2002-11-22 第155回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そういう中で、とりわけ請負・委任的就労形態をとっている労働者について、企業の破綻、またその他の企業責任において労賃未払いの問題が生じたときに、今までのような、一般債権者と同列の扱いになっている、これはやはり不公平だと私は思っておりますが、その点についてはいかがかという点と、当然、こうした就労形態の労働者についても、いわゆる労働契約の場合と同様の労賃保護が本来されるべきではないか、こういう問題意識を持
そういう中で、とりわけ請負・委任的就労形態をとっている労働者について、企業の破綻、またその他の企業責任において労賃未払いの問題が生じたときに、今までのような、一般債権者と同列の扱いになっている、これはやはり不公平だと私は思っておりますが、その点についてはいかがかという点と、当然、こうした就労形態の労働者についても、いわゆる労働契約の場合と同様の労賃保護が本来されるべきではないか、こういう問題意識を持
その意味で、こうした括弧つきの労働者に準じる請負・委任的就労形態の者についても、少なくともそういう場合においても労働契約の場合と同様の労賃保護がされてしかるべきではないだろうかと私は考えておるんですけれども、御見解はいかがでしょうか。
その意味で、労賃保護が同様にされてしかるべきではないかというふうに問いかければそういうお答えなんであるとするならば、少なくともこれから、そうした請負的な就労者の労賃等の労働債権の保護の必要性については高まっている、そのことについて何らかの手当てをしなければならないのではないか、検討しなければならないんじゃないかなという問題意識はお持ちでしょうか。