1970-05-12 第63回国会 衆議院 法務委員会 第25号
寿男君 下平 正一君 平林 剛君 三宅 正一君 大野 潔君 林 孝矩君 岡沢 完治君 塚本 三郎君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 出席政府委員 法務政務次官 大竹 太郎君 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
寿男君 下平 正一君 平林 剛君 三宅 正一君 大野 潔君 林 孝矩君 岡沢 完治君 塚本 三郎君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 出席政府委員 法務政務次官 大竹 太郎君 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
林 孝矩君 岡沢 完治君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 出席政府委員 法務政務次官 大竹 太郎君 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務大臣官房司 法法制調査部長 影山 勇君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
総理府総務長 官) 山中 貞則君 出席政府委員 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務大臣官房会 計課長 伊藤 榮樹君 法務大臣官房司 法法制調査部長 影山 勇君 法務省民事局長 新谷 正夫君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
大 臣 小林 武治君 国 務 大 臣 (総理府総務長 官) 山中 貞則君 出席政府委員 法務政務次官 大竹 太郎君 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務大臣官房会 計課長 伊藤 榮樹君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
孝弘君 鬼木 勝利君 渡部 一郎君 東中 光雄君 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 建 設 大 臣 根本龍太郎君 出席政府委員 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務大臣官房会 計課長 伊藤 榮樹君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
泰幸君 石井 桂君 江藤 隆美君 福永 健司君 黒田 寿男君 大野 潔君 林 孝矩君 岡沢 完治君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 出席政府委員 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
○政府委員(勝尾鐐三君) 粉末の点につきましては、今朝の午前一時に、静岡地方裁判所によりまして、いまのほうちょうとやすりとそれから粉末が押収の手続がとられております。それで、私のほうといたしましては、検察庁に連絡をいたしまして、検察官のほうから裁判所のほうに、その粉末について静岡薬科大学に至急その鑑識をしてもらいたいという申し入れをしてございます。
○政府委員(勝尾鐐三君) お尋ねの点につきましては、出所の際に、今後の自分の生活方針といったものを感想として残していく者が多いようでございます。
○政府委員(勝尾鐐三君) 仰せのように、市原刑務所では、交通事犯で禁錮の言い渡しを受けた者について特別な処遇をやっております。
○政府委員(勝尾鐐三君) この禁錮の囚禁施設に入ってきております収容者の職業別のうち、約七七%が中小企業の関係者、それから学生でございます。その余がおおむね職業運転者ということに相なっております。
○政府委員(勝尾鐐三君) 最初に鑑別所の食費でございますが、四十四年度におきましては鑑別所の食費は百九円でございました。四十五年度におきましてはこれがおおむね百十七円程度に上がる予定に相なっております。
渡辺一太郎君 占部 秀男君 中村 英男君 藤原 道子君 中沢伊登子君 発 議 者 藤原 道子君 発 議 者 占部 秀男君 国務大臣 労 働 大 臣 野原 正勝君 政府委員 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
会委員長) 荒木萬壽夫君 出席政府委員 警察庁刑事局長 高松 敬治君 法務政務次官 大竹 太郎君 法務大臣官房長 安原 美穂君 法務大臣官房会 計課長 伊藤 榮樹君 法務省民事局長 新谷 正夫君 法務省刑事局長 辻 辰三郎君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
国家公安委員 会委員長) (行政管理庁長 官) 荒木萬壽夫君 国 務 大 臣 (経済企画庁長 官) 佐藤 一郎君 出席政府委員 内閣法制局長官 高辻 正巳君 行政管理庁行政 管理局長 河合 三良君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
内閣法制局第一 部長 真田 秀夫君 警察庁刑事局長 内海 倫君 警察庁警備局長 川島 広守君 警察庁警備局参 事官 三井 脩君 法務政務次官 小澤 太郎君 法務大臣官房長 辻 辰三郎君 法務省刑事局長 川井 英良君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
○政府委員(勝尾鐐三君) 現在の監獄法には、監獄法の目的というものを明文に書いた条文はございませんが、新らしい監獄法では第一条に、いま申されました基本的な目的、性格というものを明らかにしたいと思っております。その立場は、在監者の基本的な人権尊重、社会復帰ということを明確にうたう、こういう基本的な考え方で全部の条文を貫きたいと考えております。
○政府委員(勝尾鐐三君) 懲罰の問題につきましては、これは弁護士連合会の御意見にもございました。整理をして、かつ懲罰の手続についても必要なことを条文の中に盛り込んでいくという考え方でおります。 それからさらに開放処遇、一時帰住、あるいは釈放前の特別な処遇等につきまして、明文で条文を全部置くつもりで作業を進めております。
武夫君 山内 広君 岡沢 完治君 山田 太郎君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 西郷吉之助君 出席政府委員 警察庁刑事局長 内海 倫君 法務政務次官 小澤 太郎君 法務大臣官房長 辻 辰三郎君 法務省刑事局長 川井 英良君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
○政府委員(勝尾鐐三君) 最初のお尋ねでございますが、いわゆる執行法である行刑の法律で監獄と書いて、組織法で刑務所と、こう直したという点におきましては、やはり私は、これは両者が合致するのがたてまえだと思っております。
○政府委員(勝尾鐐三君) これはわが国の法律制度の立て方にも関連するのでございますけれども、わが国では、古くから監獄法では営造物としての監獄の作用、普通行刑と申しておりますが、行刑のみを監獄法では定める。一方、監獄の名称だとか組織につきましては、別に監獄官制という別立ての法律で立てられてきていたのでございます。これは法制史的には、明治三十六年以来の立て方になっております。
昭範君 岩間 正男君 国務大臣 法 務 大 臣 西郷吉之助君 国 務 大 臣 床次 徳二君 政府委員 宮内庁次長 瓜生 順良君 皇室経済主管 並木 四郎君 法務大臣官房長 辻 辰三郎君 法務省民事局長 新谷 正夫君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
○政府委員(勝尾鐐三君) いままでのばらばらであった分立したものが、中央の矯正研修所を頂点とした一つの組織になったわけでございますから、やはり従来の支所とは性格が変わってまいります。したがいまして、運営も、中央の矯正研修所を頂点とした全国の矯正研修所の組織が一体になりますので、その間における異動という問題、そういうものも、これは組織が一本になったのでございますから、あり得ることで考えております。
○政府委員(勝尾鐐三君) 現在考えておりますのは、たとえば初任者研修は、仙台、東京、福岡、この三ヵ所で八ブロックの初任者研修対象者を集中的に行なう。それからさらに北海道で申し上げますならば、たとえば農業技官の研修を、その対象者をほかのブロックから集めていくというように、それぞれ特色を持たしていこうと、このように考えております。
○政府委員(勝尾鐐三君) 私のほうはむしろ逆に、こういう組織をすることによって、支所のほうを充実していきたいということで、このために地方の支所を弱体化するということは毛頭考えておりません。
武夫君 山内 広君 岡沢 完治君 山田 太郎君 松本 善明君 出席国務大臣 法 務 大 臣 西郷吉之助君 出席政府委員 法務政務次官 小澤 太郎君 法務大臣官房長 辻 辰三郎君 法務省民事局長 新谷 正夫君 法務省刑事局長 川井 英良君 法務省矯正局長 勝尾 鐐三君
○政府委員(勝尾鐐三君) 関西地区に市原式の開放処遇をする施設の整備をしたいという方向で検討いたしておりますが、その場合に、いま御指摘の加古川刑務所がその検討の対象ということは、御指摘のとおりに考えております。
○政府委員(勝尾鐐三君) 御指摘と、全く私も同じ考えでございまして、いわゆる市原式の開放処遇というものを逐次全国的に、ブロックに一つぐらい整備をしていきたい、このように考えております。