2001-06-27 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第22号
例えば動物性融合胚なんて、こんなことをやったってしようがないというのがございますので、何も九つ全部が対象になっていないということでございます。
例えば動物性融合胚なんて、こんなことをやったってしようがないというのがございますので、何も九つ全部が対象になっていないということでございます。
この胚の研究が今回許されて、いわゆる反社会性がそんなに高くないと言われたヒト胚分割胚でありますとかヒト集合胚、動物性融合胚、こういうものについてはガイドラインでも今回研究が認められませんでした。 何かちぐはぐな感じがするんですけれども、この点についてお伺いします。
○日下部禧代子君 次に、動物性融合胚でございますが、これは動物の細胞核をヒトの除核卵に移植する、ヒトからヒトへ、ヒトから動物へというヒトクローンの逆、いわば変形動物クローンというようなものだというふうに解釈してよろしいのかと思いますが、ヒトの卵の中で動物を育てようということでございますね、易しく言うと。
この法案を立法化する、法案を書く作業の中でクローン、キメラ、ハイブリッドといった技術を全部規制していこうということでございまして、理論的にあり得るものはすべて網羅する、いわば法律の抜け道を残さないという観点で考えていきまして、この動物性融合胚についても定義をし、規制の中に含める必要があるというふうに判断したものでございます。
もう一つ言えば、動物性融合胚の人または動物の子宮への移植は禁止対象とはなっておりません。いわゆるヒトの除核卵に動物核を移植後、人の子宮に戻すことも禁止対象とはなっていない。
それならば、動物性融合胚とか動物性集合胚、こういうところなんか、これは本来、個体産生をしてはいかぬのですよ。こんなのを行政指針にゆだねているところに問題があるんですよ。今、政務次官が言われた一卵性が云々ということについては、まあ百歩譲って、いいですが、キメラとかそういうところまで行政指針にゆだねる、反社会的行為ですよ、こんなものは。それを、科学技術の進歩によるから、これは行政指針だと。
一方、今御指摘の、動物性集合胚あるいは動物性融合胚、これは人間の要素を一部持った動物でございますので、そういった動物をつくることが、反社会性ということにおいて、先ほどの人間の亜種をつくることとは大分意味合いが違うということで、その差を設けておるわけでございます。
最後に、九番の問題で、動物性融合胚というのは意味があるかどうか。これはもう明らかに、ほとんど意味がない。すなわち動物の核を人間の卵に植え込むということですから。
○河野(太)委員 西川参考人に、もう少し明確にするためにもう一度お尋ねをしたいと思うんですが、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚並びにヒト性集合胚、この四つは法律で胎内に戻すことを明確に禁止するというのが政府案でございますが、それ以外の五つのものに対して、例えばヒト胚の分割胚であるとかヒトの集合胚、あるいは動物性融合胚、集合胚というものについては、戻すことは法律では禁止していない。
なお、余談でございますけれども、法作成上、生命倫理委員会の段階から一種類、これは何になるのですかね、動物性融合胚、樽床議員と同じでございまして、いまだに表を見ないと言葉はなかなか確定できないわけでありますが、これにつきましては、委員会の段階では当面余り想定されない、ここまで考える必要ないじゃないかというふうな御意見もあったようでございますけれども、抜け落ちがないように、法技術上の問題も含めて、最終的
○結城政府参考人 動物性融合胚という御質問に申し上げますが、人間の卵子から核を取り除く、つまり遺伝情報を取り除きまして細胞質だけにしてしまいます。そこに動物の核、つまり遺伝情報を入れるということでありますから、ここでできます胚は、動物の遺伝情報を持って人間の細胞質、ミトコンドリアその他の細胞質を持ったそういう融合胚になるわけでございます。
例えば、動物性融合胚というのはガイドラインにゆだねるというような形になっているわけですけれども、いかがでしょうか。
○山谷委員 動物性融合胚に関してなんですけれども、動物の細胞核を脱核したヒトの卵子に移植することにより作成される胚ということで、それを動物に移植すると、ヒトの細胞質を持った動物の誕生ということが実現する可能性がある。これは、いいのではないかということなのでございましょうか。