1960-03-08 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
なお、五トン未満の動力船について、附則で、当分の間通常危険率に対応する純保険料の国庫負担率を百分の六十とすることといたしておりますが、これは、百分の五十五の国庫負担率では自己負担の軽減が困難であり、また、この階層は沿岸漁業振興の主要なにない手として特に育成する必要がありますので、当分の間無動力船並みに百分の六十の国片負担率を適用することとしたのであります。
なお、五トン未満の動力船について、附則で、当分の間通常危険率に対応する純保険料の国庫負担率を百分の六十とすることといたしておりますが、これは、百分の五十五の国庫負担率では自己負担の軽減が困難であり、また、この階層は沿岸漁業振興の主要なにない手として特に育成する必要がありますので、当分の間無動力船並みに百分の六十の国片負担率を適用することとしたのであります。
なお、五トン未満の動力船について、附則で当分の間通常危険率に対応する純保険料の国庫負担率を百分の六十とすることにいたしておりますが、これは百分の五十五の国庫負担率では自己負担の軽減は困難であり、また、この階層は沿岸漁業振興の主要なにない手として特に育成する必要がありますので、当分の間、無動力船並みに百分の六十の国庫負担率を適用することとしたのでございます。