2008-04-25 第169回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
「あたご」の中間報告について私もいろいろ読ませていただきましたが、最大の疑問は、なぜ衝突時に艦橋、操舵室に艦長、副長、船務長、航海長、上から四人がだれもいない、当直士官は水雷長だった。
「あたご」の中間報告について私もいろいろ読ませていただきましたが、最大の疑問は、なぜ衝突時に艦橋、操舵室に艦長、副長、船務長、航海長、上から四人がだれもいない、当直士官は水雷長だった。
わけても、わけてもと申しますか、電測員長はそんな判断をしてはいかぬのでありまして、船務長の権限であるにもかかわらず電測員長が、継続的にそこのレーダー指示機のところに人がいなかったというようなことも、それも間違い。そしてまた、継続的に見ておらなければいけなかったということもございます。
この理由として書いてあるわけでございますけれども、七名の当直の人員数のうち三名ないし四名にした理由については、「本来、CICの当直体制について判断するのは船務長の権限であるが、電測員長は、かかるCICの当直体制の実施について、船務長の許可を得ていない。」と。少ない要員とありますね、少ない要員によって十分な監視が行われていないというのは、そこに起因するのではないか。
あるいは、ナンバースリーの船務長という人は何をしていたんですか。 航海長は、引き継ぎ前、衝突前の直前の当直士官ですが、なぜ危ないよと、気をつけろよというようなことも言わずにブリッジからおりたんですか。
衝突したそのときに、艦長も、その艦のナンバーツーである副長も、ナンバースリーの船務長、それからナンバーフォーの航海長、一人も操舵室、艦橋にいなかった。なぜいなかったのか、あるいは、なぜ寝ていたのかということなどについて、何も書かれていないんですよね。 だから、懲戒処分あるいは刑事処分の対象という意味で見れば、艦長も副長も、いやあ、寝ていてラッキー、助かったという感じだと思うんですよ。
かつ、それが本来であれば船務長の了解が要るところを電測員長の独断でなされているという次第が書かれていたわけでございます。 自衛隊というのは、いわゆる武力、実力組織においてこのような現場での独断というものが行われているのか、この点について、今後も含め大臣に御答弁いただきたいと思います。
○榛葉賀津也君 いや、ですから、徹底されていなかったのはいいんですが、どういうことをこの船務長に、保全責任者としてこういうことをしなさいと、どういう指導をされていたんですかというのが私の質問です。具体的にお答えください。
○政府参考人(大古和雄君) 「あさゆき」の場合の保全責任者につきましては、船務長でございます。幹部でございまして、海曹ということではございません。
○榛葉賀津也君 ですから、ごめんなさい、船務長ですね、船務長、この船務長に、私の質問は、どういう指導をしていたんですかというのが私の質問でございます。しっかり質問を聞いていただきたいと思います。
佐藤 剛男君 田中眞紀子君 三ッ林弥太郎君 村上誠一郎君 横内 正明君 太田 昭宏君 古賀 敬章君 白沢 三郎君 千葉 国男君 弘友 和夫君 増田 敏男君 山名 靖英君 今村 修君 前島 秀行君 三野 優美君 穀田 恵二君 出席国務大臣 国 務 長
大川 清幸君 白木義一郎君 馬場 富君 上田耕一郎君 山田 勇君 国務大臣 建 設 大 臣 江藤 隆美君 国 務 大 臣 (北海道開発庁 長官) 古賀雷四郎君 国 務 長
矢田部 理君 峯山 昭範君 内藤 功君 柄谷 道一君 国務大臣 文 部 大 臣 松永 光君 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 藤波 孝生君 国 務 大 臣 (総務庁長官) 後藤田正晴君 国 務 長
門叶 宗雄君 防衛庁防衛局長 加藤 陽三君 防衛庁経理局長 山下 武利君 運輸大臣官房長 細田 吉藏君 運輸省航空局長 辻 章男君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 参考人 地方公務員 森口 幸生君 国家公務員 藤井 務君 明治大学講師 藤本 武君 三井金属鉱業株 式会社労働部事 務長
で、陸上との連絡その他もございますので、この命令につきましては、一応は要するに、ダイヤ上の命令につきましては、規則の建前から申しますと、青函船舶鉄道管理局長あるいは高松の船舶管理部長がいたすわけでございますが、実際はその下にありまして、青函において海務長、それから四国につきましては海務課長がいたす、しかしながら船長さんが本日はこれは航行できるかできないかといっような技術的な点につきましては、かりにその
問題になりました大湊基地警備隊について調べてみますと、警備隊の司令は、その幹部会同が終りましてから自分の隊に帰りまして、副長、港務長、内務主任、港務主任、陸警長、補給長、この六人の幹部を集めまして、幹部会同でこういう話が出たということを申しております。この話を聞きました六人の中で、私どもの方で調べましたところでは、副長は部下の者に語っておりません。港務主任も語っておりません。
これは今までだれも触れてなかった問題なんですが、函館の港務長といいますか、いわゆるハーバー・マスター、このハーバー・マスターは、函館の港の安全を確保するという上からは非常に大事な職務なんですが、今度の海難事件に対してこの人は全然取り忘れられて、一つも議論の対象にならなかった。
港務長の選定なんです。これは日本中のどの港もどの港もというわけではないので、一番大事な主要港におけるところの港務長の任命、こはれきっと保安庁の保安官の中から任命になるのでしょう。ところが、こう言ってははなはだ失礼だが、海上保安庁の船というのは小さな船で、港の沿岸だけをやっておられる船が多い。
判例の一つを読み上げますと、たとえば、これは古い大審院時代の判例でございますけれども、昭和十二年三月十五日の判例で、「法ニ所謂事実上ノ総括主宰者タルカ為ニハ必スシモ全部自ラ独断専行シ選挙自務長ハ単ニ其ノ虚位ヲ擁シタル場合ニノミニ限定セラルヘキモノニ非スシテ之ニ参画スルコトアリトスルモ判示証拠説明上明白ニスルカ如ク被告人ニオイテ事実上該運動(選挙運動)ノ中心勢力ヲ形成ナル限リ尚之ヲ総括主宰者ナリト謂フヲ
また新しく法律が出て参りまして――政府及び関係職員の会計行為で、故意、重過失または軽過失で国損を與えたものにつきましては、原状国損補填の措置をとらせ、また懲戒すべきことを当務長に要求するいわゆる予算執行職員の責任法律が出て参りまして、これの弁償責任の有無並びに懲戒をすべき事案なりやいなやということについての検定権が検査院に確保されております。
哲翁君 矢野 酉雄君 国務大臣 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 政府委員 農林政務次官 坂本 実君 海上保安庁長官 大久保武雄君 説明員 外務事務次官 太田 一郎君 農 林 技 官 (水産庁生産部 遠洋漁業課長) 兼友 大助君 水産庁次長 山本 豐君 証人 第十一徳広丸 第十二徳広丸 漁務長
○矢野酉雄君 最前の継続したるお尋ねでありますから、すでにお分りと思いますが、本日証人としておいで願つておりまする小川漁務長の関係しておられる徳広丸は、すでに拿捕された直後、無電を以てそれを通報しておりますがそれを水産庁並びに海上保安庁は、これについて受信されたか、受信された後の処理、どういうような緊急な処置をせられたか、これを報告せられたい。
それでは第三大洋丸の船長荒井正文君、機関長中島元成君、第三十九大漁丸船長松本喜代次君、第十七喜久丸船長門崎進君、第十一億廣丸及び第十二億廣丸の漁務長小川政市君を証人として喚問するよう委員長において手続きをし、明日午後一時から、これらの人々から実情をお話しして頂くことにします。本日の委員会はこれにて散会いたします。 午後二時八分散会 出席者は左の通り。
富三君 鹿野 彦吉君 田嶋 好文君 古島 義英君 牧野 寛索君 松木 弘君 眞鍋 勝君 猪俣 浩三君 上村 進君 大西 正男君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 法務政務次官 山口 好一君 檢 務 長
齋 武雄君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 委員外議員 板野 勝次君 政府委員 宮内府次長 林 敬三君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務政務次官 遠山 丙市君 檢 務 長