2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
動物相と植物相は明らかにしていく必要があるんだというふうにおっしゃっているわけであります。
動物相と植物相は明らかにしていく必要があるんだというふうにおっしゃっているわけであります。
それは、同じ昨年の四月二日の外務委員会で、南極環境保護問題に関連いたしまして、南極関連の動物相、植物相の保存に関する合意の批准が参加国の一番最後になったこと、それから世界遺産の条約が二十年もかかったこと、またワシントン条約も七年もかかったというようなことで、時期を逸して、同じ労力、同じ金額を投入しても、評価されるどころか非難さえされ得るという苦い経験を日本はしてきたということを申し上げまして、そのときに
第二に、議定書の定めに従い、南極地域におきまして、科学的調査を除く鉱物資源活動を禁止し、動物相及び植物相の保存のために動植物の捕獲や持ち込み等を制限し、廃棄物の適正な処分及び管理を行い、南極特別保護地区への立ち入りを制限し、南極史跡記念物の破壊等を禁止するとともに、南極地域の大気の著しい汚染等、南極地域の環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為を禁止しております。
さて、本法案のもう一つの柱でありますけれども、南極地域活動計画の確認と並んで、もう一つ、南極地域における行為の制限、南極条約の精神にかんがみて、鉱物資源活動の制限とか動物相、植物相保存、こういうことが盛られているわけであります。 さて、その延長線上でありますけれども、行為の制限の中に廃棄物の適正処分及び管理、こんなこともあると思うんですけれども、南極にどのぐらいの廃棄物が現在あるんでしょうか。
○馳浩君 お答えにはなっていないわけでありまして、進めますが、これは今回だけではないわけでありまして、例えば一九六四年採択の動物相、植物相の保存に関する合意措置の承認も、これは我が国が承認したのが八二年、二十年近くかかっているわけですね。これは協議国の中では一番最後であります。あるいは、一九七二年に採択した世界遺産条約は九二年、これが二十年かかっているわけであります。
とりわけ、外務省が所管しておりました南極地域の動物相植物相保存法が廃止され、この点を環境庁が所管することになることは大変意義深いことであると思います。 そこで、大臣に南極地域の環境保護にかける意気込みをお伺いしたいと思います。
それで、今回廃止される南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律は外務省が所管をしておりましたけれども、今回新しい法律を環境庁の所管にした理由は何ですか、外務省。
それで、関連いたしまして、一九六四年の南極関連の動物相、植物相の保存に関する合意の措置、これも一九六四年に実際には活動を開始できたのに、一九八二年に日本での批准がずれ込んで、一番最後の国として批准されたというのは事実だと思います。同じように見てみますと、一九七二年には世界遺産条約があって、これは締結が二十年後の一九九二年になっております。
第二に、議定書の定めに従い、南極地域におきまして、科学的調査を除く鉱物資源活動を禁止し、動物相及び植物相の保存のために動植物の捕獲や持ち込み等を制限し、廃棄物の適正な処分及び管理を行い、南極特別保護地区への立ち入りを制限し、南極史跡記念物の破壊等を禁止するとともに、南極地域の大気の著しい汚染等、南極地域の環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為を禁止しております。
第二に、南極地域におきまして、科学的調査を除く鉱物資源活動を禁止し、動物相及び植物相の保存のために動植物の捕獲や持ち込み等を制限し、廃棄物の適正な処分及び管理を行い、南極特別保護地区への立ち入りを制限する等の規制措置を講ずることとしております。
ただ、観光客のみならず、南極観測隊あるいは調査隊の方々も引き続き相当数で活動しておられますものですから、そういう活動に伴う廃棄物なり、動物相、植物相に対する影響も少しずつは出てきているのかなと考えているところでございます。
○政府委員(朝海和夫君) 環境との関係での最大の問題は、徐々に南極地域を訪問する人がふえております関係もございまして、絶滅に瀕している植物相、動物相、あるいは訪問客がふえていることに伴う環境上の影響が年々大きな問題になりつつあるということが課題であろうと理解しております。
それから、今後の環境庁としての取り組みでございますが、まず南極の地域につきましては、これは外務省所管の法律でございますけれども、南極条約に対応いたしまして南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律というのがございまして、これによりまして日本人による動植物の捕獲でありますとか採取等を禁止しているわけであります。
この学術調査の結果から、天然記念の名称も、水生植物群落からさらに広く動物相も含めた深泥池生物群集に広がった。日本の天然記念物の中で生物群集全体が保護の対象となっているのはこの池だけなんです。だから、これは特別に関心を持って見てもらわなければいかぬと思うのです。 その報告書の中に出てくるのですが、実はこの深泥池の北西部に京都市の市道拡幅事業計画が出されている。
丘陵の森は植林で、自然度は池子より低く、谷戸部分は畑地で池子のような豊富な動物相はみられませんから、このような利用計画が適当でしょう。 これは市民団体が、こんなに適当ですと言っているのですよ。――まだ聞いておりませんから、ちょっとゆっくりしなさい。
同時に、動物相を見ましても、特殊鳥類、天然記念物のクマゲラの生息だとかイヌワシだとか、いろいろな生息が確認されているわけでありますが、一回破壊されればもう返ってこない自然でありまして、そういう立場から環境庁では、どうしてもそこを自然環境保全地域に指定するということは、かねがね、去年の六月二十七日の国会でも、その候補地として研究、検討する、こういう答弁をしていらっしゃるのですね。
○林(保)委員 大臣率直にお答えになりましたけれども、先日もまた私この委員会で申し上げたと思うのでございますが、南極の動物相、生物相に関するあの問題も、どこがやるのだということを突き詰めていきますと、いろいろと皆さん率直に言って逃げちゃうのでしょうかね。それで外務省へ来たというような感じのものになっておりました。またこの問題も、いま承りましたように何かぬえのような存在でございます。
○副議長(秋山長造君) 日程第一 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 日程第三 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上三件
最後に、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案は、南極条約協議国会議が勧告した「南極地域の動物相及び植物相の保存に関する措置」を実施するため、日本国民が南極地域に固有の哺乳類または鳥類を殺傷しまたは捕獲すること、南極地域に動植物を持ち込むこと、南極地域の特別保護地区において植物を採取すること等を規制しようとするものであります。
次に、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○宮崎正義君 次は、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案につきましてお伺いをいたします。 この件につきましては同僚議員の方から先ほどいろんな角度で質問がありました。
投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、以上三案件を便宜一括して議題といたします。
する議定 書の締結について承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ラ ンカ民主社会主義共和国との間の協定の締結に ついて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送 付) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とインドネシア共和 国との間の協定の締結について承認を求めるの 件(内閣提出、衆議院送付) ○南極地域の動物相及
○委員長(稲嶺一郎君) 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、以上三件を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
————————————— 日程第一 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案(内閣提出) 北西太平洋における千九百八十二年の日本国
— 議事日程 第二十一号 昭和五十七年四月二十七日 午後一時開議 第一 投資の促進及び保護に関する日本国とス リ・ランカ民主社会主義共和国との間の 協定の締結について承認を求めるの件 第二 所得に対する租税に関する二重課税の回 避及び脱税の防止のための日本国とイン ドネシア共和国との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件 第三 南極地域の動物相及
○議長(福田一君) 日程第一、投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案、北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及
公介君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ラ ンカ民主社会主義共和国との間の協定の締結に ついて承認を求めるの件(条約第一二号) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とインドネシア共和 国との間の協定の締結について承認を求めるの 件(条約第一四号) 南極地域の動物相及
投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。玉城栄一君。
次に、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○湯山委員 私は、ただいま議題になりました南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案について質問をいたします。 最初にどうしても申し上げなければならないのは、この法律が今日まで日本政府によって処置されなかったということが諸外国に対して非常な不信感を与えている並びに大変な迷惑をかけている。
なお、十八年も遅延したことについての御注意をいただき、まことに恐縮をしておる次第でございますが、せめてものその罪滅ぼしにも、この南極における動物相、植物相に対しての保護措置に万全を尽くすように、国内的措置はもとよりのこと、国際的にも日本が率先配慮するようにということでございますが、その御注意のとおりに、せっかくこの法律の主務官庁に当たる外務省でございますので、せいぜい督励をいたしまして努力をしてまいるつもりでございます
○中山委員長 次に、投資の促進及び保護に関する日本国とスリ・ランカ民主社会主義共和国との問の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。湯山勇君。
○林(保)委員 難渋の理由は後で聞くといたしまして、まず、この法律案の中に余り聞きなれない動物相とか植物相というのがあります。これは学術用語としては一応辞書にもきっちり載っておりますし、問題ないと思うのでございますが、どういうことを意味しているか、一般国民の皆さんが見られてわかりやすいようにちょっと御説明願います。
法律から先にいたしまして、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案でございますが、法律案の提出のもととなっております南極動物相及び植物相の保存のための合意された措置というのは、これは確か昭和三十九年に採択されたと存じます。にもかかわりませず、なぜこれほどまでにわが国の承認がおくれたのか、お伺いします。
それから動物相につきましては「フォーネ」というのでしょうか。これまた「一地域または一時代の動物群、動物相」と出ております。確かに私どもまだ想像の世界でしかない南極でございますが、なお行かれた方もおられます。したがいまして、この植物相、動物相が南極においていかに特異になっておるか、動物相ではどういうものがあるのだ、植物相ではどういうものがあるのだという具体的な固有名詞でお答えいただきたいと思います。