2019-03-12 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
○大臣政務官(高野光二郎君) 本事案は、大阪府在住の者が家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫官による輸出検査を受けずに中国への牛の受精卵及び精液を持ち出したことを農林水産省が確認をいたしましたことから、本年一月二十九日、動物検疫所長が家畜伝染病予防法第四十五条第一項違反として大阪府警察本部に対して刑事告発を行ったものでございます。
○大臣政務官(高野光二郎君) 本事案は、大阪府在住の者が家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫官による輸出検査を受けずに中国への牛の受精卵及び精液を持ち出したことを農林水産省が確認をいたしましたことから、本年一月二十九日、動物検疫所長が家畜伝染病予防法第四十五条第一項違反として大阪府警察本部に対して刑事告発を行ったものでございます。
さらに、今回の家畜伝染病の予防法改正案におきましても、動物検疫所長は航空会社あるいは空港等に対して協力を求めることができるものとし、その場合は、航空会社、空港等はその求めに応ずるよう努めなければならないという規定も新設をいたしておるわけでございます。
あるいはまた、動物検疫所長は、航空会社、空港等に対して協力を求めることができるものとするというふうなことで、これは新しくこの規定を新設しているところでございまして、このようなことで万全を期してまいりたい。 それからもう一つ大事なことは、都道府県には空港なり港があります。
そしてさらに、日本に入った場合でも、畜産農家に入れないための措置のルール化というのが必要でしょうが、法の第四十六条の二及び四の中では、海外からの入国者への質問及び携行品検査をうたい、また、動物検疫所長は航空会社あるいは空港等への協力を求める、求められたらそれに応ずるように努めなければならないという規定があるわけですけれども、先ほど副大臣もちょっとおっしゃいましたけれども、かなり踏み込んだ法改正ではあると
○伊東委員 そうするならば、これも先ほど江藤先生からちょっとお話が出たんですが、第四十六条の四に係るのでありますが、航空会社、空港などは、動物検疫所長の協力要請に応ずるよう努めなければならない、こういう規定であります。
同じ動物検疫所長にあてたカナダからの輸入牛肉についての文書を見ますと、こちらの方は、線引っ張ってありますけれども、「立入検査を実施し、」と「記録原簿等の調査ができる。」というふうになっているわけですよ。カナダの方が厳しい内容ですよね。 なぜ米国の査察とカナダの査察と違うんですか。これについて説明をしていただきたいんですが。
(資料提示) これ、米国から日本向けに輸出されている牛肉及び牛の内臓の家畜衛生条件ということで、消費・安全局長がこの動物検疫所長にあてた文書ですね。その中の、実は抜粋してあるんですけれども、十六項のところにある「日本政府による査察」っていうものです。
○国務大臣(亀井善之君) 日米地位協定に基づきまして、人、動物及び植物の検疫に関する合同委員会合意に基づきまして、合衆国軍隊の動物検疫官は四半期ごとの輸入実績を動物検疫所長に報告することになっております。この報告は卵を含むすべての家禽肉等となっておりまして、生肉あるいは冷凍肉別の数値を区別して承知をしていないところでございます。
九一年六月に狂牛病の話題をある学者が講演で取り上げたところ、翌日、当時の農水省横浜動物検疫所長から、この問題には触れないでもらいたいという電話があったということでありますが、この件について、事実関係をちょっと報告してください。
繰り返して申し上げますけれども、専門技術的な四点と先生おっしゃいましたが、その点については当方の家畜衛生の専門家、先生もいま名前をあげました横浜動物検疫所長、これは中央の検疫所長でございますが、これが、日本の家畜衛生上専門的な疑問点と称する問題につきまして、この点についての疑問の解明なり情報の交換なり、あるいはこの問題について専門的に話し合う技術者の交流の用意があるということを先方に伝えたわけでございます
それから、こえましてことしの六月でございますが、農林水産関係の技術交流をやろうということで、その第一団のチームが先般派遣されたわけでございますが、私どもといたしましては、先ほど来申し上げておりますとおりの事情でございますので、家畜衛生の専門家、これは動物検疫所長でございますが、これをこの技術交流のチームに加えまして派遣をいたしたところでございます。
家畜等の輸入の増大に対処して効率的な動物検疫の実施をはかるため指定検疫物たる動物で農林大臣の指定するものを輸入しようとする者は、動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所等について、あらかじめ動物検疫所に届け出なければならないことといたしますとともに、動物検疫所長は、輸入検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、届け出にかかる輸入の時期または場所を変更すべきことを指示することができることといたしました
家畜等の輸入の増大に対処して効率的な動物検疫の実施をはかるため指定検疫物たる動物で農林大臣の指定するものを輸入しようとする者は、動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所等について、あらかじめ動物検疫所に届け出なければならないことといたしますとともに、動物検疫所長は、輸入検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、届け出にかかる輸入の時期または場所を変更すべきことを指示することができることといたしました
で、私が赴任前に、衛生の専門家が一度視察をしてまいったのでございますが、その後さらに、昨年農林省の前動物検疫所長とそれから東大の助教授が衛生状態の調査視察に参りまして、大体の状況はつかめたのでございますが、最終的に行政判断をし得るに足る残った問題を視察、調査、討論、ディスカッションをしてくる必要がございましたので、先般、畜産振興事業団の田中副理事長を派遣いたしまして、過日、調査を終えて帰ってきたばかりでございます