2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、それから、加算の認められる期間あるいはその地域などは勅裁で定めることとされまして、戦時又は事変の都度、内閣告示をもって公示されたところでございますが、その内容は、加算事由の生じた当時において、戦時、事変の状況を掌握していた旧陸海軍省を中心にしまして種々検討の上、決定されたものでございます。
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、それから、加算の認められる期間あるいはその地域などは勅裁で定めることとされまして、戦時又は事変の都度、内閣告示をもって公示されたところでございますが、その内容は、加算事由の生じた当時において、戦時、事変の状況を掌握していた旧陸海軍省を中心にしまして種々検討の上、決定されたものでございます。
○国務大臣(片山虎之助君) この加算制度は、それぞれの時点で、勅裁というあれもありましたが、判断をして仕組みを作っているんですね。ただ、それが今から考えて本当に妥当なのかどうか、私は議論があると思いますね。それぞれの方にそれぞれの私は考えや言い分があるだろうと。
こうした戦地の状況を一番よく把握しております陸軍、海軍がいろいろと検討をし、決定をし、更にそれを勅裁をもって定め、内閣が国璽をもって公示をしたという性質がございますので、これを現在になって修正をするというのは極めて困難なことであり、非常に慎重でありたいというふうに思っております。
昭和の初めから市長は市会で選挙していたのでありますが、この改正によって、市長は市会の推薦した候補者を内務大臣が勅裁を経て選任することになり、市会が指定期日までに市長の候補者を推薦しない場合には内務大臣が市長を選任できるということにまでなったのであります。 戦時中に進んだもう一つの動きは、府県を超える広域行政の制度、いわゆる道州制的な方向での制度化が進んだということであります。
しかし、加算制度の枠組みといいますのは戦前から恩給法できめ細かく決められておったところでございまして、いわゆるその戦務加算等の加算の程度あるいは加算の認められる期間及びその他の地域等の決定は勅裁で定められるということになっておりまして、戦時または事変の都度内閣告示をもって公示をされておりました。
ところが恩給局の対応としては、これは陸軍省、海軍省の議を経て勅裁を得た上で内閣告示とした、今さらひっくり返せないということでございます。しかしながら一方、それじゃ加算について戦後何もなかったかといえば抑留加算があり、かつ沖縄の加算があったわけであります。
ただいまの支那事変及び大東亜戦争等従軍加算一覧表がいつつくられたかという御質問でございますが、これは各加算等につきまして必要を認めて、これを勅裁という形でその都度決裁を得てきたものが戦後一つの表として整理され、まとめられた、こういうことで御理解をいただきたいと思います。
また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度とか加算の認められる期間及びその地域、こういったものは勅裁で定めることとされておりまして、戦時または事変の都度内閣告示で公示されてきたものでございまして、その内容は実質的に戦時、事変の状況を掌握しておりました旧陸海軍を中心に、加算事由の生じた当時においてさまざまな検討の上決定されたものというものでございます。
加算年につきましては、先生も御承知のように、戦地勤務等勤務の危険性、特殊性といった実態に着目いたしましてその在職年の評価を高めるという性格を持つものでございますが、加算制度の枠組みにつきましては戦前から恩給法においてきめ細かく決められたものでございまして、また、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、加算の認められる期間及びその地域等は勅裁で定めることとされておりまして、戦時または事変の都度内閣告示で公示
したがいまして、この加算制度の枠組みにつきましては戦前から恩給法についてきめ細かく決められていたものでございまして、いわゆる戦務加算年等の加算の程度、それから加算の認められる期間及びその地域、こういったものにつきましては勅裁で定めることとされておりまして、戦時または事変の都度内閣告示で公示されたものであります。
然るに最近に至り、東条陸軍大臣は、右交渉はその所望時期(概ね十月中——下旬)までには、到底成立の望みなしと判断し、乃ち本年九月六日御前会議の議を経て、勅裁を仰ぎたる「帝国国策遂行要領」中、三の「我要求を貫徹し得る目途なき」場合と認め、今や対米開戦を用意すべき時期に到達せりと為すに至れり。
その加算年を算定するために当時の勅裁によるところの内閣告示によりまして、それぞれの戦地におけるところの従軍の日数につきまして加算年の割り増し率をそれぞれ算定をいたしまして、これを内閣告示をいたしたわけであります。その場合において、日本本土にある者についてはこれは本土でありますから、戦地とは認められませんから加算年はつきません。
○藤江政府委員 加算年の仕組みにつきましては、これは戦前の恩給法令できめ細かく規定されていたわけでございまして、実質的には、事変の状況を最も掌握いたしております陸海軍が中心となりまして種々な検討をまとめまして、勅裁を得て内閣告示で公示したという手続を経ているわけでございます。
それで、いわゆる戦務加算等の加算の程度であるとか、加算の認められる期間、またその地域等につきましては勅裁で定められまして、戦時または事変の都度等に内閣告示で公示されていたものでございます。
○藤江政府委員 戦務加算につきましては、先ほど申しましたように陸海軍省を中心に十分な検討を経て、勅裁を経て内閣公示されたという、いわばその仕組みについては厳密な手続が踏まれていたわけでございまして、これについてもちろん変更されたというふうなことはございません。
これによりますと、 戦地戦務加算年の取扱いは、戦時、事変の状況を掌握していた旧陸海軍省を中心として、加算事由の生じた当時において種々検討の上、加算の程度、加算の期間及び地域並びに戦務の範囲を勅裁によって定めていたものであり、これを現時点において見直すことは、加算制度の基本的な在り方を変更することとなり、また、制度内部の均衡という点からみても問題が多く、困難であるが、 なお、慎重に検討いたしたい
その勅裁という中でどういう方法で決められていったのか、我々は承知しないわけでございますが、今までの議論の中でも明らかなように、激戦地区、つまり激戦地とは何ぞやということになるわけです。ドンドンパチパチ鉄砲がたくさん撃たれるから激戦地だとは限らないわけですよ。つまり、激戦地というのはどれだけの戦死者が出るかということに帰すると思うのです。
すなわち、加算の程度でございますとか加算の認められる期間、加算の認められる地域等でございますが、これらはきめ細かく勅裁に定めまして内閣告示で決まっておりました。
○和田政府委員 戦務加算に関しましては、昭和二十一年に改正する以前の恩給法第三十二条に規定されておりまして、それには「戦争又ハ戦争ニ準スヘキ事変ニ際シ公務員其ノ職務ヲ以テ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月以内ヲ加算ス」という規定がございまして、その加算の程度、加算の認められる期間、加算を認める地域、戦務の範囲等は、勅裁をもってこれを定めるという規定でございまして、この勅裁の中身は、戦時事変の
加算制度の枠組みにつきましては、今先生からるる御指摘がございましたように、戦前から恩給法においてきめ細かく決められておりまして、戦務加算等の加算の程度、加算の認められる期間、その地域等は勅裁で定めるということで、戦時または事変の都度、内閣告示で公示されたものでございます。
そして、その加算の程度とか加算の認められる期間、それから認められる地域、戦務の範囲につきましては勅裁をもって定めるということで、この勅裁は戦争や事変の都度内閣告示ということで公示されたわけでございます。その実質的な内容は、戦争、事変の状況を掌握しておりました陸海軍省が中心となりまして決定したものでございます。
二十九年三月には、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律というのがありまして、台湾総督はその管轄区域内に法律の効力を有する命令、勅裁を経る律令と、勅裁を経ないで済む緊急律令を発することができるようになりました。このようにして、日本国内におけるよりも、立法措置としては総督府に大変な権限を与えたのです。その結果、台湾の人は、われわれ日本人よりも苦しい状況に置かれていくようになりました。
正副総裁は勅裁を必要としておりました、さらに、毎年の予算、決算、事業計画、株式募集、社債発行、権利及び財産の処分、その他重要事項はすべて政府の許可を必要としておったことは疑いない事実でございます。
これはここでいろいろ勅裁によって決める地域とかあるいは戦務の内容といったようなものを二カ月とか三カ月とか決めるということで三月以内という規定になったわけです。 それから、先ほどちょっと申し上げましたように、昭和三十九年になりまして南西諸島戦務加算と北方地域戦務加算、これが一月につき南西諸島については三月以内、それから北方加算については三月というものがついておるわけでございます。
ただ、加算年を勅裁で決めるまでの間には、当時の陸海軍が中心となりまして、いろいろ当時の現況を踏まえながら、どの程度のものにすべきかということを決めておるわけでございまして、現在の段階になりまして、これがああだったとかこうだったと言うのは、非常に問題としてむずかしゅうございますし、適当ではないんじゃないか。
○角屋委員 この加算の歴史的経過、特に軍関係の歴史的経過について御説明がありましたが、満州事変、日華事変、そして大東亜戦争、こういう戦争の時代にそれぞれの地域における加算年というのは、いまもお話しのように、陸海軍の判断に基礎を置いて勅裁で決められるという経緯になっておったわけですね。
明治維新の後になりましても、直ちにそういった代がぴしゃりと決められたわけではないようでございまして、明治二十四年の二月十六日、勅裁によりまして、神武天皇を第一代とすること、あるいは南朝を正統とすること、北朝五代は後亀山天皇の後に付載する――付して載せるという意味でございますが、付載するといったようなことが決められまして、御歴代天皇の順序といいますか、というのがほぼ確定をしたと、こういうようなことになっているようでございます
これに対しまして第二予備金は、繰り返し申し上げておりますように、予算外の支出を賄うに必要なものでございますから、金額、理由及び計算根拠を明らかにした要求書をつくって大蔵大臣に送付をいたしますと、大蔵大臣はこれを精査して「意見ヲ附シテ勅裁ヲ請フ」当時の言葉でございますから「勅裁ヲ請フ」ということが、旧会計規則で決まっておったわけでございます。