2013-04-08 第183回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
委員会法自体はちゃんと施行日から一年間の効力期間がございまして、委員の身分は一年ちゃんと確保できるような法律になっておりました。ただ、報告書を出すと調査は終了するという条文がございます。
委員会法自体はちゃんと施行日から一年間の効力期間がございまして、委員の身分は一年ちゃんと確保できるような法律になっておりました。ただ、報告書を出すと調査は終了するという条文がございます。
○松本(善)委員 あり得ないといっても、この協定の効力期間はこれから後三十年でしょう。それから、その後も主要部分は効力が残るのですよね。半永久的ですよ。将来の主権者である日本の国民が非核政策をとるということはもちろんあり得るだろうし、中立になることだって否定することはできませんよ、制度上そういうふうになっておりますから。いつまでも自民党政権が続くというわけでもありません。
○岡田(利)委員 本協定の効力期間は、第二十二条で六年間と定められているわけです。この六年間という意味は、二年間の実施計画をつくる、したがって三回つくるとこれは六年間になるわけですね。したがって六年にしたのではないかなと私は思うのですが、五年とか十年とかいろいろありますけれども、特に六年にしたのは今言ったような理由がどうかというのが第一点であります。
ただ、確定発効の場合には、この協定の有効期間でありますとか、そういうような有効期間の関係が確定いたしますので、協定そのものが非常に安定するということがございますけれども、暫定発効の場合には、その点がいまだ、将来別な決定を行うことができるということを留保しつつ効力を発生させるという意味で、効力期間の点において不安定性が残るというところが暫定発効の主たる効果であろうと思います。
また、漁業関係者の代表である住江公述人からは、「開発区域が日本寄りに過ぎるため将来二百海里経済水域が設定された場合大きな禍根を残すこと、協定の効力期間が五十年と長過ぎること、中国が激しく非難していることからその影響が懸念されることなどの事情から、心からは賛成できないが、エネルギー確保という国益優先、日韓の間での安全操業を考えれば賛成せざるを得ない」と、微妙な立場からの意見が述べられました。
したがって、四月二十九日までは現行条約の効力期間内にあるわけでして、政府としては、恐らく今回の交渉なるものが、二十二年続きました日ソ漁業条約の最終的な交渉ということにもなるとわれわれは考えるわけです。したがって、政府としても相当確固たる方針と決断をもって臨むということが必要だと思うわけです。
そして、土地強奪法ともいうべき現行沖繩における公用地等の暫定使用法の効力期間を五カ年延長することを含む修正案を、自民、民社、新自由クラブ三党だけで採決したのであります。 委員会の議事を整理し、秩序を保持するということが委員長の職責であります。正示啓次郎君は、この職責をみずから放棄して、議会制民主主義を踏みにじったものであると断ぜざるを得ないのであります。
それからまた、去年は地代問題が相当議論されておったわけですが、ことしの四月農林省は、いわゆる統制小作料ですが、十年間の残存期間というものがまだ統制小作料の効力期間で残っている部分があるので、これを二〇%引き上げをしたが、実際はいまの農地法には標準小作料とかあるいは実納小作料というものが実態的に行われておるわけですね。
それからワクチンの注射の効力期間の問題でございますが、大体接種をして一週間日に効力が発生するという学説になっております。
そうすると効力期間からいえば、一月九日にやったことだったら、当然効力があるはずですね。それがなぜ病気になったのか、つまり痘苗が悪いのか、あるいはそういうことは考うべきことじゃないかもしれぬけれども、本人が種痘をしたということにして種痘をしなかったのか、その点が明らかにならなければ原因が究明されないと思うのですよ。その点どうなんですか。
それにちなんで、いまどろなわ式に接触関係者の注射を急いでおるわけですが、このワクチン注射の効力ですね、効力期間というか、それは二次感染を防ぐ効力は十分なのか、その辺を少し聞かしてもらいたいのです。
また、その場合におきましては、効力期間は一応五年と考えていいかどうか。この二点をお伺いいたしたい。
次に、離島振興計画については、昭和二十八年離島振興法制定以来、昭和三十七年度にわたる隠岐島振興十年計画が同法に基づいて策定され、道路、港湾、電気通信、開拓、土地改良等、振興開発を行なってきたが、本年度までに計画の六〇%程度しか事業が進捗せず、あと一カ年ではとうてい達成し得ないので、この法律の効力期間を延長していただきたい旨の強い要望が述べられました。
請願外五件(菅 野和太郎君紹介)(第六九二三号) 同外三件(田中伊三次君紹介)(第六九七五 号) 駐留軍及び自衛隊所在市町村に対する助成交付 金等に関する請願(松永東君外一名紹介)(第 六九二六号) 伊勢湾台風による災害復旧費起債に関する請願 (中村幸八君外二名紹介)(第六九五八号) 消防施設費国庫補助増額に関する請願(足立篤 郎君外二名紹介)(第六九五九号) 新市町村建設促進法の効力期間延長等
最後、確実な何日に検定が終るかということは、若干これはズレがあると思いますが、従来の例でございますと、検定開始後約満三カ月かかるのが通常でございますが、今回は、必要な中身の内容の証明が到着して、すぐ始めましてから、大体二カ月間で終るように、すべてのことを集約して進行中でございますので、十一月末か、十二月のごく上旬、できれば十一月中には終るということで、今全力をあげておりますので、そうなりますれば、効力期間
だから、十月二十二日までには円満にまとまるという前提で予備免許を交付したのでありますから、できるだけ三月三十一日の予備免許の効力期間一ぱいにものを片づけたいというので、現在は電波監理局へ相互を呼びまして円満に話をつけております。
従って、四年というのはこの法律の効力期間ではありますが、その日までに受け付けた事件は継続審議がなされる、こういう建前でございます。
この法案の時限法である効力期間だけを聞いておる。五カ年間に一応総合燃料対策の計画の一環として、石炭を昭和三十年度の年度需要量はこれだけ、それから五年後に至ってこれだけというものを、はっきりこの法律の中においてその需要を保障するということが、総合燃料対策の一環として作られてこ子権威あるものと思うのですが、どうですか。
にかかるものでありまして、さきに公務員の在職年に対する加算制度は原則として廃止されたのでありまするが、蒸気機関車乗務員等のごとく特に不健康かつ危険な業務に従事する職員の加算制度については別途措置せらるることとなつていましたので、その成案の実現までその人々の在職年に対する加算を認めることに第十九国会において恩給法の改正を行つたのでありますが、昭和三十年三月三十一日をもつてその効力がなくなりますので、さらに一年その効力期間
それから今の十三条の場合におきましては、これは今度その家に、そつちの家に入る場合でございまして、一年も、まあ一年その家に入るか入らんかのことでございまして、まあ一年くらいの期間のまあ効力期間と申しますか、そう長くなくていいのじやないか、前の二年のほうは家を建てるための規定でございますので、こういうふうにしてあるのであります。
そのうちにいわゆるポツダム政令の最終的な効力期間であります十月二十四日を迎えるに至りましたので、この際一応他に代るべき措置も見付かりませんしするので、このポツダム政令による効力はそのままに失効ということになつたのであります。