2018-05-15 第196回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
財務省のホームページを見たって、繰上償還をする要件、可能ですかというQアンドAがありまして、抜本的な事業見直しをし、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減と。最終的な国民負担の軽減、これは絶対必要なわけですね。
財務省のホームページを見たって、繰上償還をする要件、可能ですかというQアンドAがありまして、抜本的な事業見直しをし、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減と。最終的な国民負担の軽減、これは絶対必要なわけですね。
○大久保勉君 具体的な質問に入りますが、附帯決議で国内部門と国際部門というのは勘定分離をすべきだという附帯決議を付けました。ところが、それが守られていないという御指摘もあります。特にJBICのファイナンス、特に国際会計基準で行っていますが、それと国内基準というので、非常に微妙な部分がありますが、それを一体経営しようということで、なかなかうまく機能していないと。
その観点から次に質問したいのは、JAグループにおきます、つまり傘下の農協におきます信用事業と経済事業のいわゆる業務遮断、情報遮断、あるいは勘定分離をきっちり行った方がいいんじゃないかと思いますが、現在どのようになっているのか、またこれからどうするのか、このことに関して高橋局長に質問します。
よく振り込め詐欺というのがありますが、いったん金融機能強化法で資金を入れまして、それが農中に入りまして、それからJAに行きますから、どこに行ったか分からなくなってしまいますから、農水省さんは後できっちり報告しますと言っていますが、実は、事前に勘定分離した連結財務書類とかを、正式なやつをくださいと言いましても、見込みとか、非常に時間が掛かっておりまして、そもそも農協自身が勘定分離されているかどうか非常
もしそうでしたら、JAの中に信用事業、経済事業をやっている人、完全に人を分けて、また建物を別にして勘定分離をしておかないと、いわゆる信用事業に使おうと思ったら、実は経済事業の損失を埋めていたと、こういったことになり得ないか、私は疑問です。このことに関して政府参考人の答弁を聞きたいと思います。
いわゆる勘定分離していたら完全に分離されているはずでしょう。
○大久保勉君 非常に、端的に言いましたら、資金注入時は勘定分離をしないということですね。つまり、中央機関に一括して渡す。イエスかノーかで答弁をお願いします。
もちろん資産分離が必要で、勘定分離を行いまして、金融庁は公的資金を受けた銀行に対して十二・五兆円まで中小企業融資をしてくださいと、こういった制度をもし導入しましたら、銀行自身はいわゆる貸出しのプロですからモラルハザードの可能性も少なく、きっちり中小企業に資金を出すことができます。 是非、こういった制度も踏まえて、新しい時代には新しい制度の中で中小企業金融を考えてほしいんです。
この措置はあくまでも特例措置でありますから、地方公共団体における新たな行政改革の実施と、財政審の財投分科会で御了承いただきました四条件、すなわち、抜本的な事業見直しをする、繰り上げ償還対象事業の勘定分離をする、経営改善計画を立てる、最終的な国民負担の軽減を図るという考え方に沿った対応を前提といたしまして、地方財政法の改正により行うものであります。
じゃ、日本政策金融公庫に関して、厳密に勘定分離がなされ、例えば国際協力銀行の剰余金を他の勘定に充当することができないようにしているということでございますが、じゃ、もし新設される危機対応円滑化業務のための勘定に対して、この勘定と例えばJBIC、国際協力銀行の勘定を一緒にすることはできるんですか、若しくはできないんでしょうか。このことに関して渡辺大臣にお尋ねします。
勘定分離はきっちりやる、一方で勘定分離はやると。 私は、常識的には勘定分離をきっちりやるということとシナジー効果を出すということは矛盾するんですよね。その矛盾をどういう形で経営するか、是非渡辺マジックを教えてもらいたいと思いますが、是非よろしくお願いします。
それで、二つ目ですけれども、二つ目は、勘定分離についてお伺いをしたいと思います。 新勘定を一般勘定、旧勘定を管理勘定として勘定を分離する意味はどこにあるのか、教えていただきたいと思います。
○岡本政府参考人 機構におきましては、その新旧勘定分離をいたすわけでございます。 そうしますと、一般的に考えられますのは、旧勘定は現在の公庫の債権を管理していくということになりますので、立ち上がり的にまいりますと、債権が償還をされてまいりました時点で資金的な余裕が生じているという状態が生じます。
○翁参考人 勘定分離につきましては、やはり政策評価の観点からも政策ごとにきちんとその効果を把握していく、また、例えば中小企業についても保証業務と融資業務ではやはり質の違う業務でございますし、そういう業務ごとにきちんと区分経理をし、かつ政策評価をしていくという点からも必要だろうというふうに思っています。
同じく、経営のガバナンスという観点で申し上げますと、今回の法案、主要業務ごとに勘定分離をしております。この勘定分離についてはいろいろな立場がございまして、統合するからには一つにした方がいいという立場もございますし、分けることによってかえって不効率が高まるんじゃないかという意見もあります。
そこで、財政制度審議会財投分科会において要件として設定をいたしました抜本的な事業見直し、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減という四条件を満たした上で法律に基づいて行われることが必要であると考えておりまして、都市再生機構につきましては、ニュータウン事業からの撤退を含め、これらの四条件を満たした上で、透明性のある形で所要の法律につき国会で審議、議決していただき、補償金を免除
なお、この措置につきましては、財政審財投分科会におきまして補償金を免除する際の要件として設定されました抜本的な事業の見直し、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減の四条件に適合するかどうかを御議論をいただき、御了承いただくとともに、今国会に提出されている地方交付税法等の一部を改正する法律案に規定し、御審議をいただいているところであります。
その場合には四つの条件というものを財政審の財投分科会で作っていただきまして、第一に業務の撤退等抜本的な事業の見直し、第二に撤退事業の勘定分離、第三に経営改善計画の策定、第四に最終的な国民負担の軽減ということで、法律に基づいて行われるという仕組みになっています。
勘定分離というふうに説明されておりますが、実際上、私はほとんどうそであるというふうに思っております。つまり、損益両方が新会社に帰属するというわけでありますので、分離するのであれば損益は全部分離勘定にしておくべきでありまして、益が出た場合には新会社に送るべきではないと、この点が、勘定分離ができていないという点が問題だというふうに思っております。
まず第一に、繰上償還の対象となる業務からの撤退を含む抜本的な事業の見直しが行われること、それから第二が、存続する事業との勘定分離を行い撤退事業の経理を明確にすること、三番目としまして、事業見直しに伴い業務運営効率化などの自己努力を担保するための経営改善計画が策定されること、四番目としまして、これらを実施することによりまして財政融資資金に対する債務の償還確実性を高めることができるなど、最終的な国民負担
これは、金融庁として金融再生プログラムを踏まえて、りそな側に新勘定と再生勘定に管理会計上の分離を求めているところでございまして、当該勘定分離を実施するに当たって必要とされる資産内容の把握を行うものと理解をいたしているところでございます。
今、新聞等々で、委員が御指摘になりましたのは、これは新旧の勘定分離、つまり、新勘定と再生勘定を分離して、管理会計上新たな経営者の責任を明確にするという意味で、こういう特別支援の銀行についてはこれをやってもらうということを再生プログラムに決めているわけであります。 委員御指摘してくださいましたように、まだ今の時点で破綻だとはもちろん思っておりません。
五味政府参考人 平成十三年の四月に緊急経済対策が出ておりますが、この中で、いわゆる不良債権につきまして、こちらで今お示しの表の従来の処理対象、破綻懸念先以下、これは再生も含めまして一定期間内に早期のオフバランス化をする、それから要管理先につきましては、同じ緊急経済対策におきまして、やはり不良債権ではあるわけですが、これは正常債権化をするような体制を整える、こういう位置づけになっておるわけでございまして、この勘定分離
○五味政府参考人 四月四日に特別支援金融機関における管理会計上の勘定分離ということで、金融再生プログラムのいわゆる特別支援を受けることになった金融機関の新勘定、再生勘定の管理会計上の区分を明らかにする方針を出しております。
先生御指摘をされましたのは、再生勘定のツケを新勘定の利益で補てんするんではないか、こうした御疑問ではないかというふうに思いますが、これは、すべての新経営体制が経営責任を負うことになりますので、勘定分離も、管理会計として、内部の経営管理上取り扱うことになりますので、御指摘のように、一方の勘定の損失を他方の勘定で補てんする、そういう性格のものではございません。
そうした現状を考えますと、すべてを銀行から切り離してRCCや産業再生機構にゆだねるという、いわゆる新旧勘定分離論というのは無理があるかなと思うんですが、いかがでしょうか。