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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1953-07-27 第16回国会 参議院 労働委員会 第20号

吉田法晴君 それでは、昨年準備指令の出ました保安要員の引揚について、それはこの法律を待つまでもなく違法であつた、或いは中西労政局長の言葉を以つてするならば、労組法上、或いは労調法関係を含めてですが、不法であつた。或いは違法であつた。こういう事実がどこかの判例等にございましたら一つ示して頂きたいと思います。

吉田法晴

1952-12-15 第15回国会 衆議院 通商産業委員会 第10号

この判断はやはり技術面から、だれが見ても通念上この程度までは云々という観念でやるものであることは間違いないのであるが、ただいま私が申し上げました労調法関係は、争議関係に関連しますから、何かちよつとピントをはずれたような質問であるかもしれませんけれども、少くともほかに求むべき法規限界がないといたしますれば、私はここに一つ保安電力限界を各産業について求むべきじやないかと考えておりますが、この点の御見解

木下重範

1952-07-31 第13回国会 参議院 本会議 第73号

衆議院側の意向を申上げますと、労働関係調整法等の一部を改正する法律案のうち、労調法関係では、第一に緊急調整の点、公労法関係では公共企業体における協定予算との関係及び国営企業職員に関する国家公務員法適用除外点等が問題とされ、次に地方公営企業労働関係法案につきましては、地方條例地方公営企業協定との関係地方公営企業における予算上履行不可能な協定についての措置地方公営企業における争議行為に関

一松政二

1952-06-19 第13回国会 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第3号

それから労調法関係、組合法公労法等関係労務法制審議会にかけまして、その答申によつておるのであります。ただこの緊急調整と、今申しました現業団体交渉権を復活するという二点につきましては、三十日間のクーリング・タイムを十五日にして却下の方法をとろうという問題につきましては、審議会では労使間の意見が一致しませんで中立側だけの意見に従つたものでございます。

吉武恵市

1952-05-27 第13回国会 衆議院 本会議 第46号

労調法関係に関しましては、一、緊急調整條項を削除する。従つて、第八條の二、特別調整委員設置や、三十九條、四十條の罰則を削除いたします。二、公益事業争議冷却期間を廃止して、七日間の予告期間を設ける。これは第三十七條であります。三、調停申請労働委員会による却下制度は削除して、十八條現行法通りとする。四、第二十一條の調停委員九名、任期一年等の規定は削除して、現行法通りとする。  

青野武一

1952-05-19 第13回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

第一に労調法関係について申し上げますと、現行法の第十八條並びに第三十七條改正によつて、いわゆる冷却期間が三十日から十五日間に短縮されておりますが、交渉当事者交渉努力が十分であるかどうかという事実の認定につきましては、非常に基準を設けにくいのでありまして、また労働委員会の性格から申しましても、却下制度はほとんど運用上困難であるとわれわれは考えておるのであります。

箕浦多一

1952-05-15 第13回国会 衆議院 労働委員会 第13号

しかしながら今回提案いたしました労働三法は、昨日も御説明申し上げましたように労調法関係改正にいたしましても、第一点は、国の現業官庁職員に国鉄、専売と同じような団体交渉権を復活させようということでありまして、これが労働法の改一悪などと言つてみたつて、世間がそんなことを言うはずはないのであります。

吉武恵市

1952-05-15 第13回国会 衆議院 労働委員会 第13号

吉武国務大臣 今回の労調法関係改正の方針は、先ほども申しましたように独立後になれば、労働者側から見て正すべきものは正して、そうして権利の確保をはかる。同時にまた一般の公共の福祉の面から見て、補足すべき点はこの際補足して、そうして日本経済の自立に役立つようにということでございまして、これは詳細に検討していただきますれば、そう無理な法律であるとは考えられないと存じます。

吉武恵市

1952-05-15 第13回国会 衆議院 労働委員会 第13号

天野委員 船越委員からいろいろ御質疑がございましたが、それに引続いて労調法関係を二、三お伺いしたいと思います。  今度特別調整委員を置くことになつたのですが、この特別調整委員についての政令に讓られておる事項の輪郭をお示し願いたいと思うのであります。特に第八条の二項には「仲裁に参与させるため、特別調整委員を置く。」この参与ということは一体どういう意味であるか。

天野公義

1952-05-14 第13回国会 衆議院 労働委員会 第12号

大体労調法関係につきましてはこのような点がおもな点でありますが、三十九條、四十條の規定におきまして、従来の罰則を改めておるのであります。公益事業に関する冷却期間中の争議行為禁止につきましては、三十七條規定によつて違反する行為罰則規定されておりましたが、今度の改正におきましては現行の十万円から各個人に三万円を科することにいたしておるのであります。

賀來才二郎

1952-05-14 第13回国会 衆議院 労働委員会 第12号

労調法関係では以上のほか、委員会答申に基いて、労働争議調停仲裁を行わせるため特別調整委員制度を設けること、あつせん員労働委員会委員兼職禁止を廃すること、及び労働委員会による労働争議仲裁仲裁委員会を設けて行うことを規定いたしております。  次に公共企業体労働関係法につき申上げますと、従来占領下においては、国家公務員は御承知のごとくすべて団体交渉権を認められていなかつたのであります。

吉武恵市

1952-04-01 第13回国会 参議院 労働委員会 第8号

委員長中村正雄君) 次に只今までに付託されました請願十五件、陳情二十三件合計三十八件ありますが、このうち労組法関係労調法関係のものは近く政府より法案が提出される見通しがありますので、これをあとに廻しまして、一応現在議題になつております請願の百八十八号、井上なつゑ君の紹介にかかわります看護婦労働基準確保に関する請願、これを議題といたします。一応専門員から趣旨につきまして御説明いたします。

中村正雄

1952-02-15 第13回国会 参議院 労働委員会 第2号

国務大臣吉武惠市君) 労働関係法につきましては、二つに実は分けて考えられますが、組合法労調法関係法律の問題と、もう一つ労働基準法関係のある問題等に大雑把に分けますと分れるのであります。従いまして、組合法或いは労調法指定はいたしてはおりませんが、そういう労働関係のほうは労務法制審議会にかけて目下審議中でございます。

吉武恵市

1951-11-02 第12回国会 参議院 労働委員会 第2号

次に労調法関係について二、三触れてみることにいたします。 一、公益事業争議に対する措置といたしましては、先ず労働者側から現行三十日の冷却期間は必要でない。ただ抜き打ち争議についてのみ何らかの規定を設ければ十分である。なお強制調査制度を採用し調査期間中の争議行為の制限をする場合は労働者生活保障確保されなくてはならないとの意見が述べられました。

宮田重文

1951-09-26 第11回国会 参議院 労働委員会 閉会後第3号

第一は一般的な労働関係法の根本問題、それから第二は労組法関係の問題、第三は労調法関係の問題、それから第四は労働基準法関係の問題、そうして第五は手続的な問題であります。  第一の一般的問題は又分かれて三つになります。そのうちの第一は今まで労働関係法規がいろいろな形で違つた制度として一応でき上つておりますのを統一したらどうかということであります。

中山伊知郎

1949-05-22 第5回国会 参議院 内閣委員会 第17号

若しこの設置法施行の目標である六月一日以降において、労働関係調整法組合法より後になつて施行されるということになつたときには、明らかに労働大臣権限に属すべき公益事業追加指定に関する権限が、労調法関係では労働大臣にまだ権限が残つているし、それから設置法関係では労働大臣にはない、こういう事態が起る虞が明らかにあるわけです。これをどういうふうに調整されるお考えか。  

佐々木良作

1949-05-22 第5回国会 参議院 内閣委員会 第17号

つまり労調法組合法よりも後に施行になるような可能性が、必ずしもないとは言えませんわけでありますから、そういうふうに実施になつたときには、ブランクができて、労調法関係では、労働大臣権限公共事業指定権が属するし、それから処置法関係では、労働大臣権限はないという事態が発生することになるので、これに対する御答弁がなかつたと思います。

佐々木良作

1949-05-09 第5回国会 衆議院 労働委員会公聴会 第1号

細部のことに入りますが、第二章関係労働組合と、第三章の労働協約関係につきましては、非常に問題のあるところでありますが、これは後ほど私の方から出ております別所さんから説明がありますので、私は第四章の労働委員会とそれから第五章の罰則労調法関係についての意見を述べさしていただきたいと思います。  

鹿内信隆

1949-05-07 第5回国会 衆議院 商工委員会 第10号

曽根説明員 保安に関連した保安放棄その他で、もし爭議等がございます場合には、それがために山が水没し、あるいはこわれて再起不可能になるというような場合には、当然これは正当なる爭議行為ではないことになると思いますので、労調法関係の該当の條文に照しまして、これは正当でないということになりますれば、これに関連してこの鉱山保安法としましても、保安法のそれぞれの該当する事項については、各責任者に嚴重にそれを守

曽根文二

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