1955-12-10 第23回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○下田政府委員 これにつきましては、内容が実は文部省・主管の事項でございますので、後ほど社会教育局長から御説明があると思いますが、全般的な私どもの気持といたしましては、山田先生、赤木先生、勝本先生のお気持は、明治初年の日本の意見を代表しておられるような気がするのです。と申しますのは、先ほど申しましたように、アメリカも十九世紀までは文化の輸入国であった。
○下田政府委員 これにつきましては、内容が実は文部省・主管の事項でございますので、後ほど社会教育局長から御説明があると思いますが、全般的な私どもの気持といたしましては、山田先生、赤木先生、勝本先生のお気持は、明治初年の日本の意見を代表しておられるような気がするのです。と申しますのは、先ほど申しましたように、アメリカも十九世紀までは文化の輸入国であった。
○高橋(禎)委員 勝本先生にお尋ねいたしたいのですが、私は今の法案を見まして一番疑問を持ちますのは、第四条の賠償額の予定を利率の二倍にする、この点です。
先ほど勝本先生がお話になりました戰時中に発生いたしたところの著作権の保護期間の問題がございまして、これはこの法案の最も大きな有利な点であるというお話がございましたが、私たち業者といたしまして検討いたしたのは、そういう法理論は別といたしまして、戰時中に発生をいたした、たとえば戰争が始まつてから三年後に発生いたしたといたしますと、その三年間に対してまで遡及するということは、権利のない者に対して保護を與えるものであるという
そういうような意味において、先ほども勝本先生からもお話がありましたけれども、日本に特に有利な解釈をまずもつてこの法律によつて得ようというので、ただ條約の解釈をそのままにしておいたのでは、不利なことになるおそれもあるから、今のうちに早く法律をつくつて、日本に有利にして行こうというように、ちよつととれるきらいがあるのであります。
なお勝本先生のほうでは、法律は余り割り切つて置かないほうがいい、解釈、判断の余地を残して置いて、国内法を規定しておいて、最高裁判所でその黒白をつけるほどの余裕を残しておけばいいというような御説明を承わつたわけでございます。
それから勝本先生でも城戸先生でも結構でございますが、承わりますと、先ほどの城戸先生の御発言では、この平和條約十五條の(C)項というのが非常に簡單に書かれているので、誤解を、或いは解釈の相違が起る可能性がある、こういう御説明を承わつたわけであります。