1952-07-03 第13回国会 参議院 本会議 第61号
我が党は、四百万の総評、労鬪、曾つてなき決意と努力を傾けて来た知識人、新聞人その他民主主義を守ろうとする大多数の日本国民と共に、本案の撤回のために鬪つて参りました。(「そうだ」と呼ぶ者あり)国会はこの主権者である国民の意思を十分に反映しなければなりません。
我が党は、四百万の総評、労鬪、曾つてなき決意と努力を傾けて来た知識人、新聞人その他民主主義を守ろうとする大多数の日本国民と共に、本案の撤回のために鬪つて参りました。(「そうだ」と呼ぶ者あり)国会はこの主権者である国民の意思を十分に反映しなければなりません。
(「その通り」と呼ぶ者あり)労鬪のストは数波行われた。これに対して一顧も與えていない。法案に対して反省しようとしない。又多くの反対の署名等も行われている。これに対して一顧もしない。ところが、ここに私が指摘しなければならん重大なことは、それは利権法案をば、簡單に関係者の反対によつて引込めたという事実がある。
○公述人(菊川忠雄君) 私が言う意味の好ましくないということは、労鬪ストについては止むを得ないということは、これはやはり先ほど申上げましたように、今日の日本の民主主義の未熟な過程においては、こういう問題に限らずあり得ることであります。
従つて私どもは労鬪ストにつきましては、労鬪ストのその方針に我々は同調し得ないから一緒にやらないだけであります。併しながらそれ以外に方法がないわけではないのであつて、私どもは労働組合挙げての大衆的な民主的な立場における政治鬪争として、これを国民運動の一環としてそうして強力に展開する途がある、こういうことからそのほうがより有効であるという考えも持つておつて、そうしてやつておるのであります。
○木村守江君 大体わかりましたが、結局最近のいわゆる労鬪ストというものは、まあ反対ではないが好ましくないというように解釈できるのですが、そういういわゆる労鬪ストというものが、これは或いは合法的で何ら差支えない、或いは労働組合の内部的なもので差支えないと言いますが、私は本当の労鬪スト、正しい労鬪ストでないもののために労働組合員が自分の労働権を放棄するということによりまして、世間に迷惑をかけるというような
今回は五月一日のメーデー暴動事件あるいはそれに前後する労鬪ストとか、そのほか最近のいろいろな共産党の軍事方針に基くできごとがある。こういう事態を背景にして警察法を改正されようとするのである。社会的背景はかなり類似しておると思うのであります。そして同じように国警長官の首に対して、今度は立法の作業による、前は行政運営の妙味によつてやろうとした、同じようなことをやろうとしておるのであります。
労鬪第三波ストというがごとき好ましからざる影響を與えるのに十分であるのであります。 元来、緊急調整権のごとき、争議権のはなはだしい制限を設けることは、その濫用のおそれが十分あるのであり、これを濫用するにおきましては、労働者に対する弱者保護立法たる労働法の基本線を崩懐いたしまして、憲法第二十八條の労働者の基本的人権の保障を空文ならしめるおそれがあるわけであります。
大体私が御質問をいたしまする前に、労働省といたしましても、特に政府といたしましても非常に苦慮しております労鬪を中心にするいわゆる第三波スト、それがきようの新聞を見ましても、大体の計画がはつきりして参つたのでございます。これは必ずしも労鬪の態度ということではございません。
○森山委員 私があなたにお伺いしたのは、近く労鬪スト第三波が行われようとしている。あなた方が中心になつてやろうとしているというように新聞紙上に伝えられているわけであります。しかも今回の第三波のストの中心は、あなた方の労働法改悪にあると言われている。従つて労働法改悪としてあなた方が労働法改正に反対するならば、反対する基本的な心構えについて伺いたかつたわけです。
○島上証人 今まで総評と労鬪だけで大衆集会を行いました際にはそう大したことはなかつたが、範囲を広げますと、たとえば実行委員会できめたプログラムに追加や変更を求める者が出て、そのために多少ごたごたすることも考えられるわけです。
これはきのう他の委員から質問があつた政治ストと関連する問題と思いますが、本日の新聞で見ますと、昨日総同盟は破防法反対あるいは労働法改正案反対のための労鬪第三波ストには同調しない、別に国民的な抗議運動で反抗を決議した。「政治ストは共産党の考え方から出たもので民主的労組の行うべきものではない」こういう記事が報道されておりますが、この点について証人のお考えを承つて私の質問を終ります。
私は今の質問に対して、これは実行委員会がプログラムで組まれたもの、こういうふうに了解してお答えするわけですが、実行委員会は何によつて構成されておるかということになりますと、これは総評と労鬪が中心になる、こういうふうにやつておるわけです。そうして外部団体は、原則的にはこれに参加させないという態度を、初頭実行委員会が方針としてきめておつたはずであります。
○島上証人 ことしのメーデーは総評、労鬪を中心としたメーデーを行う、こういう方針を立てまして、まず最初に総評及び労鬪に参加している組合のみによつて、各組合から一名ずつ委員を出して実行委員会を結成しました。
総評、労鬪を中心とするメーデー実行委員会は、最近の傾向の通り、全労連系組合や産別系組合といえども單位組合としての参加を容認したようでありますが、さらにこれを越えて、事実上全学連や旧朝連系等の左翼団体と共同歩調をとるに至つたと観察されるのであります。これはまさに、去る三月二十日、かの騒擾事件を惹起した、京都における総評主催の彈圧法規粉砕総決起大会と軌を一にするものであります。
またウイーンの世界労連書記局から、四月十一日に日本の労鬪あてに、ちようど十二日から行つておる日本の労働者のこの悪法反対のゼネストに対して、激励の電文を送つておるような次第であります。電文の朗読は省略いたしますが、その他四月十五日、世界労連亜欧連絡局は、日本の労働者に対して、これまたこの破壞活動防止法反対の闘争を激励する長文の電文を送つておるような次第であります。
これを略しまして労鬪と言つておりました。その当時は団体等規正法が考えられておると伝えられ、或いはゼネラル・ストライキ禁止法が立案せられたというふうなことが伝えられ、更に労働関係の法律も又改正の問題が取上げられるというふうな情勢にあつたわけであります。ところがその後政府におきましては、労働関係の法律は労働関係法制審議会を作る、或いは基準法関係は基準審議会において民主的な審議によつて処置をしたい。
○政府委員(賀來才二郎君) 労働大臣といたしまして、あらかじめ労鬪側に対し修正案を示したという事実はないのであります。政府の声明いたしました十一日の閣議で、この三本の柱で修正を考えて行きたいということを政府といたしましては言つておるのであります。
○委員長(中村正雄君) 只今労政局長から説明がありましたが、本日のストライキが相当大規模になつたという大きな原因は、十三日のストライキに対しまして労働大臣が労鬪と懇談した、そのときに政府側から示しました破壊活動防止法案に対しまする修正の三点が、昨日提案になりました防止法案の中には実際全部入つておらなかつたということが大きな問題になつているように新聞には伝えておるわけなのですが、最初労鬪との会見のときに
政府はしばしば、今度の労鬪——労鬪とは、はつきり言つておきますが、労働法規鬪争委員会でございます。労鬪の今度のスト行為に対しまして、これは政治ストである、労働組合法によつて保護されないところの政治ストである。ごう言明しておりまするけれども、私が先ほど来申し上げましたように、今日政治と経済を、数学的に、また物理的に分離することができるか。そういうことが可能であるか。
現に明十八日行われんとしておる労鬪傘下数百万の労働者の抗議ストライキ、抗議集会に対して、如何なる態度で臨もうとするのか。如何に政府がこれは暴力団体或いは共産党のみと言うとも、国民は過去の経験を通じてその真実を知つております。尊い犠牲を経て心の中に刻み込まれておる。かの戦争遂行のための治安維持法制定のときも同じことが時の政府から言われたのであります。
私は、一部論者の主張するように、去る十二日行われました労鬪を中心とするこの法案上程に対する反対抗議のストライキは政治ストであるという見解がございまするが、私は全く反対の立場に立つものでありまして、この罷業行為は、労働組合法の第二條に規定いたしております経済的な地位の向上を目的とする以外の目的を達成するための罷業行為であり、この行為は憲法第二十八條によつて保障される団体行動権の発動に基くものであるという
今回の労鬪の抗議ストは政治ストではないか、どうかというお尋ねでございますが、憲法二十八條の保障いたしまする争議権は、御承知のごとく、労働者の労働條件の維持向上、経済的地位の向上のためにのみ許されておるものであります。
(拍手) 次に、去る四月五日、私どもが労鬪と会見をいたしましたてんまつについての御質問でございますが、今回の暴力主義的破壊活動防止法案は、御承知のことく暴力を防止しようという法律でございまして、しかもその暴力は、單なる暴行ではなくして、内乱、騒擾、そして殺人と放火、汽車その他の転覆及び爆発物の取扱い、これを暴力として未然に防ごうとする趣旨であります。