1951-05-26 第10回国会 参議院 運輸委員会 第25号 第二点といたしまして、道路運送車両法第十五条第一項第一号中の自動車の用途廃止の規定はその表現を自動車の効用喪失の字句に改める必要があると思うのであります。第三点は抵当法第十七条中に車両法第十五条第一項第一号の適用あることにすること、これは先に申上げました車両法の十五条の第一頁第一号を左の趣旨に改める関係上、この抵当法の第十七条の適用を受けるように修正いたしたいと、かように考えております。 伊藤修