2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する、注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者がオリンピック・パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては、覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する、注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者がオリンピック・パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては、覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては覚醒剤取締法で、覚醒剤の輸入等が禁止されております。
IOCによれば、東京大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として覚醒剤を含む医薬品であるアデラールの使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれると承知しております。
小学校等においては、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害により特別の支援を受ける児童生徒数は増加しております。
これ、かなり各学校、研修もされているというお話もあったかと思うんですが、支援を必要とする発達障害の子供たちも本当にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも
これは、この表の、もう一回資料の二に戻って、この自閉症のお子さんも、情緒障害者のお子さんも、また一番表の下の学習障害者とか注意欠陥多動性障害者、こうしたお子さんについても同様なわけなんです。 ここで大臣に伺いたいんですけれども、こういう生徒さんの高校段階での学習の機会の確保、是非とも必要だと思うんですけれども、今後どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
ある国立の大学の先生とちょっとお話をしましたらば、推薦してほしいと、推薦というのは、障害を持たれた方を推薦してほしいというような、ある役所の方からそういうお話があるという話と、もう一つ、手帳は持っていない、しかし学習障害とかそういうような多動性障害を持たれた方、そういう方の就職のために、これは余り言うと問題になるかもわからぬですが、その本人に手帳をというようなお話もしたこともありますというようなお話
平成十七年から施行された発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、学習障害など、発達障害を持つ児童生徒が切れ目なく適切な支援が受けられるよう、国、都道府県及び市町村の責務や求められる取り組みを定めていますが、昨年、同法も改正して成立をしたということであります。
(資料提示) 今パネルにありますように、発達障害といいますのは、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、LDと呼ばれる学習障害、ADHDと呼ばれる注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害でございまして、その症状が通常低年齢で発生すると定義されておりますけれども、実際の症状には、言葉の発達に遅れがあったり、集中力とか注意力が続かなかったり、また、読み書き、計算、人とのコミュニケーション
通級指導とは、小中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、LD、注意欠陥多動性障害、ADHDなど、こういう障害のある児童生徒を対象にして、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、障害に基づく学習上のまたは生活上の困難の改善、克服に必要な特別の指導を特別の場で行う、そうした教育形態であります。
さらに言えば、この調査は、発達障害、自閉症やアスペルガー症候群その他の障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、ADHD、こうしたものを対象にしたもので、通級指導そのものは、ほかにも、言語障害や難聴、弱視、肢体不自由、病弱、身体虚弱なども対象にしています。これらの障害での通級指導を受ける子供たちの数の推移を紹介していただけるでしょうか。
小中学校での特別教育支援員というのは、学習障害、注意欠陥多動性障害といった、LD児、ADHDというような児童生徒に対する支援を行うことが業務の一つとされています。もう一つ、精神保健福祉士の養成校における実務経験の中に、やはり発達障害児支援に関わるものが含まれていないと。
先日も発達障害の議連でヒアリングを行っていただきましたが、この法律は議員立法で成立をされましたが、この第二条の発達障害の定義において、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、そして注意欠陥多動性障害などだけが特記されている理由を政府はどのように考えておりますでしょうか。
ただ、注意欠陥性多動性障害という児童の障害がございますけれども、この方々が青年期に入って運転免許を取ったときに事故傾性があるという、事故に至る可能性が非常に高いというデータはアメリカなどで論文で出ておりますし、診断基準の中にも、要するに向こう見ずな運転をしやすいということはあるかも分かりません。
それから、食品安全委員会の委託調査として、平成二十二年度に、神経系に作用する農薬と注意欠陥多動性障害、先生がおっしゃいましたADHDを含む発達障害との関係についての疫学的な研究の文献を集める、そういった調査研究がされております。
カナダ政府は米国製薬会社イーライリリー社の注意欠陥多動性障害治療剤の臨床実験数が不十分であるとして許可を与えず、会社はこれをカナダの最高裁判所に持ち込んだが、カナダの最高裁判所はこれを却下。今度は、イーライリリー社はISD条項でカナダ政府を訴え、その額は約一億ドルです。 憲法では国会が最高機関となっておりますけれども、ISD条項はこの法律を裁くのです。日本では最高裁の判決が最上位です。
専門家に確認いたしますと、ADHD、注意欠陥多動性障害と言われる発達障害の方に対しては、子どもが安心して家庭や学校での生活を行うために、多動や不注意などの症状を軽減する目的で薬物療法を行うことがあるというようなことを聞いております。
特に、小学校、中学校で新たな対応が求められるようになったものとしまして、学習障害、LD、注意欠陥多動性障害、ADHD、高機能自閉症といった、いわゆる発達障害のある児童生徒への対応が、これまでの視覚障害、聴覚障害、肢体不自由といった身体障害や、あるいは知的障害と異なり、これまで通常の学級の中で指導していくことが基本となっておりました。
とりわけ、当時、乳幼児、学齢期だった子供たちに深刻な影響を残しておりまして、井戸水を使ったミルクを飲んでいた子供が原因不明の脳性麻痺と診断をされ、発達障害、多動性障害が今でも認められるという重大な健康被害を招いているわけであります。 環境副大臣はこの問題について以前から取り組んでこられたと承知をしております。
つい五月の十八日でありますけれども、これはアメリカのハーバード大学の研究チームがまとめた話でありますけれども、小児学会誌に、アメリカでありますけれども、発表された中には、有機燐系の農薬を低濃度でも摂取した子供は注意欠陥多動性障害になりやすいと、そういう研究成果が出ているわけでありますけれども、いずれにいたしましても、様々な形で子供を取り巻く環境というのは極めて深刻な状態になりつつあるということでありますので
御指摘あった、この設置主体に対して、構造改革特区法というものに基づきまして、特定非営利活動法人のまま学校教育法上の学校を設置できる特例といたしまして、学校設置非営利法人による学校設置事業というものが認められておりますが、この認定を受けるためには、まず第一に、不登校児童生徒、それから学習障害、注意欠陥多動性障害などのある児童生徒を対象とした特別なニーズがあるという場合、それから二番目に、地方公共団体が
脳科学に基づいて発達障害児を治療指導している澤口俊之氏は、発達障害児のカウンセリングも行っておられるようですが、発達障害は人間性知能障害症候群で、人間性知能、HQを伸ばす方法によって、注意欠陥多動性障害は確実に改善すると断言をしております。これは、澤口、金子、もう一人、片岡という小児科医、三人の共著でございますが、「発達障害を予防する子どもの育て方」という本に書いてございます。