2002-11-22 第155回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そういう中で、とりわけ請負・委任的就労形態をとっている労働者について、企業の破綻、またその他の企業責任において労賃未払いの問題が生じたときに、今までのような、一般債権者と同列の扱いになっている、これはやはり不公平だと私は思っておりますが、その点についてはいかがかという点と、当然、こうした就労形態の労働者についても、いわゆる労働契約の場合と同様の労賃保護が本来されるべきではないか、こういう問題意識を持
そういう中で、とりわけ請負・委任的就労形態をとっている労働者について、企業の破綻、またその他の企業責任において労賃未払いの問題が生じたときに、今までのような、一般債権者と同列の扱いになっている、これはやはり不公平だと私は思っておりますが、その点についてはいかがかという点と、当然、こうした就労形態の労働者についても、いわゆる労働契約の場合と同様の労賃保護が本来されるべきではないか、こういう問題意識を持
といいますのは、実際、使用者企業の利益確保のためにそうした就労形態をとらされている労務提供者については、企業の破綻であるとか、他の企業責任で労賃未払い問題が生じたとき、一般債権者と同列の扱いがなされて、いわば括弧つきの労働者と言っておきましょうか、労働者並みの保護は受けることができない、これは明らかに不公平だというふうに私は思います。
それから、次の事例は、大林組と全国建設業協会の会長を務める銭高組なんですけれども、上位の下請が倒産して工事代金が未払いになった零細な下請業者が、労基法や労働者の生活を守るために借金して、無理をして、無理をしてというのかな借金などをして労賃を払うという場合があるようですが、こうして労賃を払えれば、労賃未払いではないとして建設業法の適用を拒否するということです。
日本の二百七十六万ポンドの資産は、赤十字に渡した九十万ポンドの残り百八十六万ポンドは、泰緬鉄道の資材費として九十万ポンド、労賃未払いとして三十五万五千ポンド、敵産管理の諸経費並びに現地のクレームとして六十万ポンド使っておるのであります。泰緬鉄道は三分の一ぐらいしか残っていないと言われておりますが、これを簡単に一文の価値もないと断言することはできないのであります。
それに対しまして、タイ側の答弁は、その中から九十万ポンドが資材費、三十五万五千ポンドは労賃未払いに要ったと言う。そういたしますと、百二十五万五千ポンドになりますか、結局約六十万ポンド残るわけでございます。