1988-05-17 第112回国会 参議院 内閣委員会 第9号
その中で「捕虜労賃カード等」といたしまして、「連合軍の捕虜として収容された日本軍兵員が労役に服して交付を受けた労賃カード等で未払いのもの(一九二九年七月ジュネーブで締結された「捕虜の待遇に関する条約」により抑圧当局は捕虜に対し公正な労賃を支払う義務を負うが、その未払分が日本政府に転嫁される)」とあります。
その中で「捕虜労賃カード等」といたしまして、「連合軍の捕虜として収容された日本軍兵員が労役に服して交付を受けた労賃カード等で未払いのもの(一九二九年七月ジュネーブで締結された「捕虜の待遇に関する条約」により抑圧当局は捕虜に対し公正な労賃を支払う義務を負うが、その未払分が日本政府に転嫁される)」とあります。
「第三節 在外債務の処理 ③ 捕虜労賃カード等……連合軍の捕虜として収容された日本軍兵員が労役に服して交付を受けた労賃カード等で未払いのもの」ここが大事なんですよ。「(一九二九年七月ジュネーブで締結された「捕虜の待遇に関する条約」により抑留当局は捕虜に対して公正な労賃を支払う義務を負うが、その未払い分が日本政府に転嫁される。)」と書かれているのです。