1964-02-06 第46回国会 参議院 法務委員会 第3号 それから次にやはり前川静夫氏につきまして四国放送株式会社関係につきまして、一番目に同社のB勘定繰り入れ分の広告料金についての業務上横領、それから二番目に同社の特定社員に対しての裏給与支出の業務上横領、これらの二つの事実についてもいずれも不起訴処分が不当であって起訴が相当である、こういうことになっております。 矢崎憲正