2004-03-24 第159回国会 参議院 環境委員会 第3号
例えば、林野庁が二〇〇〇年度に行った、今お示しをした国内希少野生動植物保存のための、これはクマタカですが、生存状況調査データには、二〇〇〇年九月から十二月にかけて個体数一、例えば成鳥、親になった鳥ですね、それから標高は千三百から千四百メーター、九時四十分から九時四十六分、上空を旋回中の個体を発見などのデータが記されているわけですね。
例えば、林野庁が二〇〇〇年度に行った、今お示しをした国内希少野生動植物保存のための、これはクマタカですが、生存状況調査データには、二〇〇〇年九月から十二月にかけて個体数一、例えば成鳥、親になった鳥ですね、それから標高は千三百から千四百メーター、九時四十分から九時四十六分、上空を旋回中の個体を発見などのデータが記されているわけですね。
これを受けて、希少野生動植物保存の基本方針を閣議決定しています。 この中には首をかしげる部分も多いのでありますが、例えば、国内希少種選定に当たり、「その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種」、また「個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有する種を選定すること。」とされているなど、あいまいな点が多くあります。
○松前達郎君 ただいまの協定二本、法律一本、これについていまから質問させていただくわけですが、きょうの委員会そのもののあれがちょっとごちゃごちゃしていますんで、順序を変えまして、南極の動植物保存法に関連した問題を、まず最初に質問をさせていただきたいと思うんです。 まず、これは法律そのものとの関連の問題なんですが、南極というのがどうも最近はいろんな問題でクローズアップされてきている。
そこで、この動植物保存法についていろいろ読んだりなんかしているうちに、南極というのが非常に重大な、今後の世界の戦略の中でも重要な問題を提起するんじゃないかという私は気がしてならないわけなんですね。 これは宮澤さんにお伺いしたいんですが、南極というのはいま南極分割の問題があって、各国で南極に対する領土権というものを一時主張したときがある。
次に、南極地域の動植物保存法案は、南極条約協議国会議が勧告した南極地域の動植物の保存措置を実施するため必要な事項を定めることを目的としたものでありまして、南極地域の哺乳類、鳥類の生息に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止、同地域の哺乳類、鳥類の殺傷及び動植物の持ち込みの禁止、特別保護地区への立ち入り及び同地区の植物の採取等の禁止、南極地域への渡航者に法律の要旨の周知を図るための外務大臣のとる措置等について
○玉城委員 私は十分間時間をいただきましたので、簡単に南極動植物保存法案につきまして三点お伺いをしたいのです。一点はこの法案が可決された後の運用上の問題、二点目に南極の領土権の問題、それから三点目に南極の資源問題、この三点簡単にお伺いしておきたいわけです。