆議院 法務委員会 第31号
○勝本参考人 利息制限法の性格いかんという問題に関しまして、私の意見を述べろというお話でありますが、沿革的に申しますと、利息というものは昔はとつてはならない――ことに旧約聖書なんかにおきましてはとらない、コーラン、マヌー法典それからプラトーなんかも利息をとつてはいけないという思想でございますが、宗教上におきましては高利は弱い者いじめであるという点から、特に利息をとつてはならないという趣旨であつたのであります
○勝本参考人 利息制限法の性格いかんという問題に関しまして、私の意見を述べろというお話でありますが、沿革的に申しますと、利息というものは昔はとつてはならない――ことに旧約聖書なんかにおきましてはとらない、コーラン、マヌー法典それからプラトーなんかも利息をとつてはいけないという思想でございますが、宗教上におきましては高利は弱い者いじめであるという点から、特に利息をとつてはならないという趣旨であつたのであります
○勝本参考人 この四条につきましては、私の先ほど申し上げた趣旨は、損害賠償額の予定というものは、実は金銭債務ではないほかの債務なんかについては損害賠償の額の算定が非常にめんどうである。そこで損害賠償額の予定というのが自然行われ、それをきめた場合には、裁判所はしんしやくできないということになつております。
○勝本参考人 今利息制限法がどうも一般民衆に徹底していないというようなお話がございましたが、その法律を一般に周知せしめる方法につきましては、これはまた別にお考えいただくことといたしまして、ただ、今度の利息制限法の案によりますと「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、」こうあるのでありますが、この任意という意味は、こういう制限があることを知らずに払つた場合も含むか、知りながらそれでも払うのだという
なお政府当局並びにこの法律案の立案に努力されたという勝本参考人は、この法律案は講和発効前に立案し、連合国司令官のオーケーをとつてあるので、というふうなことを言つておられますが、これは自主独立の今日において、私は不謹慎な発言ではないか、また占領ぼけ的な考えであるということを、非常に遺憾に思うのであります。時期的にも非常に、ずれがありまして、現在この法律案を無理に通すべき理由が、非常に薄弱であります。
○勝本参考人 私は一介の弁護士であります。この弁護士をここで参考人としてお呼びになつた趣旨は、国民の権利保護の立場から、この法律がどういう意義を持つておるかということを、特に問題にされたからだろうと思うのであります。 私は、この法案は、三つの点において、日本に絶対に必要であり、かつそれが三つの点において、日本に非常に有利に展開しておるということをここで申し上げたいと思うのであります。
○竹尾委員長 次は勝本参考人にお願いいたします。申し握れましたが、勝本参考人は、元の東北帝国大学の教授でございまして、現在東北大学の名誉教授、法学博士の方であります。次に、参考人勝本正晃君。