1970-04-09 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
それを労調法関係ができてストライキ権が制約され、さらに二・一ストを契機にして、いま言った政令二〇一号でしたか、あれからずっとこういう形になってきておる。その一番の原因は、当時労働運動そのものが敗戦後の動乱の時代の中にあって、組合運動そのものも非常に未熟であった。
それを労調法関係ができてストライキ権が制約され、さらに二・一ストを契機にして、いま言った政令二〇一号でしたか、あれからずっとこういう形になってきておる。その一番の原因は、当時労働運動そのものが敗戦後の動乱の時代の中にあって、組合運動そのものも非常に未熟であった。
○吉田法晴君 それでは、昨年準備指令の出ました保安要員の引揚について、それはこの法律を待つまでもなく違法であつた、或いは中西労政局長の言葉を以つてするならば、労組法上、或いは労調法関係を含めてですが、不法であつた。或いは違法であつた。こういう事実がどこかの判例等にございましたら一つ示して頂きたいと思います。
この判断はやはり技術面から、だれが見ても通念上この程度までは云々という観念でやるものであることは間違いないのであるが、ただいま私が申し上げました労調法関係は、争議関係に関連しますから、何かちよつとピントをはずれたような質問であるかもしれませんけれども、少くともほかに求むべき法規の限界がないといたしますれば、私はここに一つの保安電力の限界を各産業について求むべきじやないかと考えておりますが、この点の御見解
衆議院側の意向を申上げますと、労働関係調整法等の一部を改正する法律案のうち、労調法関係では、第一に緊急調整の点、公労法関係では公共企業体における協定と予算との関係及び国営企業職員に関する国家公務員法の適用除外の点等が問題とされ、次に地方公営企業労働関係法案につきましては、地方の條例と地方公営企業の協定との関係、地方公営企業における予算上履行不可能な協定についての措置、地方公営企業における争議行為に関
それから労調法関係、組合法、公労法等の関係は労務法制審議会にかけまして、その答申によつておるのであります。ただこの緊急調整と、今申しました現業に団体交渉権を復活するという二点につきましては、三十日間のクーリング・タイムを十五日にして却下の方法をとろうという問題につきましては、審議会では労使間の意見が一致しませんで中立側だけの意見に従つたものでございます。
午後一時から本委員会を開会いたしまして、労組法、労調法関係の法案の審議に入る予定にいたしております。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会
労調法関係に関しましては、一、緊急調整の條項を削除する。従つて、第八條の二、特別調整委員の設置や、三十九條、四十條の罰則を削除いたします。二、公益事業の争議冷却期間を廃止して、七日間の予告期間を設ける。これは第三十七條であります。三、調停申請の労働委員会による却下制度は削除して、十八條は現行法通りとする。四、第二十一條の調停委員九名、任期一年等の規定は削除して、現行法通りとする。
第一に労調法関係について申し上げますと、現行法の第十八條並びに第三十七條の改正によつて、いわゆる冷却期間が三十日から十五日間に短縮されておりますが、交渉当事者の交渉努力が十分であるかどうかという事実の認定につきましては、非常に基準を設けにくいのでありまして、また労働委員会の性格から申しましても、却下制度はほとんど運用上困難であるとわれわれは考えておるのであります。
しかしながら今回提案いたしました労働三法は、昨日も御説明申し上げましたように労調法関係の改正にいたしましても、第一点は、国の現業官庁の職員に国鉄、専売と同じような団体交渉権を復活させようということでありまして、これが労働法の改一悪などと言つてみたつて、世間がそんなことを言うはずはないのであります。
○吉武国務大臣 今回の労調法関係の改正の方針は、先ほども申しましたように独立後になれば、労働者側から見て正すべきものは正して、そうして権利の確保をはかる。同時にまた一般の公共の福祉の面から見て、補足すべき点はこの際補足して、そうして日本経済の自立に役立つようにということでございまして、これは詳細に検討していただきますれば、そう無理な法律であるとは考えられないと存じます。
○天野委員 船越委員からいろいろ御質疑がございましたが、それに引続いて労調法関係を二、三お伺いしたいと思います。 今度特別調整委員を置くことになつたのですが、この特別調整委員についての政令に讓られておる事項の輪郭をお示し願いたいと思うのであります。特に第八条の二項には「仲裁に参与させるため、特別調整委員を置く。」この参与ということは一体どういう意味であるか。
大体労調法関係につきましてはこのような点がおもな点でありますが、三十九條、四十條の規定におきまして、従来の罰則を改めておるのであります。公益事業に関する冷却期間中の争議行為の禁止につきましては、三十七條の規定によつて違反する行為に罰則が規定されておりましたが、今度の改正におきましては現行の十万円から各個人に三万円を科することにいたしておるのであります。
労調法関係では以上のほか、委員会の答申に基いて、労働争議の調停、仲裁を行わせるため特別調整委員制度を設けること、あつせん員と労働委員会の委員の兼職禁止を廃すること、及び労働委員会による労働争議の仲裁は仲裁委員会を設けて行うことを規定いたしております。 次に公共企業体労働関係法につき申上げますと、従来占領下においては、国家公務員は御承知のごとくすべて団体交渉権を認められていなかつたのであります。
以上は労働関係法令審議委員会の公益委員の案によつたものでございますが、そのほか労調法関係におきましては、同委員会の答申に基き、特別調整委員の設置、仲裁制度の合理的改善等の措置を規定しておるのでございます。
○委員長(中村正雄君) 次に只今までに付託されました請願十五件、陳情二十三件合計三十八件ありますが、このうち労組法関係、労調法関係のものは近く政府より法案が提出される見通しがありますので、これをあとに廻しまして、一応現在議題になつております請願の百八十八号、井上なつゑ君の紹介にかかわります看護婦の労働基準確保に関する請願、これを議題といたします。一応専門員から趣旨につきまして御説明いたします。
○国務大臣(吉武惠市君) 労働関係法につきましては、二つに実は分けて考えられますが、組合法と労調法関係の法律の問題と、もう一つは労働基準法に関係のある問題等に大雑把に分けますと分れるのであります。従いまして、組合法或いは労調法と指定はいたしてはおりませんが、そういう労働関係のほうは労務法制審議会にかけて目下審議中でございます。
次に労調法関係について二、三触れてみることにいたします。 一、公益事業争議に対する措置といたしましては、先ず労働者側から現行三十日の冷却期間は必要でない。ただ抜き打ち争議についてのみ何らかの規定を設ければ十分である。なお強制調査制度を採用し調査期間中の争議行為の制限をする場合は労働者の生活保障が確保されなくてはならないとの意見が述べられました。
第一は一般的な労働関係法の根本問題、それから第二は労組法関係の問題、第三は労調法関係の問題、それから第四は労働基準法関係の問題、そうして第五は手続的な問題であります。 第一の一般的問題は又分かれて三つになります。そのうちの第一は今まで労働関係の法規がいろいろな形で違つた制度として一応でき上つておりますのを統一したらどうかということであります。
若しこの設置法の施行の目標である六月一日以降において、労働関係調整法が組合法より後になつて施行されるということになつたときには、明らかに労働大臣の権限に属すべき公益事業の追加指定に関する権限が、労調法関係では労働大臣にまだ権限が残つているし、それから設置法関係では労働大臣にはない、こういう事態が起る虞が明らかにあるわけです。これをどういうふうに調整されるお考えか。
つまり労調法が組合法よりも後に施行になるような可能性が、必ずしもないとは言えませんわけでありますから、そういうふうに実施になつたときには、ブランクができて、労調法関係では、労働大臣の権限に公共事業の指定権が属するし、それから処置法関係では、労働大臣の権限はないという事態が発生することになるので、これに対する御答弁がなかつたと思います。
○中野重治君 そうするとやはりあれですか、そういう事情であるとすると、外の條目が組合法関係、労調法関係のあれがあつても駄目だというわけですね。駄目だとまでは言わなくても、或る危險に曝されるという虞れがあるということになりますか。
それから次は労調法関係でありますが、今度は労調法関係で改正になりました点はかなりあるのでありますが、その中で冷却期間が満了のときから、六十日経過した後においては再調停を行うというような規定が、今度は挿入されて來ておるのでありますが、一体こういうような必要があるのかどうか。
細部のことに入りますが、第二章関係の労働組合と、第三章の労働協約関係につきましては、非常に問題のあるところでありますが、これは後ほど私の方から出ております別所さんから説明がありますので、私は第四章の労働委員会とそれから第五章の罰則と労調法関係についての意見を述べさしていただきたいと思います。
○曽根説明員 保安に関連した保安放棄その他で、もし爭議等がございます場合には、それがために山が水没し、あるいはこわれて再起不可能になるというような場合には、当然これは正当なる爭議行為ではないことになると思いますので、労調法関係の該当の條文に照しまして、これは正当でないということになりますれば、これに関連してこの鉱山保安法としましても、保安法のそれぞれの該当する事項については、各責任者に嚴重にそれを守