1972-04-26 第68回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第4号
したがいまして、そういう点につきましては、やはり民事上の契約の効力なり就業規則の効力というようなことになりますと、最終的にはやはり裁判でその効力確認――民事上の効力の問題でございますから――される以外にはないのではなかろうかと、かように考えております。
したがいまして、そういう点につきましては、やはり民事上の契約の効力なり就業規則の効力というようなことになりますと、最終的にはやはり裁判でその効力確認――民事上の効力の問題でございますから――される以外にはないのではなかろうかと、かように考えております。
次に、権利行使に際しまして効力確認の審判を経ることにしていないという点でございます。これは、実は裁判所において必ずそういうふうに確認審判を経ることにしていただければよろしいのでございますが、「命ずることができる。」と書いてあるので、非常に弱いということでございます。
したがって、こうした目的を有する実用新案権が国家の厳格な審査の手を離れて成立し、その権利の行使のためには、どんなよい権利も、それから模倣によって成立したかもしれない権利も、先ほど松本参考人が申されましたように、異議の審査を経て厳格な審査の結果成立した権利も、そうでない権利も、一括して効力確認審判という一段階を経ないと、言うならば、本格審判を経ないと行使できないということは、結局はそうした実用新案権が
そうすると、登録されたあとでは、同じように両方とも効力確認審判の手続が要請されるわけです。ということは、制度的に考えてみて、異議申し立ての手続を経て登録されたものと、経ないで登録されたものとの間に何らの区別がないわけです。これは制度としてはちょっとおかしいと私は思う。
第四は、効力確認の審判を新設したことであります。すなわち、自己の実用新案権が侵害されたとき、または侵害訴訟を提起した場合において裁判所が命令をしたときに、権利者が自己の権利に無効理由が含まれていないことの確認を特許庁に対し求めることができることといたしました。これは、実用新案権の行使を円滑にし、また、第三者の権利との調整をも考慮して権利の乱用を防止しようとするものであります。
第四は、効力確認の審判を新設したことであります。すなわち、自己の実用新案権が侵害されたとき、または、侵害訴訟を提起した場合において裁判所が命令をしたときに、権利者が自己の権利に無効理由が含まれていないことの確認を特許庁に対し求めることができることといたしました。これは、実用新案権の行使を円滑にし、また、第三者の権利との調整をも考慮して権利の乱用を防止しようとするものであります。
実用新案を無審査に近い簡略審査にし、怪しげな権利の乱用を防止するためには効力確認審判制度を設ける案になっておりますが、これが活用されるには、審判官が現在の三倍いなければならないといわれておるのであります。現行の判定制度において、判定までに二年から三年かかっているような体制では、迅速な確認審判が行なわれようはずがないのでありまして、効果はほとんど期待できないのであります。
第四は、効力確認の審判を新設したことであります。 すなわち、自己の実用新案権が侵害されたとき、または侵害訴訟を提起した場合において裁判所が命令をしたときに、権利者が自己の権利に無効理由が含まれていないことの確認を特許庁に対し求めることができることといたしました。これは、実用新案権の行使を円滑にし、また、第三者の権利との調整をも考慮して権利の乱用を防止しようとするものであります。
さらに、権利の乱用に対してどういう保護の規定があるのかということでありましたが、法案の中にもありますように、効力確認の審判という制度を設けて、権利の乱用に対しては保護することにいたしておるのでございます。 最後に、外国人に対してきびし過ぎるのではないかというお話でございましたが、内外人平等の原則の上に立ってこの法の改正は行なわれておるので、外国人を差別待遇はいたしておらないのでございます。
○森元治郎君 その効力確認を戦後やったのか、やらないのか。
そこでそれをあとからいろいろ選挙管理委員会で確認したり告示したり、更に異議があれば、訴訟の規定も置くことができるわけですから、その代りに、その署名の効力確認の手続きとして、選挙管理委員会の指定するものが立会つて、いわば署名に立会つて、そうしてそこで選挙権というものをきめる、あとから確認したり確定したりする手続の代りに、そういうことでやつたほうが話がむしろけりが早くついて、そうしてあとで一般の行政訴訟