1978-04-05 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
○志賀委員 これはどなたに承ったらいいかよくわからないのですが、ちょっと質問させていただきたいのでございますが、簡易生命保険及郵便年金特別会計法は昭和十九年四月一日から施行されておる法律でございますが、この第七条第一項は、「保険勘定又ハ年金勘定ニ於テ決算上生ズル過剰ハ当該勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」となっており、それから第八条は、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部ニ預託スルコトヲ
それから、第八条で、「各勘定ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ資金運用部に預託スルコトヲ得」となっておりますが、これは資金運用部に預託することができるということで、してもよいし、しなくてもよいということだと思うわけでございますが、一方におきまして、先ほどの資金運用部資金法の三条の規定でございますが、これにおきましては、それ以外にはできないということ、つまり、運用部に預託する以外には運用できないということでございますから