1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
尚開票の参観、投票の効力につきましても、衆議院議員選挙法第五十條、第五十一條に「選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得」と規定し、「投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スヘシ」というように規定しておりまして、参議院議員選挙法、地方自治法関係の規定もいずれも同樣趣旨の規定を置いております。
尚開票の参観、投票の効力につきましても、衆議院議員選挙法第五十條、第五十一條に「選挙人ハ其ノ開票所ニ就キ開票ノ参観ヲ求ムルコトヲ得」と規定し、「投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スヘシ」というように規定しておりまして、参議院議員選挙法、地方自治法関係の規定もいずれも同樣趣旨の規定を置いております。
ここに問題に出しましたのは、衆議院議員選挙法の第五十一條に、「投票ノ効力ハ開票立会人ノ意見ヲ聽キ開票管理者之ヲ決定スヘシ」というように規定されておりまして、開票立会人の意見を聽いて、開票管理者が、これを決めるという制度になつておるのでありますが、この開票管理者が決定するという制度がいいか悪いか、こういう点に、この問題を掲げたつもりなのであります。