2006-12-05 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号
戦前では教育勅語というものがございまして、天皇主権で勅令主義でございました。これは私も原本の写しを見たのですけれども、当時の総理大臣等は副署をしないで、国会を通さない形でもって勅令として下しおかれたものでございました。ですから、睦仁というお名前だけが書かれておりました。
戦前では教育勅語というものがございまして、天皇主権で勅令主義でございました。これは私も原本の写しを見たのですけれども、当時の総理大臣等は副署をしないで、国会を通さない形でもって勅令として下しおかれたものでございました。ですから、睦仁というお名前だけが書かれておりました。
これは、戦前日本の学校教育が天皇の発する勅令により規律されるという、いわゆる勅令主義を取っていたのを改めまして、教育に関する事項を国会の制定する法律により規定すべきこと、そして教育行政はその法律に基づいて行うべきことを要請する原則であります。この法律主義の原則は、国会が国民代表機関であり、その定める法律が民主的な正当性を担っていると、そういったことの確認に基づいております。
次に、「新憲法下の教育権」の問題でございますが、これも憲法学の先生方の間での定説といたしまして、教育の権利性が法体系上出現するのは、戦後の日本国憲法、それから、それに先だって勅令主義を破って法律として制定された教育基本法以降であるというふうにされています。
そしてまた、戦前の教育がまさに天皇人権に基づく勅令主義であったし、同時にまた教育勅語を最高の道徳観として国がその価値観を支配して教育に押しつけて、それが本当に暗黒の時代をつくっていったというこのことから、まさに公権力は、国家権力は教育に対して謙虚でなければならぬ。
法定主義じゃなかったから、勅令主義だったからね。しかし、戦後は法定主義になりました。 そこで、先ほど申しましたように、大臣の教育行政をなさるところの基本をどこに依拠なさって政治をなさいますか。
したがって、やはり国民学校令にあるところの学校長の権限、命令系統、あるいは教員の命令系統を見ても、あの職員の項目を見れば、学校長は地方長官の命によって教育を行なう、訓導の任務も、訓導はいわゆる校長の命によって教育をつかさどると、こういうのをやるというのは勅令主義に基づくところの上命下服の体系ががっとできておる、戦争遂行への。
言うならば、勅令主義によって、国、地方長官、校長、教頭、教員という一つの上命下服の教育体制、そういう中におけるところの教育というのが間違っておった。その中で果たしたところの教頭の役割りというものもあったから、戦後の教育はそうあっては困る、戦後教育の基本的なあり方を踏まえれば困るから消えたのですよ、わからないということ自体が私はおかしいと思う。
少なくとも、戦前は学校教育なるものが勅令主義で、天皇、内閣、地方長官、校長、訓導といわゆる上命下服の統制というのが一本すっと通っている。一番学校教育の基本を掲げておるところの国民学校令を見ればね。しかし、戦後はそうじゃないでしょう。これを断ち切るために、わざわざ学校教育法は二十八条のように、校長の職務の権限というものを明確にしておるんですよ。
○宮之原貞光君 先ほど来からいわゆる国会での討論を踏まえて云々と、この問題ができたところの経緯に踏まえて云々と、こうおっしゃって、田中耕太郎さんの話を引き出したんですが、しかしこの法案の趣旨は、いわゆる戦前の勅令主義によって教育が行なわれてきた、必要以上に国家権力が教育に介入をしてきたという、この戦前の忌まわしいあの事態に対して、いわゆる国民全体に対して直接責任を負うということばが出たんじゃないでしょうかね
ジャーナリズムも入りますし、財界も入るし、それから戦前のことからいうなら、やはり大権事項であり、勅令主義だから官僚も入ります。そういうものは、これは学説としても定説といってもいいでしょう。それは組合を入れる学者もあるし、入れない学者もあります。しかし、そういうものはみんな含めていいでしょう。
戦前の勅令主義とどこが違うのですか。戦前の教育の勅令主義と変わらない精神というものがこの中にも出てくるのです。明らかにしてもらいたいと思います。
今日、基本的人権としての教育権というものを、日本の文部省が戦前の勅令主義の精神というものをそのままあらわしてやっていくやり方というものを考えますとき、私は今日の中央教育審議会のあり方というものにたいへん疑問を持つし、これは性格も改めなければいけない、こういうふうに思うわけです。たとえば二十五日、あなたが自民党の役員諸君といろいろ打ち合わせをした。その中に何と言っていますか。
そういたしますと、今日、戦前の勅令主義の教育から戦後の新しい憲法二十六条に基づいた教育というものを発展させる中において、中央教育審議会の占める比重というのはたいへん大事だと思います。その中で、各界を網羅しておるというけれども、各界は決して網羅してないのです。ではこの中に親の代表——幼児教育から高等教育まで入れますと親はたいへんな数です。
だから、勅令主義に対する法律主義という意味では、戦後の法体系が法律によって規律されていることを毛頭疑うものではございませんが、教育者が教育者として生きていくためには、これらのもろもろの規範を正しく見詰めて、その中で教育とはいかにあるべきかということを考え続けなければならぬであろうということを説明したわけでございます。
○今村説明員 ただいま説明したとおりでございますが、教育界で戦後の時代をいろいろ考えてみますと、戦前は勅令主義であって、法律による規制ということを知らなかった教育界で、法律を知っているということは確かに便利なことであります。法律を知っている者が、法律を知っているがゆえに重用されるという時代も確かにありました。
と申しまするのは、すべて今日まで日本の立法というものが、政府のやり方というものが、法律を出しまして議會の協賛を求めておりますが、大部分は從來のいわゆる勅令というものにこれを委ねまして、細大悉く勅令主義でやつて來ておるということは、いうまでもなく從來の奮憲法が大權中心主義であつたので止むを得ませんが、今囘の新憲法に基きまして、これが運營をやつて行きます上におきまして、大體を法律において立てまして、國會