1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
さらには地方自治体の取り組みとして、地方に動物保護審議会、こういったものを置きながら、この動物保護行政をさらに推進をしていただきたい。そのために政府として財政的あるいは技術的援助、例えば繁殖制限のための公費負担制度の創設だとか、こういったものをぜひ今後お考えいただきたい、こういうふうに思っている次第でございます。この点について簡単に一言だけ御見解をお示しください。
さらには地方自治体の取り組みとして、地方に動物保護審議会、こういったものを置きながら、この動物保護行政をさらに推進をしていただきたい。そのために政府として財政的あるいは技術的援助、例えば繁殖制限のための公費負担制度の創設だとか、こういったものをぜひ今後お考えいただきたい、こういうふうに思っている次第でございます。この点について簡単に一言だけ御見解をお示しください。
○石和田政府委員 私どもの方には、先ほど先生御指摘の動物保護審議会というものもございますので、先生のきょうのお話を踏まえながら、こういう審議会での議論なども踏まえて取り組んでまいりたいと思っております。
○山名分科員 この法律の第十二条に、総理府に動物保護審議会というものを置きまして「動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。」こういうふうにうたわれておりますが、この動物保護審議会、今までどのような形で審議をされ、どういった結果を生んでおりますか。
そして、動物保護審議会という内閣総理大臣の諮問機関である非常に格式の高い審議会もできたということなんです。しかし、こういうことは非常にフォローアップが大事だと私ども思うんです。それで、特にこのうちに十条、十一条という条文がございまして、この条文にかかわることを、私はきょうはそこだけを取り上げてみたいと思います。 十条というのは屠畜の問題なんですね。
というのがございまして、動物保護審議会では昭和五十年四月二十五日に犬及びねこの飼養及び保管に関する基準、これを定めることについて内閣総理大臣あてに答申が出ておりまして、これを受けまして昭和五十年、総理府の告示で犬及びねこの飼養及び保管に関する基準が告示されております。
なお、わが方におきましても動物保護審議会にこの問題を提示いたしまして、これが対策等について御審議を賜っておるところでございます。 なお、現在猛獣など個人の飼育は許可制にしてはどうだというような御意見も出てまいっておるわけでございますが、そういう点について各県においてもすでに条例化しておられるところもあると承っておるところでございます。
総理府には付属機関の一つといたしまして動物保護審議会がございますことは先生御案内のとおりでございますが、この審議会に警察庁、厚生省、農林水産省、自治省等の関係の行政機関の局長クラスの職員をもって構成いたしております幹事会がございます。先般の先生の御質問もございまして、私どもといたしましてはこの幹事会で猛獣類の飼養制限問題につきましていろいろ検討をいたしてまいりました。
そういう意味で動物保護審議会ですか、そういう実態をも踏まえて今後どうすればいいかということで、現在御審議をちょうだいをしておるところでありまして、近いうちに結論が出るのではないか、こういうふうに思っております。
目下これらのこと等も含めまして、動物保護審議会におきましていろいろ御検討をお願いしているところでございます。
○春田委員 したがって長官、動物保護審議会の答申が出るまでということを何回もおっしゃっておりますけれども、この答申が出るまでは当面は総理府が責任を持ってやっていく、こう理解していいですね。
一方、動物によります危害防止対策がこのような現行制度とその運用で十分に対処し得るかどうかという点につきまして多角的に検討をするために関係省庁とも連絡をとりながら、総理府の動物保護審議会におきまして目下御審議をいただいているところでございます。
そこで、個人による猛獣の飼養につきましては、これに対する対応策を早急に考えていかなければならないということを私どもも考えておりまして、先ほど先生に申し上げましたように、関係省庁との連絡、それから動物保護審議会での審議の促進をお願いしているところでございます。
そういう意味から、動物保護審議会の幹事会においても所管問題についていろいろ議論が出ておりますけれども、これは総理府でというようなお考えでなくして、結論を出して、これは明確に全面禁止がだめというならば、原則的な禁止、だからたとえばペットとしてそういうものを飼いたいという人には、飼い主に対して一種のライセンスをとらすべきであるとか、あるいは原則として禁止するけれども、それを飼養する場合には厳重な条件を付
したがってこれは、どうも自分で立案をした関係で物が言いにくくて困るんですけれども、現在は総理府所管の国の法律でございますから、そうした意味で関係の二十何団体かの動物愛護団体が社会問題というふうに取り上げた場合に、旧来ならばよるべき法律がないのでありますけれども、今回はあるわけでありますから、そこらのことは、実はもう少し細かい規定をしなければならないような法律になっておりますけれども、動物保護審議会の
この法律で動物保護審議会、こういうものも設置されることになっておりますので、政府としまして、この法の精神が十分生かされますように、その方法その他は、この審議会の御意見を聞きながら指導していく考えでございます。
そこで、動物保護審議会というものをここでつくることになっておりますが、ここに専門家等を入れまして十五人の委員をつくっておりますけれども、ここで一がいに、いまいけないと、こう言ってしまうというとその都道府県で困る場合も出てまいりますから、十分事情を聞かしていただいて、審議会がこうしなさいということを言えるようにする、あわせて、この条文の第四条の二項でございますが、関係行政機関の長と総理が協議をいたしまして
第五に、内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の適正な飼養及び保管、動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置に関する基準並びに犬及びネコの引き取り、負傷動物等の収容及び動物を殺す場合の方法に関する必要事項を定めることができることとするとともに、これらの基準または必要事項を定め、または変更、廃止しようとするときは、動物保護審議会に諮問しなければならないこととしております。
第六に、総理府に動物保護審議会を置き、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議することとしております。 第七に、保護動物を虐待し、または遺棄した者を処罰する規定を設けております。 以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容の概要であります。 本法律案は、七月十九日の内閣委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであり、その際、内閣の意見も聴取いたしました。
第五に、内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の適正な飼養及び保管、動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置に関する基準並びに犬及びネコの引き取り、負傷動物等の収容及び動物を殺す場合の方法に関する必要事項を定めることができることとするとともに、これらの基準または必要事項を定め、または変更、廃止しようとするときは、動物保護審議会に諮問しなければならないこととしております。
法案の中身に動物保護審議会というものをつくるという構想があるのでありますが、審議会の設置も、行政事務の整理合理化の趣旨に反する、こういうことで反対だ。