1985-05-24 第102回国会 衆議院 法務委員会 第20号
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
三 農業金融の比重の増大、とくに総合資金制 度の対象農業者の選別及び貸付け方式の特殊 性にかんがみ、担保保証の大巾な緩和を図 り、農業動産抵当制度の改善等農業金融担保 制度の整備を講ずること。 四 農業経営の発展を期待する多くの農業者の 資金需要に対処するため、農業近代化資金の 融資枠の拡大、貸付対象の拡充、償還期限の 延長、セット融資の拡大等に努めること。
なお、農業財団担保制度の研究を進めるとともに、農業動産抵当制度の改善等農業金融担保制度の整備を図ること。 三、総合資金の貸付に当たっては、単協育成を図る意味から単協の機能を充実し、都道府県信連の直貸方式のみでなく単協の転貸または事務取扱いができるよう努めること。 四、公庫は、資金貸付に当り、手続の簡素化、資金の弾力的運用及び事務の円滑化について適切な措置を講ずること。
○大和田政府委員 担保のとり方といたしましては、できるだけ弾力的に考えて、物的担保と人的担保をうまく組み合わせることが必要と思いますが、物的担保の力をつける意味で、いま大臣からお話がございましたような、農業動産抵当制度についての改善を考えておりますが、私は将来の方向といたしましては、ますます農家の資金需要が、果樹、畜産等々を中心として大きくなるわけでございますから、私どもの検討課題といたしましては、
それにつきまして、担保のとり方あるいは動産抵当制度の改正、こういったことにつきましていろいろくふうをこらして、農家が受けやすい体制をつくらなければならぬ、こういう点は当然われわれとしても努力をしなければならぬと思います。なお細部にわたりまして、局長から補足いたさせます。
それから、先ほど申し上げました農業動産信用法の関係でございますが、従来から動産信用はわりあい狭い範囲でございましたけれども、家畜とか農機具につきまして動産抵当制度が多少活用されておったわけでございますが、担保にとる金融機関といたしましては、従来は農協、信連、漁協、漁信連というものに限られて、公庫なり中金なりがその金融機関として指定されておらなかったわけでございます。
○勝澤委員 次に消費者の信用調査機構についてお尋ねをいたしたいのですが、やはりこの割賦に対する政策を進めていく中では、当然この信用調査機構というものが、相当重要なものになってくると思うのですが、これに対する考え方と、それから動産抵当制度やあるいは貸し倒れなどに対する保険の信用保険制度、この二つの問題についてのお考えを……。
法案の大要は、第一、建設機械について他の農業動産、自動車、航空機の例に従い、個々に抵当権を設定することができる動産抵当制度をとることでございます。而して、かかる建設機械は、相当規模以上の政令で規定するものに限定いたしております。
なお、自動車とか航空機等、すでに動産抵当制度を認めておる法律におきましても今度の法律と同じような取扱いをいたしておるのであります。 次に第二十六条は強制執行に関する規定でございます。
今般新たにかかる建設機械について動産抵当制度を確立し、金融機関からの長期融資を容易ならしめ、これにより建設工事の機械化を促進せんとするのが、この法律案の趣旨であります。 次に、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
従つて、かかる建設機械について動産抵当制度を確立して、従来適当な担保物を有しなかつた建設業者に建設機械を担保化する途を開き、金融機関からの長期融資を容易ならしめ、これにより建設工事の機械化を促進し、欧米各国に比べて著しく立ち遅れている我が国建設業の合理化をも推進しようとすることが、この建設機械抵当法案提案の理由であります。 以下本法案の大要を御説明申上げます。
ただ、政務次官から先ほど申し上げました通り動産抵当制度でございますが、この制度そのものが疑われてしまつて、銀行も信用してくれないということでは、どうにもなりませんので、その辺の配慮はいたしたいと思います。
最後に、以上申し上げましたような内容を持つ動産抵当制度を確立するにあたりまして、自動車抵当法、道路運送車両法、登録税法、担保附社債信託法、国税徴収法、建設省設置法等の一部を改正する必要があり、また自動車抵当法との関係においては経過規定を設ける必要がありますので、附則十一項を設けた次第でございます。 はなはだ簡単でございましたが、これで建設機械抵当法案の逐条説明を終ります。
従つて、かかる建設機械について動産抵当制度を確立して、従来適当な担保物を有しなかつた建設業者に、建設機械を担保化する道を開き、金融機関からの長期融資を容易ならしめ、これにより建設工事の機械化を促進し、欧米各国に比べて著しく立ち遅れているわが国建設業の合理化をも推進しようとすることが、この建設機械抵当法案提案の理由でございます。 以下本法案の大要を簡単に御説明申し上げたいと存じます。
やはり自動車抵当法は抵当権の設定、動産抵当制度を創設しますと同時に質権の設定を禁止しております。で、今おつしやいましたように、事業者と申しますか、航空機なり自動車の使用者に占有を継続させることが、その交通の用具としての航空機なり自動車なりの効率を発揮するのに非常に望ましいというのが主眼でございまして、特に公益的な見地を非常に強く見ての質権の設定の禁止ではないと思います。
自動車運送事業の健全なる発達及び自動車輸送の振興をはかるため、老朽車を新車に改めて車両の保安度を向上すること並びにこれが実現を期するには、金融の円滑化を確保することが緊急でありますが、現在自動車を担保に供するには、所有権留保または譲渡担保の形式によるほかなく、法律上不備でありますので、この弊を除去するには自動車の動産抵当制度を設ける必要があるのであります。
なお本決案による検査登録制度を利用しまして自動車の動産抵当制度を実施するために別に自動車抵当法案を提出いたしました。 以上が道路運送車両法案の大要でありますが、この法律を施行するための経過措置を規定する必要がありますので道路運送車両法施行法案を同時に提出いたした次第であります。
なお本法案による検査登録制度を利用しまして、自動車の動産抵当制度を実施するために、別に自動車抵当法案を提出いたしました。 以上が道路運送車両法案の大要でありますが、この法律を施行するための経過措置を規定する必要がありますので、道路運送車両法施行法案を同時に提出いたした次第であります。