1998-05-12 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第20号
このような労務管理の歴史をどう総括するのか、また今後こういうことを繰り返さないということを保証できるのか、これは動燃理事長に伺います。
このような労務管理の歴史をどう総括するのか、また今後こういうことを繰り返さないということを保証できるのか、これは動燃理事長に伺います。
聞くところによると、動燃理事長みずから率先して各事業所を回り、業務品質の向上に向けての取り組みを説いているとのことですから、事故のあった後ですのでこれは当然のこととは思いながらも、その労を多としております。 そこで、この業務品質向上への取り組み状況と、そこで得られたものがあったとするならば、お伺いしたいと思います。
今、核燃料サイクル開発機構として生まれ変わろうと再生の苦しみの中にある動燃理事長に対して、昨年理事長の指示に基づき実施した全施設設備の総点検の結果とその対応状況について、どのようになったのか、またなっているのか質問いたします。
でありますから、一刻も早く事故調の結論を出すと同時に、今後は無事故の実績を積み重ねて国民の信頼を取り戻さなければならないと思うんですが、この点につきまして動燃理事長及び長官の御決意を伺いたいと思います。
私は、理事長はせっかく動燃理事長として、いわば動燃の体制を直していくために御就任になった。ところが、動燃の体制というのは理事長一人の力じゃなかなか直らぬかもしらぬということでこういうことになってしまったということなんだろうと思うんです。これは理事長はもっと怒っていただかにやならぬ、我々と一緒になって追及する立場になっていただかなきゃいかぬ。
○加藤(康)政府委員 これは、動燃改革検討委員会が始まる前から国会等でも御答弁しておりますし、動燃理事長もされておりますが、今民間の方で実力がついていると申しますのは、ウラン濃縮、それから海外探鉱というのも、長期契約等で民間がウランを購入しているということがございまして、そういうようなものにつきましては、動燃事業団の役割は昔に比べてかなり減っているわけでございます。
冒頭、近藤動燃理事長が、今回の東海再処理施設の事件に関しましては、技術者集団と社会一般との間の意識のギャップの大きさというものがあったと答弁されました。
それは、動燃理事長に言えることであると同時に、やはり科学技術庁長官にもそういった断固たる、これはもう検討とかいう段階ではなく、検討するなら、何を検討しろというようなことを今決める、そういうふうにすぐ決めなければならないことをすぐ決める強力なリーダーシップというのが求められていると思います。
次に、この委員会の最初に、動燃理事長の再答弁に対する委員長の質問がございました。正直申し上げて、理事長のお答えは、よくわからなかったといいましょうか、委員長の質問に対してまともに答えていないのではないかと思われる部分がございますので、この委員長質問について、もう少し詳しくここで質問をさせていただきます。
新動燃理事長も二回参っておりますが、ありとあらゆる機会をとらえて生のお声を伺い、そしてその立場に立ち、物を考え、そして私どもの考えも、そういうものをお伺いした上で考えさせていただいた考えをまたお伝えをし、そういうことを徹底的に繰り返しながら御理解をいただいて、不断の努力をしていきたい。
それから二点目、こうした事故への対処につきまして、関係者の方は大変真剣に、説明が足りなかった等々反省なさったり、ではどこに問題があったのかということを自己分析していらっしゃるわけでございますけれども、「もんじゅ」の動燃理事長は、今回の安全の問題には技術的な安全に対する社会の信用、この問題と、社会的信用というのでしょうか、そういう事業そのものの安全性、あるいは原子力、ナトリウムといったものに対する社会的
きょうは、動燃理事長の大石参考人にもわざわざおいでいただいておりますので、大変ありがとうございます。それで、「もんじゅ」の事故の問題でちょっとお伺いしたいと思います。 この動燃事業団、高速増殖炉「もんじゅ」、ナトリウム漏えい事故でございますが、これを聞いて、国民の皆さんはびっくりした。そうして、当局の話を聞いたら、うっかりしておりまして、それを聞いてがっかりしちゃった、こういう変な話なんですね。
動燃理事長に対しましては、これまで、直ちに情報は公開しなければならぬ、事態の重要性を再認識をしてもらって、事業団の業務遂行に関しては抜本的な見直しを行うよう、強く指示してきたところでございます。 さらに、当庁の事務当局に対しましても、原因究明に向けて、原子炉等規制法に基づき、徹底的な調査を行うとともに、事業団に対する指導監督の強化を改めて指示をしてきたところでございます。
○国務大臣(江田五月君) この石渡動燃理事長の発言に関して、私、石渡理事長と協議などをした上でのものではございません。ございませんが、基本である「もんじゅ」の十分な活用と増殖の確認を行った上で、その上で国際的にも協調しつつ、柔軟に研究を行って高速増殖炉の多様な特質を最大限に引き出していくんだ、そういう趣旨で理事長はおっしゃったんだろうと思っております。
それからあと、動燃理事長の答弁分は別にいたしまして、最後の高レベル廃棄物の処分場のことであるわけでございます。高レベル廃棄物の処分場でございますけれども、御承知のように高レベル廃棄物につきましては、ガラス固化をいたしまして安定な形態にするということ、それから、三十年から五十年の間冷却のための貯蔵をいたします。
動燃理事長、今の答弁おかしくありませんか。八月の二十九日に設計変更をして、そうして百四十九にされましたね。なぜ百三十三個から百四十九になったのだろうか、そこを聞いているのです。
それから、動燃の理事長が見えておるのですが、プルトニウムの輸送にかかわる問題で、言うなればキャスクの実験をしたところが一万メートルの水圧に耐え得るようなものであった、こう言っておるのですけれども、どのくらいの時間耐え得るものなのか、そうしてどこまで過ぎるというと耐えられない状態になるのか、こういうキャスクの安全性についてなされた実験のデータについて御報告できることがございましたら御報告ください、――動燃理事長
幌延で計画されている高レベル放射性廃棄物の貯蔵工学センター、この計画を進めるに当たりましては、今まで歴代の科学技術庁長官あるいは動燃理事長さん、いずれも御確認をさせていただいて、またそういう見解をいただいていたのでありますが、必ず道知事さんだとかあるいは地元近隣町村の町村長あるいは議会、こういう住民の理解と協力を得て進めるんだ、それが前提だということを常に歴代お答えをいただいているのであります。
○安井委員 昨年の十一月二十三日の最初の調査の後動燃理事長は、調査の結果については調査データの分析検討を行った後速やかに発表し、地元の理解を深めていくことにしたい、こう言っています。ところが、丸一年たっているわけですね。結果の発表については何らありません。何が速やかかと言いたいところであります。
○五十嵐分科員 既に昨年も前竹内長官及び前吉田動燃理事長は横路知事ともお会いをいたしましたりして、知事の幌延問題について賛成できないということの明確な意思を聞いておられることは御承知のとおりであります。ぜひひとつそういう点を踏まえていただきたいと思います。
科学技術庁及び動燃事業団のこの強行調査の行為というものは、今日までの歴代長官及び動燃理事長の国会においての約束に反する背信行為であって、知事初め道民に対する約束違反と言わなければならないのであります。まず、強くこれに抗議を申し上げておきたいと思います。 そこで、ことしの三月八日予算委員会の分科会で、動燃の吉田理事長に私は次のように御質問申し上げた。
長官から安井代議士への回答の内容に動燃理事長の責任と判断において調査という表現もあったことでもあり、またこの考え方は十月三十日の知事・理事長会談で申し上げたスタンスと一致していることでもあり、報道陣から求めがあるので、本日夕刻にもこのことを動燃の態度として表明させていただきたいので連絡する。これだけでしょう。何ですか、これは。これが事前通告なんですか。 付近町村にはどうしましたか、理事長。
大体新聞を見たって、動燃理事長、地元の理解を得るため実施なんという表現なんですね。これは理事長、我々は手続を踏んでちゃんとやっておるんですという話があってしかるべきだと思うのですよ。それを地元の協力や理解を得るために必要な調査を実施しましたなんて、何か借りてきた猫みたいな表現ですよ、私に言わせると。ちょっと表現がきついかもしれないけれども。
法律を今鋭意検討をしてだよ、それじゃ、はっきり申し上げるけれども、このガラス固化体のプラントが、この間、吉田動燃理事長に確認したことは、六十一年からガラス固化体の試験研究に入りますと、六十六年までですと。これははっきり言っているんですよ、確認して私もこれ持っているけれども。放射性廃棄物諸対策の中にも出ています。
○高橋会計検査院説明員 「昭和四十七年度決算検査報告」の百五十一ページに記載してございますが、これは四十八年の十二月一日付で動燃理事長あてに出したものでございますが、原子炉建家などの建築並びに土木工事九件を検査した結果、その中に積算資料の調査が十分でなかったり、あるいは積算が施工の実態に適合していないというようなことなどがございまして、工事の積算費が十分実勢を反映していないような事実があったということで
○政府委員(梅澤邦臣君) これは、先ほどちょっと申し上げましたが、もちろん、動燃の理事長がその権限を持つということでこの規則ができておりますので、公開をする場合の裁決は動燃理事長がいたします。ただ、その公開すべきかすべきでないかという問題につきましては、当然その基本法の精神というものを動燃理事長が受け持ってやっておりますので、その範囲内で決定をされるという考え方だと思います。