2021-05-18 第204回国会 参議院 環境委員会 第9号
ほかの動物は、例えば馬さんをちょっと例に挙げてはいけないんですけど、目の前にニンジンがぶら下がると、もうニンジンに夢中でそれにかぶりつこうと、それしか考えないと。目の前のことしか考えない。今のホモ・サピオテンプスは、科学を知っているというのが名前を自分で勝手に付けているけれども、実は何にも知らない、時間のことを知らない。ただのほかの馬と同じだと、他の動物と同じなんだと。それじゃどうしようもないと。
ほかの動物は、例えば馬さんをちょっと例に挙げてはいけないんですけど、目の前にニンジンがぶら下がると、もうニンジンに夢中でそれにかぶりつこうと、それしか考えないと。目の前のことしか考えない。今のホモ・サピオテンプスは、科学を知っているというのが名前を自分で勝手に付けているけれども、実は何にも知らない、時間のことを知らない。ただのほかの馬と同じだと、他の動物と同じなんだと。それじゃどうしようもないと。
○梅村聡君 非常に複雑ですし、例えば、動物実験をしているから動物舎に入っているときというのはもう誰も見ていないような状況ですし、ですから、そういった意味でいえば非常に管理が難しい組織なんだということを、これも是非考えていただきたいというふうに思います。 それからもう一つは、同じ山本参考人にもう一つお聞きしたんですけれども、大学病院におられる多くの医師の中には大学院生という身分があります。
○政府参考人(水田正和君) アニマルウエルフェアに関連する国内法といたしましては、動物の保護及び管理に関する法律という環境省所管の法律はございますけれども、農林水産省所管の法律で、先ほど、昨今いろいろ話題となっておりますOIEの取組ですとか、あるいはその畜産振興課長通知を出しておりますけれども、そういった内容について、農林水産省の法律で定めたものはございません。
環境省の動物愛護法の精神というのがあるんです。これ、建物に関係ありません。農水は産業振興だから動物愛護は二の次だというような御説明も受けました。これはちょっとまずいなと思ったんですね。(発言する者あり)そうなんですよ。だから、畜舎の安全性についてこれから質問しますから。 本法案の資料、お配りしましたけれども、法案のポイントという資料です。四の技術基準の根拠ですけれども、こう書かれています。
○石垣のりこ君 作業をする人には何時間以内ということは言えますけれども、動物はここから何時間以内に出ていけというわけにはいかないので、ずっとそこにいるのが動物でございますので、しっかりとこれも検討していただきたいなというふうに思います。
獣医師の先生方からそういうようなお声もまだ我々も上がっているというのは余り聞いていないんですが、そもそも、やはり打たれる側の方も、獣医師の先生方は基本的には動物に対して非常に専門的知識をお持ちをいただいて大変な御活躍をいただいておるわけでありますし、場合によっては、今、例の豚熱等々のいろんな問題も起こっておるわけでありまして、獣医師の先生方は獣医師の先生方で今大変な状況になっておるわけでございますから
そうした病原体、ウイルスの遺伝子レベルの解析あるいは動物実験等を通じまして我が国全体の感染症の基礎研究力の底上げが可能となっておりますし、また、ワクチン、診断法の開発、海外機関と連携した国際的な感染症対策の強化、さらには危険性の高い病原体の取扱いに精通した人材の育成、確保といった点で我が国の感染症対策への貢献を期待しているところでございます。
○串田委員 動物に優しい対策というのは地球温暖化にも寄与するんだということを大臣にも述べていただきました。 ありがとうございました。
その学生は、地球環境と同時に動物の保全というものを進めていらっしゃったということでございます。種子島にも住まわれていたということでございますが、地球環境の温暖化を問題にする方々は動物に対する保護というのにも当然に関連してくる、要するに動物の生態系が変わっていってしまうということはそのとおりだと思います。
○串田委員 この点は非常に環境省の省としての力が一番発揮できるところだと思うんですが、なぜかというと、環境省というのは、動物愛護、アニマルウェルフェアも進めていただかなきゃいけない中で、つなぎ飼いと放牧というのは、やはり、牛の自由度、活動の自由度からすると、五つの自由から非常に問題があるというふうに海外からも指摘されているわけで、日本は世界動物保護協会から畜産福祉に関して最下位のGという認定がなされています
というのは、必ず届出を出して大学当局が把握しているということで、大学病院と外との管理はできるようになったかと思うんですが、一方で、その大学病院と、それから医学部本体ですね、例えば動物舎に入っているとか論文指導しているとか、そうなってきたときの一義的な労務管理者というか、それは医局長なのか、病棟の方なのか、あるいは大学当局なのか、ここの責任の所在というのはどう考えたらいいのか、ちょっと教えていただきたいんです
時間的に最後の質問になると思うんですが、この再生可能エネルギーは、やはり二〇五〇年カーボンニュートラルを進めるに当たって絶対に必要なものだというふうに思いますが、一方で、これは生物多様性が失われたりとか、あるいは景観が非常に悪くなったりとか、あるいは、当然ですけれども、自然破壊、希少な野生動物、こういったものに影響が及ぶということは、これはやはりあってはならないことだというふうに思っています。
次に、中村参考人にお聞きをしたいと思うんですけれども、中村参考人は環境とともに生物に対しても大変興味を持たれているということで、私はやはり、これは、生物を保全するということは、先ほど堀越議員からも質問がございましたけれども、そこは大事だと思うんですが、環境に対して非常に興味を持たれているというその若者は、動物に対しても同じような感覚を持っているのか。
そういう意味では、都市部ではない地域には動物や自然などを愛する人たちが多いなというふうには感じる一方で、都市部の人たちは、どちらかといえば、海外からの影響とかを受けて、命が危ないというところで入ってくるという違いはあると感じています。 そういう意味で、目的は結構それぞれです。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、私カヤックなども例示をしましたが、国立公園などの自然を活用して行われるトレッキング、キャンプ、カヤック、野生動物観察など、自然の中での滞在時間が長く、また、五感を使って深く自然を味わえるような体験活動が想定をされると、これが質の高いということです。
令和二年五月に取りまとめられた今後の自然公園制度のあり方に関する提言では、公園利用に伴う課題として、野生動物の餌付け以外にもドローン飛行による騒音や、登山道の自転車、マウンテンバイク利用による事故や荒廃のおそれも指摘されておりました。
具体的にどういう動物なのか、簡潔に教えてもらえれば。
気候変動や無秩序な開発による生態系の変化、人と野生動物の距離の変化が要因と指摘されております。そして、社会の格差の拡大によって、貧困層や弱者への影響が大きくなっております。したがって、いずれの問題に対しても、高い危機意識と実効性のある対策が必要であります。
日本獣医生命科学大学の羽山伸一教授は、「災害時動物マネジメント体制の確立による人と動物が共存できる地域の創造」という研究報告書の中で被害実態を述べておられます。熊本地震では、乳牛百五十頭、肉用牛六百頭、豚五百五十頭、馬十頭、鶏は五十四万羽が畜舎でへい死しました、死んでしまいました。被害額は十億円に上ると報告していますし、畜舎等の損壊による被害はその十倍、百二十七億円となっています。
○串田委員 命あるものでございますので、動物のことを最優先に考えながら、そしてまた日本の畜産業というものを発展させていくということの両立を是非ともお願いをいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○串田委員 ところで、先ほど田村委員からも質問がありましたが、人がいないけれども命ある動物がいるということでございます。 私も何度かここで取り上げさせていただいている世界動物愛護協会の二〇二〇年の畜産動物に関する日本の指数というのは、A、B、C、D、E、F、Gの最下位でございます。やはり、これは日本としてそういう意味では改善していかなきゃいけない指摘なんだろうなというふうに思っております。
その結果、動物の現存量も減り、最終的には最大潜在漁獲量が減少するというふうに予測されています。ただ、これは様々な仮定を用いて、経験則を用いて予測したもので、より精度のいい予測のためには、海洋環境と生態系の関係ですね、これまだよく分かっていません。これに関する観測、研究が不可欠です。 このような状況の下で、どのような取組を世界でしているかということをこれから御紹介いたします。
また、令和元年六月に総合科学技術・イノベーション会議において取りまとめられました報告書におきましては、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内へ移植することは容認しないとの見解が示されておりまして、ヒト受精胚は胎内に戻すと人になり得る存在であり、倫理的観点から慎重に検討すべきとの趣旨を竹本前大臣がお答えしたものと理解しております。
干上がっているときはそこが小動物のすみかになったり、あるいは、それが枯れてきたら火事が起こるんじゃないかということで、このアシというのが非常に危ないという認識であります。 加えて、二級河川であっても、県が見ているということで、いいんですけれども、その支流が危ない。大雨のときにはそこに水が流れ込んできて、その支流から水がそこに合流しなくなって、そこがあふれ出るということなんです。
それは、自然保護法とか、先ほど聞いていたラムサール条約とか希少動物とか、それは当たり前であります。 今日私が持ち出した大分の一尺屋なんというのは、一キロもないところに、急峻な山の上に、ブレード百メートル以上ですよ。それを何基も建てたら、どんな災害が起こるか分からない。 それはもう、私も、そこに住んでいないけれども、非常に怖いなと思いました。それが適地であるのか。
委員御指摘のとおり、動物由来感染症対策、人と動物は相互に密接な関係がございますので、ワンヘルスの考え方に基づいて、総合的に、関係省庁が連携して対応していくことが大変重要であると考えております。 人、動物の健康、環境の保全に関する分野横断的な課題、その最も端的な例が人獣共通感染症への対応だと思いますけれども、こうしたものに対して連携して取り組んでいく必要があると考えております。
環境省におきましては、動物愛護管理法に基づきまして、家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準を定めております。その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。
動物愛護管理法におきましては、販売や展示など、動物を取り扱う事業を行う場合は、動物取扱業として、都道府県等の登録を受け、あるいは届けをしなければならないということになってございます。 動物の繁殖を行い、これを販売する事業者は、この動物取扱業のうち、販売業として登録を受けることが必要になります。
第三に、国立公園等において、ヒグマ等の野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌付け等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
こうした状況を踏まえまして、クロスボウによる危害の発生を防止するため、クロスボウの所持については、これを原則禁止とした上で所持許可制を導入し、所持しようとする者が人的欠格事由に該当しないかなどを事前に審査して、適正な取扱いを期待できない者には所持を認めないこととしつつ、適正な取扱いが期待できる方につきましては標的射撃や動物麻酔等の社会的に有用な用途に限定して所持を認めることとしたものでございます。
このほか、軽犯罪法違反、動物愛護法違反等といった特別法犯事件の検挙も九件ございまして、同期間の検挙事件の件数は合計三十二件に上ります。 また、クロスボウの事故につきましてはこういった調査を行っておらないところでございますけれども、クロスボウを誤って操作した結果、矢が自分に当たって死亡されたといった例を承知しているところでございます。
武器等製造法では、人又は動物の殺傷を目的とする武器及び猟銃等が規制の対象でございまして、産業だとか娯楽、スポーツの用に供するものは規制の対象外となっております。
このスーパー抗体酵素は、一九九八年に宇田泰三先生、一二三恵美先生のグループが偶然発見したものですけれども、人への投与を見据えたヒト型スーパー抗体酵素が、マウスの動物実験にて安全性が示され、狙ったものに対して効果のあるスーパー抗体酵素を作製する手法も確立されています。