2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
しかしながら、現行法では、要件を満たして市町村長から許可を受けて設立されれば、登記が必要な不動産や登記が必要な動産に限らず、規約の目的の範囲内であらゆる権利義務を保有することができるように思えます。
しかしながら、現行法では、要件を満たして市町村長から許可を受けて設立されれば、登記が必要な不動産や登記が必要な動産に限らず、規約の目的の範囲内であらゆる権利義務を保有することができるように思えます。
あるいは、ゼロ弁済という言葉があるんですけれども、これは、現預金が九十九万円より少なく、二十万円以上の動産がない場合は債務免除になるというようなことをゼロ弁済と通称言っているそうなんですけれども、これも守られていないというような実態が報告をされています。
しかも、その範囲は、土地だけではなく、建物や動産や債権などほかの遺産にも及ぶことになります。 この目的と手段との合理性についてどのようにお考えかということについて、最後に御意見伺いたいと思います。
動産の所有権については、これはもう一般的に放棄が認められるというふうに考えられています。動産の所有権の放棄については、民法上、規定がありません。けれども、そういうふうに考えられています。同じように、不動産の所有権についても、民法上、放棄について規定がありません。
ところが、そのようにいたしますと、土地とともに動産や建物についても放棄の可否などを検討して規定を置くという話になってまいりますが、それらについて法律家の間に異論のない考察が熟しているかと申しますと、そうでもございません。
米軍の言いぶりは、日米地位協定の第十三条、これを根拠に言っておりますけれども、合衆国側は、日本放送協会の放送受信料が一種の租税であり、地位協定の規定、地位協定第十三条の第三項、「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される
したがいまして、我が国の民事裁判上に出ます判決につきましては、先ほど申し上げたとおり、日本国内に私有の動産がある場合には、それが施設・区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国の当局に引き渡すこととなっております。我が国の民事裁判上の手続に従うことは定められているとおりでございます。
繰り返しで恐縮でございますけれども、地位協定の第十八条におきましては、先ほどの答弁の途中からになりますが、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うことが定められておりますとともに、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国
同じく地位協定第十八条九項の中で、日本国の法律に基づいて強制執行を行うべき私有の動産が、合衆国軍隊が使用している施設及び区域内にある場合には、合衆国の当局は、日本国の裁判所の要請に基づいて、その財産を差し押さえて日本国の当局に引き渡さなければならない旨規定しております。例外といたしましては、この動産が、合衆国が使用している場合にはその対象とはなってはおりません。
また、近年、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まり、動産や債権を担保の目的として活用する手法が注目されています。そこで、法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しのための検討を進めてまいります。
また、近年、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まり、動産や債権を担保の目的として活用する手法が注目されています。そこで、法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しのための検討を進めてまいります。
六十五歳以上であれば、持家比率が大体八割、二割は借りているという状況であれば、もちろん、正確に言えば、いろいろな、さっきおっしゃったように、不動産、動産、金融資産、いろいろありますよ。でも、住居に物すごくお金がかかっていて、住と医だけは絶対削れないから困るわけで、住の、持家でない方について言えば、その方の住の負担を減らせば、逆に言えば医に使えるわけです、と私は思うんです。
もっと究極なことを言うと、不動産の資産はどうするんだ、動産の中でも、例えば持ち運びができるような、宝石、金塊、こういうものはどうするんだということまで考えると、全ての商行為をマイナンバーがなければできないというふうにすれば、何十年かたったら、多分資産のありようまで全部わかるということができるのかもわかりません。
オーストラリアでは、防衛エリアや防衛航空エリアを指定することによって、自国民、外国人を問わず、これらのエリア内の立入り制限、動産等の撤去が可能になっていると承知しております。 中国では、自国民、外国人ともに、土地取得は認められていないと承知しております。
これを都道府県ごとに見るために、平成二十八年経済センサス活動調査によりまして単一事業所企業の一企業当たりの動産、不動産賃借料を都道府県別に比較してみますと、最も水準の高い東京都ですと全国平均の約二・二倍、最も低い水準の秋田県では全国平均の約〇・四倍となっております。
しかし、酪農とかは、中の、畜舎もそうですけれども、動産に対する資産価値も非常に高うございますし、自動搾乳装置とかその他の機械等も非常に資産価値が高いものでありますので、それをじゃ丸々贈与する人が現実にいるかというと、なかなか難しいのかなと思いますので、これは税制要望の中で農林水産省として取り組むべき課題だなということを、先生からの御質問をいただいて今自覚をしておる次第でございます。
まず、動産価格が暴落、続いて不動産価格も暴落して、九一年ぐらいまで上がっていましたけれども、九二年からは土地も下落ということになって、この年から、いわゆる赤字公債の発行が始まったのが九二年ということになりますので、バブル崩壊というのは、多分このころから、資産のデフレーションによる不況というようなものに突入していったんだと思っております。
○麻生国務大臣 個人保証、不動産担保、まあ動産含めまして、そういったものに過度に依存してやる銀行経営というのは多かったんじゃないですかね。だって、それで金をみんな借りに来ていましたから。しかし、今は金利を安くしても金を借りに来ない、先ほどどなたかの質問にそう答えましたけれども。
ただ、現在では、子の引渡しの強制執行は、委員御指摘のとおり、間接強制の方法のほか、動産の引渡しの強制執行に関する規定を類推適用して直接強制の方法によって行うとの運用が定着しているものと承知しております。
とりわけ、子供の引渡しにつきましては、動産と異なって、親と異なる人格を持っているということで、何より子供の立場、子の福祉、あるいは子の利益を第一に考えるということについては三名とも共通であったと、このように思っております。
現在の民事執行法には、子の引渡しの強制執行に関する規定が全く存在せず、動産の引渡しに関する規定を類推適用して実務を運用してきたと言われております。
○小川敏夫君 この第三者からの情報提供では得られないで執行の目的となる財産と考えると、手持ちの現金だとか有価証券などの動産類とか、そういうものが浮かぶんですが、こういうものはすぐ移動できちゃうから、財産開示で持っているよとしゃべったって、どこに持っているんだと、自宅に持っているといっても、帰ったその日に場所をどこか移しちゃえばもう執行ができないわけですよね。
事件全体からすると不動産とか動産に対する執行が主ですので、そちらに対応するということになると、やはり女性ではちょっと難しい部分もあるというふうに今まで考えられてきたんだろうと思います。
金融システムという面から御質問だったので、日本でバブルというものが崩壊をいたしました後、例えば株価を始めとした、金融市場における、いわゆる資産、土地とか株とかいう動産、不動産含めまして資産のバブルというものが、デフレ等々から、御指摘のありましたように不良債権問題というものに発展していって、これが深刻化していったんだということだと思います。
民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされておりますので、そこは、あるいは、直接的な強制につきましては明文の規定はありませんが、基本的に、動産の引渡しの強制執行について定めた規律を類推適用してやっております。
○山尾委員 この件で最後にちょっと大臣に伺いますけれども、やはり執行打合せに専門家の関与を担保していくということが子は動産じゃないよということの本当の具体化だと思いますので、ちょっとその点について、今後どうしていきたいというような哲学をお願いいたします。
それから、今回、差押禁止債権をめぐる規律の見直しということで、債権については差押えの範囲変更を認めているわけですけれども、認めているというか、その使い勝手をよくしているわけですけれども、動産の差押えについては同じような仕組みというのを設けられなかったのはなぜかということも教えていただければと思います。
子の引渡しの事件そのものに関して言いますと、従前は、先ほどちょっと申し上げた、人身保護法という制度で取戻しをしていたケースが非常に多かったようですが、平成の六年ぐらいだったと思うんです、最高裁の方が、手続を踏んだ上でじゃないと人身保護請求は使えないというような判例が出て、それ以降、動産の執行の手続を準用して使えるというふうになっていったというような経緯で聞いております。
それから、第二点ですが、動産について教示の手続をつくらなかったのはどうしてかということでありますけれども、一つは、恐らく、動産についても、確かに委員御指摘のように、差押財産の変更の手続というのは存在をします。存在はしますけれども、現在は、動産執行の大宗は、そもそも差押えできる財産が現場においてないということで、終了している場合が私は多いんだろうというふうに認識をしています。