1957-05-08 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第14号
2 未帰還公務員の遺族に対する公 務扶助料を未帰還者の死亡した日 に遡って支給するよう改正する こと。 3 本法の改正に際し、重複する点 については、これを調整する こと。 4 公務扶助料、増加恩給及び傷病 年金の増額についても検討する こと。
2 未帰還公務員の遺族に対する公 務扶助料を未帰還者の死亡した日 に遡って支給するよう改正する こと。 3 本法の改正に際し、重複する点 については、これを調整する こと。 4 公務扶助料、増加恩給及び傷病 年金の増額についても検討する こと。
過去六年間の分は、死亡確認がおくれたために一切、務扶助料がもらえないんだ。事実は二十五年に死んでいるんだけれども、六年分の公務扶助料を普通だったらもらえているのが、法律上の規定のためて自分の次男は、ようやくことしも戻った人から聞いて死んだ日がわかったために、死亡確認の日をもととして公務扶助料をもらえることになったというときに、その遺族の気持はどうでしょう。
第一一八一 号) 旧軍人恩給給与水準引上げに関する陳情書 (第 一一八二号) 恩給法第七十二条改正に関する陳情書 (第一 一八三号) 旧軍人下級者に対する公務扶助料是正に関する 陳情書 (第一一八四号) 戦争受刑者の恩給法上の処遇是正に関する陳情 書 (第一一八五号) 戦犯関係者の恩給及び扶助料に関する陳情書外 一件 (第一一八六号) 公務死亡に準ずる者に対する務扶助料