2019-10-23 第200回国会 衆議院 外務委員会 第2号
きょう、資料をもう一つ用意しているんですけれども、これは韓国側の公開資料でありまして、二〇〇五年八月二十六日に、韓国の国務調整室報道資料ということで、当時のイ・ヘチャン国務総理主催で、韓日会談文書公開フォローアップ対策に関連する官民共同委員会を開催して、一九六五年の韓日請求権協定の効力範囲問題及びこれによる政府の対策の方向等について協議した文書であります。
きょう、資料をもう一つ用意しているんですけれども、これは韓国側の公開資料でありまして、二〇〇五年八月二十六日に、韓国の国務調整室報道資料ということで、当時のイ・ヘチャン国務総理主催で、韓日会談文書公開フォローアップ対策に関連する官民共同委員会を開催して、一九六五年の韓日請求権協定の効力範囲問題及びこれによる政府の対策の方向等について協議した文書であります。
この一意匠一出願の原則ですが、出願の対象を単一にしてその内容を明確に把握することによって、効率的で迅速な審査を可能とし、そして意匠権の効力範囲を明確にする、こういったことを目指すものであります。 この意義につきましては、このジュネーブ改正協定を締結し、国際出願制度を導入した後も基本的には変わらないため、国内の意匠出願の原則として意匠法第七条、これは引き続き維持することとしております。
○中嶋政府参考人 意匠法についてのお尋ねでございますけれども、まず、二つの意匠が類似しているかどうかという判断につきましては、例えば意匠の登録の可否をする判断の審査を行う際、あるいは、今度は事後的に審査の争いになった場合における意匠権の効力範囲を定める際に必要になる重要な要素でございます。
また、侵害かどうかといったような意匠権の効力範囲についても、これは、業としてなされます登録意匠及びこれに類似する意匠の実施について、その判断をすることが必要になってくるということでございます。
しかしながら、一般的には、あくまで土地の所有権の効力範囲には限度があるということで、所有者の利益の存する限度において及ぶにすぎない、これが現実的な問題として通説になっているのではないか、かように考えているところでございます。
○政府委員(安原美穂君) 先ほど佐々木先生から御質問のありました反共法の地域的効力範囲につきまして、私の承知しておる限り、反共法も、反共法規定の犯罪が国外で行なわれた場合には、韓国民のみならず外国人すなわち日本人を含めて適用があると承知しておる、という御返事を申し上げたわけでありまするが、あとで資料をただいま取り寄せまして当局で調べております、反共法あるいは韓国の刑法総則との関係においてその問題をやや
○政府委員(安原美穂君) 外国の法律、まあ弁解のようですが、日本の検察が適用するのは日本の法律でございますので、外国の、韓国の反共法がどういう、領土の効力範囲として国外犯を処罰することになっているかどうかを職務として調べなければならぬということはないと思いますけれども、私の聞いているところでは、国外における犯罪についても適用があるというように聞いております。
○大和与一君 乙種船舶通信士の効力範囲が拡大された場合に乙種船舶通信士の甲種への進級意欲が阻害される、ひいてはまた船舶通信士の全体の質を低下させる、こういうふうなことにはなりませんか。
○大和与一君 乙種船舶通信士の効力範囲を拡大することによって、甲種船舶通信士の失業不安ないし賃金その他労働条件の低下を来たすことはないんですか。
ややこれは同じような答弁になってくるかと思いますので短くしますが、乙種船舶通信士を通信長とする効力範囲を近海一区から原則として——衆議院では、近海区域でも五千トン以上、国際航海に従事する船舶は甲種船舶通信士と修正された——原則として近海全域に拡大することについて、衆議院の参考人の意見によりますと、労使とも試験制度の合理化については政府案を支持することで意見が一致しておる。
次に、本船舶職員法改正の一番大きな問題点であろうかと思われます乙種船舶通信士の効力範囲拡大について。船舶の無線設備についても相当近代化が進展しており、無線機器の性能及び信頼性の向上等によって、船舶通信士の業務は相当合理化されてきていると思います。乙種船舶通信士の有する海事知識については、近海区域船の通信長として必要なものは十分に満たされおるものと認められます。
○砂田委員 乙通の効力範囲を近海全域に拡大することによりまして、甲通の職場が狭められるという心配が一部ございますね。甲通の失業不安やあるいは賃金その他の労働条件の低下を来たす、そういう心配を甲通の人たちが持たれるのもまた当然だろうと思うのですが、この点を運輸省はどういうふうに考えておられるか。
○砂田委員 船員局長に伺いますけれども、乙通である第二級の無線通信士は、国際電気通信条約においても、国際通信に必要な知識というもの、技能というものを有するということが認められておりますから、その効力範囲を近海全域に拡大しても業務上何ら問題はないと思うのです。業務上は問題はないけれども、航行の安全上についても支障なしとされている根拠、具体的にこれをお示しをいただきたい。
○砂田委員 それでは以下、この船舶職員法改正の一番重大なポイントが、やはり乙種船舶通信士の効力範囲の拡大についての問題、これが一番重要な問題点であろうと思いますから、乙通の効力範囲の拡大についてあと伺います。
○公述人(毛利与一君) 第一番のお尋ねでございますが、この違憲判決が出ましたならば、違憲判決の法律上の効力範囲についてはむずかしい問題がございますが、これはおそらく最高裁の違憲判決が出ましたら、国会の方で御尊重に相なって、それに適した態度をおとりになると思います。
現在気象用レーダーは名瀬、種子島、福岡、大阪、東京等の五カ所に設置されていますが、今次の十五号台風による被害にかんがみ、既設のレーダー相互の効力範囲外の充実をはかり、さらに日本海から北東進する台風等をすみやかに観測するために函館、仙台、名古屋、広島等に気象用レーダーを設けまして、全国的に観測網の整備を促進しようとするものであります。
外務省からお伺い申したいのですが、アメリカ側では、太平洋上における原爆の実験につきましては、たびたびこのことが行われ、しかも行われるたびに威力のさらに強大なものが、逐次実験に供されつつあるようでございますが、私は国際法上のことはしろうとでわかりませんが、しかしこのような危害を加える、あるいは科学者等の厳密な検査よりもその効力範囲が非常に大きくなるような、そして非常に危険の拡大を予測されるようなこういうものの