1953-08-04 第16回国会 参議院 本会議 第33号
自由党としては、首相が本会議において発言した以上、大幅の制限立法を提案すべきだと主張したのに対し、労働省事務当局としては、前年の労闘ストの苦い経験に鑑み、小幅の制限を主張し、政府と真正面から衝突したが、遂に鶴の一声で決したと聞いている」。 この間の事情に関しては、去る七月二十三日の公聴会において、公述人として出席した電産労組の神山委員長は次のごとく述べている。
自由党としては、首相が本会議において発言した以上、大幅の制限立法を提案すべきだと主張したのに対し、労働省事務当局としては、前年の労闘ストの苦い経験に鑑み、小幅の制限を主張し、政府と真正面から衝突したが、遂に鶴の一声で決したと聞いている」。 この間の事情に関しては、去る七月二十三日の公聴会において、公述人として出席した電産労組の神山委員長は次のごとく述べている。
そうすると私尋ねたくなるのでありますが、或いは労闘ストの場合に、吉武労働大臣が或る労働組合の幹部を切崩したというか、或いはどつかに引つ張つて行つて買収したというか、そういうことが行われたということは、これは天下周知の事実でありますが、そういう過去の労働行政として、労働争議を切崩し、或いは関与したという事実はないと言われるのかどうか、その点を一つ明らかにして頂きたいと思います。
私も労闘ストに関する問題を挙げてここに尋ねておるのでありますが、そうするともう少し具体的に挙げなければ答弁ができないと言われるのか、それからそういう過去においては間違つた労働行政がなされたという点について認められるか、それから更に電産、炭労にだけ争議の責任を課せられようとしておるけれども、そのストの影響のよつて来たるところ、或いは争議の長期化については政府自身にも責任があると考えられるか、その点について
事務当局は、昨年の「労闘スト」で手を焼いて消極的になつている節もあるが、寺本次官が「ステップ・バイ・ステップ」といつているところをみると、次の国会あたりでもう一段の制限を加えたいようでもある。」、こういうようなことが載つておるわけであります。
○森山委員 労政局長いろいろおつしやいますが、最近の労闘ストが政治ストであるかどうかという問題の際に、現在の労働運動の主流を占める者たちの考え方によるならば、経済的なるものはすべて政治的なるものであるという考えを持つておるのです。
先般の労闘ストを見ましてもそうでありますし、現在の労働組合の大数を占めておる総評のいろいろな動きを見ましても、経済的な問題イコール政治的な問題というふうに把握しております。従つて労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする労働金庫は、すなわち労働者の政治的地位の向上に資することを目的とするがごとき運営をされないか。
○森山委員 労闘ストに電源ストが入つて来たということは、私は相当重要視すべき問題だと思います。そこで第三波の第二陣が十七日に行われるそうですが、これの労闘が掲げておる目標について御解説を願いたい。並びに第三波第二陣の規模の目下のところの予想について伺いたい。
○森山委員 労闘ストの第三波の第一陣が七日の目に行われたのですが、電源ストがあつたと思います。今までのストで、電源ストが大体どういう規模であつたか、伺いたいと思います。
○森山委員 先般労闘ストの前に、労闘ストに関する通牒を御発表になつたようであります。これについて日経連から、政府のやり方は経営者にばかり負担を負わせてまことにけしからぬというような趣旨の声明があつたと思いますが、これに対する御所見はいかがですか。
○森山委員 もとよりいわゆる労闘スト第一波、第二波は、お花見ストだつたり、睡眠ストだつたり、あるいは片日振替ストだつたり、実態を見るとはなはだナンセンスなものがあつたことは事実であります。しかし四月十二日の第一波と第二波とは多少様子が違つておる。今度は第三波をやる。必ずしも第一波、第二波が甘かつたように、第三波が甘いとは限らないのであります。
○森山委員 さきの労働大臣の総評、労闘代表の会見の経過といい、また伝えられる労闘スト第三波の決行の問題といい、現在労働組合の内部に弾圧法規反対闘争の一翼として、労働法の今回の改正が改悪であるという強い反対があるのであります。この改悪であるという強い反対を労働大臣はどう見ておられるか、伺いたい。
○森山委員 その際に総評、労闘側から話が出たと思いますが、労闘スト第三波をやるようなことが新聞紙上伝えられております。ところできようの新聞によると、総同盟は労闘ストに反対しているという報道が伝えられているこの労闘スト第三波に対する現在における見通しを承りたいと思います。
この線に沿つて過去二回にわたり労闘ストも行われ、また今回のメーデーの騒擾事件も起きたのであります。かかる労働組合の運動も、これを労働組合の正当なる活動と法務総裁はお考えでありますか。
個々人を処罰されるとおつしやるのでありますが、今日労闘ストの第一波、第二波において見られるような動き、あるいは今回のメーデー事件において見られるような動き、これらのものは決して個々人の動きではありません。少くとも総評、労闘の基本的指導方針を契機として発生した事件であることは事実であります。
先ほど労働大臣の労闘ストの経過報告がございました。スト回避のために労働大臣が努力を盡されたことに対しては、私も深く敬意を表するのであります。先ほど大臣のお話によりますると、一部には政府が確信があるなら、そうして議会主義の立場から言えば、修正は議会において行えばいいじやないかという意見があつたそうでありますが、大臣としては盡すべきは盡したいという意味で御努力を盡されたというお話でありました。
○森山委員 私がお伺いしたいのは、十八日の労闘ストに関係して、官公労のこれに対する共同声調の一翼としてそういうことがあつたかどうか。またあつた場合に所属長官はそれを許可されたかどうか、それを伺いたいのです。
○森山委員 人事院から来ておられますが、公務員関係についての職場大会その他の、労闘ストに相呼応することを行つた役所があつたら、それについて御説明願いたい。