例えば、スポット映像をインターネットの動画サイト、ユーチューブの法務省チャンネルで配信しているほか、東京、大阪を中心としたJRの主要駅構内におけるデジタルサイネージといった電子広告も実施いたしました。
中小企業退職金共済制度の加入促進ということはしっかりやっていかなきゃいけないということでありまして、パンフレット、ポスター、テレビCM、動画サイト等々、いろんなものを活用した周知でありますとか、あるいは都道府県とか中小企業の事業主団体等と連携しながら、そういうところでのいろんな集まりの際に加入を勧奨する、そういったいろんな取組をやっているところでございまして、今後ともしっかりとやらせるようにしたいというふうに
ちょっと通告を実はしていないんですけれども、一昨日の朝十時半ごろ、沖縄県の久米島沖で大きな爆発音とともにキノコ雲が上がったというのが現地のRBC、琉球放送のテレビのニュースで報道されたというのがインターネットの動画サイトとかにたくさん出ております。
次に、インターネットの動画サイト等で話題になっている情報として、きのう、私ども日本維新の会も部会でレクを受けたわけなんですけれども、文部科学省さんの管轄の中で、学校教育法も含んで、国立大学法人法の一部を改正する法律案、その説明を受けたんです。
留学JAPAN」というキャンペーンをやっておりますが、これにつきましても、動画サイトあるいはソーシャルネットワーク等を積極的に活用いたしております。
○近藤(洋)委員 その上で質問したい、こう思うわけでありますが、その内閣の一員たる首相補佐官の衛藤晟一参議院議員が、御案内のとおり、十六日に、ホームページを通じて動画サイトに、首相の靖国神社参拝に関連して、米国が失望したと言ったことに対して、むしろ我々の方が失望したといった趣旨の発言をされております。 委員長のお許しを得て、資料を配付させていただいております。
これはもうこの委員会でも何人かの委員の皆さんが取り上げておりましたが、安倍総理の靖国参拝に対してアメリカ政府が失望と批判したことに対して、首相補佐官が、我々の方が失望したなどのコメントを御自身のホームページ、動画サイトに張りつけています。その後、菅官房長官の指示で発言を撤回し、動画を削除しています。
いろいろやってくれるなと思っているんですけれども、きょうの報道、きのうからですね、衛藤晟一首相補佐官、彼の言動について、動画サイトのユーチューブに投稿した国政報告で、先ほど申し上げた、昨年十二月の安倍総理の靖国参拝後に失望の声明を発表したアメリカについて、むしろ我々が失望だ、こういう批判をしていたと伝えられております。手元の読売新聞四面のコピーにも同じ記事が出ています。
まず、今回、フェイスブック、ツイッター、そしてユーチューブ、ニコニコ動画などなど、メールは制限がかかりますけれども、あらゆるインターネットの利用ができるという点において、候補者もしくは政党を応援する一般の方が選挙期間中に動画サイトに自分で撮って投稿すること、これは選挙違反に問われるかどうかをまずお聞きしたいと思います。 〔平沢委員長代理退席、委員長着席〕
というのは、実は、前回、第十六回の統一地方選の折に、東京都の選管が、投票期間中に、アメーバビジョンというサイトとユーチューブという動画サイトにアップロードされていた都知事選の政見放送の削除を両動画共有サイトに対し依頼したということがございます。
○丸山委員 質疑時間が終わりますので終わりにいたしますけれども、いずれにしろ、この問題も有権者にとってみれば、ネット選挙解禁ということで、政見放送もホームページ上に上げてしまうとか、また動画サイトに上げやすい環境によりなってきますし、心の部分でもなりやすくなってくると思いますので、そういった意味で、公選法上の問題があるのかどうかという点を最後お伺いして終わりにしたいんですが、著作権法上の問題があるということでございますので
そこで、その実態について聞くんですが、動画サイトは、音楽の利用について権利者と包括的に許諾を得ているサイト、具体名を挙げるとニコニコ動画など、それと、放送局などの公式ページと違法にアップロードされた動画が混在するサイト、具体名を挙げますとユーチューブなどがあると思うんですが、これは事実ですね、文化庁。
○河村政府参考人 お話しのように、動画サイトの中には、運営事業者とJASRAC等の著作権等管理事業者やレコード製作者との間で包括的な利用許諾契約を締結している例もある一方で、適法なものと違法にアップロードされた動画が混在しているサイトも存在しているというふうに承知しております。
緊急放送をインターネットで提供するのはどのような場合かというのは一概に言うのは難しいということもありますけれども、それが国民の利益にかなうというふうに判断される場合には、インターネットあるいはNHKのホームページ、動画サイト、いろいろ提供を許諾して進めていくということはあり得ると考えております。
ネット上の動画サイトでございまして、クリックすると動画が見られるというサイトなんですね。 山岡大臣のマルチ商法のときのあいさつが何度も何度も再生されているらしくて、それが、マルチの山岡ですと御自分でおっしゃっているみたいなんですが、それを言った記憶はございますか。
本法案では、放送は「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義をされておりますが、この定義で、インターネットのニコニコ動画やあるいはユーチューブなどの動画サイトが放送でないことを、前の内藤副大臣が、ことし五月二十五日の総務委員会で共産党の塩川委員の質問に答えてそのことを明言されました。
政府がかたくなにビデオ映像のごく一部を少数の国会議員への限定公開としていたさなかの今月五日に、その内容以上の映像がインターネットの動画サイト、ユーチューブに流出したことが新聞各紙で報じられました。
ビデオの内容以上の映像がインターネットの動画サイト、ユーチューブに流出したことで、本来なら公開を制限する意味は全くなくなったと言えます。であれば、この措置を続ける意図は、中国への外交的配慮しかありません。 ところが、この仙谷長官の配慮は功を奏したのでしょうか。残念ながら、日本の国益を一方的に損ね、諸外国につけ入るすきを与えただけであります。
この削除要請につきましては、海上保安庁がユーチューブ、これは管理会社がグーグルでございますが、ユーチューブその他の動画サイトに対し、十一月五日未明から繰り返し削除要請を行っているところでございます。
インターネットの動画サイトが放送ではないということを、ぜひ、条文に即して説明していただかないと納得することはできない。 これについて丁寧な御説明をいただけますか。
この質疑の模様もしっかりと、今は動画サイトも充実しております。そして議事録も公開されております。御答弁には十分に行き届いた配慮をしていただきたいと申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 これも四月二十日の私の質問に関することです。 当日は、千葉大臣に加えて中井国家公安委員長もこちらの方に御出席でした。お二人に対して私は質問をいたしました。
当委員会での議論におきましても、では、こういうインターネット上の動画サイト、ニコニコ動画とかあるいはユーチューブとか、こういうのとどう違うんだという話をすると、ユーチューブやニコニコ動画などは、画面を開いたからその動画をすぐ見られるものじゃない、ボタンを押さなければ、その求めに応じてでなければできないんだという説明なんですけれども、ボタンを押すという点でいいますと、テレビもボタンを押すのは同じなので
そこで、御懸念のインターネット上の動画サイトはどうかといったら、これは明確に申し上げさせていただくならば、公衆によって直接受信されることを目的とする送信ではございません。