2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
本当に動物の共生しているありがたみというのを身をもって感じてきたわけなんですけれども、今度の動愛法と基準省令の実施に当たって、動物の虐待、それから遺棄がなくなること、殺処分がなくなること、これを心から思う一人であります。 人間と動物の共生社会の実現に、環境大臣としての決意をお聞かせください。
本当に動物の共生しているありがたみというのを身をもって感じてきたわけなんですけれども、今度の動愛法と基準省令の実施に当たって、動物の虐待、それから遺棄がなくなること、殺処分がなくなること、これを心から思う一人であります。 人間と動物の共生社会の実現に、環境大臣としての決意をお聞かせください。
今日は、六月一日から動愛法の数値規制が施行されるということになりまして、今週の月曜日に動物愛護議連でその案が示されたところでございます。その点について二点ほどまずお聞きをしたいと思うんです。
他の法律に反しない限り準用するということであれば、現在も物としておきながら、他の法律で、例えば動物虐待罪が動愛法に規定されているように、なっているわけですから、他の法律に反しない限り準用するということで何が困難になるのか、具体的にその困難な点を教えていただきたいんですが。(発言する者あり)
これは、この後、串田委員の方からも多分質問があると思うんですが、世田谷で車の中で犬が閉じ込められていてという事例がありましたが、警察がなかなか実効性を持って取り組むことができないという現状があったりだとか、あとは、警察自体も、これは動物虐待に値するのかどうかということについて動愛法を勉強するというところから始めなければいけないという事例も、かつてはやはりありました。
○串田委員 今、小泉環境大臣がおっしゃられたような友愛とか平和というのが動愛法に入っているんですよね。友愛とかと書いてあれば、何日間も放置されている車の中で、犬がそこにいて、どれだけの熱になっているのか、水はどうなのかとかというようなことを考えていくのがやはり国民だと思うんですよ、友愛とか平和と言うんだったら。
要するに、動物虐待罪というのは、動愛法上、四十四条に、みだりに死なせたり傷つけたりという犯罪が成立するんですけれども、もしそうだとした場合には、これは不可抗力ですから、犯罪にならないんですね。ですから、犯罪という観点から警察の動きを要求しようとすると、警察としては、警察法上、刑事事件でない可能性があるから、そこの部分が難しいんじゃないか。
今回の改正動愛法の附帯決議、今日は中心にお聞きをしたいと思っているんですけれども。 最初に、先日、環境省が、動物の同行避難において、それの可否というものの公示というものがまだ十分ではないんじゃないか、それに対する体制整備というものも必要なのではないかというようなことがありました。これも確かに、地方自治体によっては同行避難を一覧で表示できないというような問題が現実にあるわけですね。
そういう意味で、この回数を増やすとか人員を増やすという意味で、動愛法三十八条に動物愛護推進員というのがあるんですけれども、これを活用したらどうかという意見、私も何度も聞いているんですが、環境大臣、この点についていかがでしょう。
昨年の改正動愛法というのは施行が三段階に分かれておりまして、昨年の六月に虐待罪の法定刑が上がったわけでございます。そこで、動物虐待というのが非常に少なくなったのかというところの部分で少し心もとないところがあるのではないかなと思うんですが、六月からの重くなった法定刑がどのように生かされているのか、検挙率をお知らせいただきたいと思います。
特に、ことしの六月に施行された動愛法の改正法にも、「国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。」と明記されている。と同時に、畜産動物に関しては、国際基準になるOIEの動物福祉規約において、動物種ごとに何が適切で何が不適切であるか、懸念されているリスクは何かなど、それぞれ書かれているんですね。
日本の動愛法においても、やはりそこを推進していかなければいけないというふうに思いますが、ちょっと曖昧になっている部分というのが非常にあるかなというふうに思っています。
私、プリズンドッグというものを進めさせていただいていて、現在、動物虐待にならないような環境省の動愛法数値規制というものが、ことし十二月に確定していくわけでございますけれども、そのために保護犬や保護猫というのは大変多く出てくるわけでございます。
間もなく、動愛法で決まりました数値規制が省令で決まってまいります。資料一と二を御覧ください。 これ、ひどい状態ですね。これ、動物たち今、皆さんがペットショップで買われるペットたちを繁殖している、まあこの親がどんな状態なのかというと、こんな状態なわけです、本当にひどい状態です。この写真、一枚目は、動物愛護の活動をしている浅田美代子さんよりお借りをしました。
特に、そういう文化を認めているような状況であれば、やはり規範意識がないので、虐待じゃないんだ、食生活として食べているだけなんだというようなことになると、輸入肉じゃなくても、自分で飼っている犬を殺して食べる、これはもう食生活なんだというような、私、誤解も与えるんじゃないかなというふうに思いますので、これは動愛法の理念に沿って、やはり、虐待もいけないんだったら、それは殺して食べちゃいけないんじゃないかというふうに
虐待をしてはいけないというのは、みずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけないわけですよ、動愛法に関して言えば。
その専門部署ということで、ちょっと外れるんですが、今日は動愛法も環境委員会で通過したということですが、この動物の虐待というのも、これも警察の方で専門の部署をつくるということはできないんでしょうか。西海岸の方でアニマルポリスという部署があるということも聞いたんですが、そういった虐待というのは本当に弱い者に向いてしまうと。
引き続き、動愛法の抜本的見直しも含め、今回、愛玩動物看護師法も、制度設計も含めて引き続き議論、検討すべきであるということを申し上げまして、発言を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○長尾(秀)委員 次に、現在の動愛法は、昭和四十八年に動物の保護及び管理に関する法律として制定をされまして、以後、先般、今回の改正で四回議員立法で行われております。動物の愛護や管理に関して、議員立法なくして動愛法は存在しなかったというふうに言えるほど、議員立法としての意義、役割は極めて重大と考えております。
動愛法についてはずっと議員立法でやっておりまして、私も、前回のときに環境委員長としてこの動愛法の改正にかかわりました。 今回の動愛法の改正、議員立法ですが、直接的には、犬、猫の殺処分を禁止する議員連盟という超党派の議員連盟がございまして、その中に動愛法の改正プロジェクトチームというのができて、そこが、多くの関係団体からこの二年間にわたって多方面から意見を聞いてきた。
幾ら動物取扱業から産業動物を除外しているからといっても、この動愛法遵守徹底、周知徹底は環境省の役割であると考えております。これはやはり、この不適切な飼養管理についても、注意喚起、何も指導しない、これはあってはならないことだと思います。
動愛法は、畜産関係、屠畜関係となると、各省庁、厚生労働省、農林水産省、所管が分かれるところではありますが、やはり動物福祉というものに関して、動物愛護に関しては、唯一の法律である動物愛護法によって担保されるものであって、それを所管する環境省の仕事というのは私は大きいと思いますので、ぜひ私は応援させていただきたい、その立場でお願いを申し上げたいと思っております。
私は、議員になる以前からこの動愛法に関して関心が高いものでございますので、こうして質疑的発言の機会をいただきましたこと、まず心から感謝を申し上げたいと思います。
御存じのように、閣法が優先するというようなことの中で、たまたまこれは議法なんであって、本当は国家が動物を守っていかなきゃいけないということでありますので、ぜひとも、安倍総理におかれましては、閣法の中に、この議法、この動愛法だけは優先して成立をするようリードしていただきたい、これをまず一つお願いをしておきたいと思います。 動物に優しい国は恐らく人間にも優しいと思います。
まず、第一の勧告で、OIE動物福祉コードを見直して、内容を法律や基準、政策文書に組み込むことが指摘されていますが、現在、動愛法の中に畜産動物の条項がなく、基準の遵守義務もなく、また、基準も非常に簡易で、国際基準にも到底及ばない、A4用紙たった一枚の環境省告示、産業動物の飼養及び保管に関する基準があるだけの状況でございます。
そして、動愛法は議員立法でございますので、委員の皆様、そして議員の皆様の広い御賛同が必要になってきますので、どうか広い御賛同をよろしくお願い申し上げます。
動愛法というと、犬、猫の殺処分ゼロというのが浮かんでくるんですが、畜産動物やいわゆる産業動物に関しても、この動愛法はしっかり向き合っているんだということは、なかなか実は知られていない事実なのではないかなというふうに思います。そういった中で、先ほどの環境大臣の御答弁、非常に心強いところであります。 先ほど申し上げた動物の扱いに関しては、本当に氷山の一角です。生きたまま焼かれてしまう鶏もおります。
生息国で保護されている動物の国内でのペット用販売や、ワシントン条約を遵守した交雑個体の扱い、さらには動愛法と連携した取扱業者の規制強化など、まだまだやらなきゃならないことがたくさんあろうかと思います。 本来ならば、大臣に最後の御所見をいただきたいところでありますが、私は、この法改正を通じて、これがゴールではないんだということだけは皆さんとともに共有をしていきたいと思います。
例えば、人畜共通感染症ですとか、動物の検疫の問題ですとか、鳥獣保護法の問題、動愛法の問題、それから外来生物法も、明治以降日本に導入したものを外来種というふうにするというようなことがラインとして決まっておりますので、今回入ってくるオオカミについてもこれは外来種として考える、そのときにどうするかという議論をしなきゃいけない、まずそういうところがあると思います。
最後に、動愛法の改正についてお伺いしたいと思います。 動愛法の改正、田中副大臣にもいろいろ御議論に参加していただいて、改正ができました。私も、犬、猫の殺処分をゼロにしたいなというふうに前から思っていて、理念としては、殺処分はゼロにするんだという理念を盛り込むことができたんですけれども、そのために具体的に環境省としては今どんなことをやっているのかということをお伺いしたいんです。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回様々な議論が行われて改正案になったというふうに承知しておりますが、環境省におきましては、先生御指摘のとおり、前回の動愛法の改正で3Rの考え方が明記されるとともに、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準を環境大臣が作ると、こういうことになりまして、その基準を策定いたしました。
議員立法で制定された動愛法が、七年ぶりに三回目の改正を迎える運びとなります。我が自民党の先輩議員である北村直人先生初め多くの先輩議員が汗を流し、アニマルウエルフェアの精神で制定されましたが、今回、四党合意がまとまり、こうして委員長提案で審議できますこと、大変うれしく思います。
今回、多くの皆様の悲願である動愛法の改正が多くの方々の御尽力により実現に至ることに、長年この問題に取り組んできた者として、心から感謝を申し上げます。 ところで、今回の法改正に際し最重点課題の一つは、これまで手つかずであった実験動物の適切な取り扱いに関する規定の充実強化でした。