2017-02-22 第193回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
私は、毎勤だけじゃなくて総務省の、毎月勤労統計調査と別に、労働者に、直接世帯に行って記入させる労働力調査のデータないし就業構造基本調査のデータを使っていますが、その労調のデータで見ると、毎勤のデータに加えて、賃金の払われない就業時間が集計されている、その分、一人当たりでいうと三百時間余り毎勤よりも長いというデータがあります。
私は、毎勤だけじゃなくて総務省の、毎月勤労統計調査と別に、労働者に、直接世帯に行って記入させる労働力調査のデータないし就業構造基本調査のデータを使っていますが、その労調のデータで見ると、毎勤のデータに加えて、賃金の払われない就業時間が集計されている、その分、一人当たりでいうと三百時間余り毎勤よりも長いというデータがあります。
二枚目のページで、四ページの下から二行目のところに、女性、労調云々とありますが、これは六十五歳以上の就業者の労調に集計された総数でありまして、これが九七年の二十万人から二〇一七年の百九万人に増えていると。
したがいまして、毎年二月にやっております労調の特別調査で申し上げますと、直近、平成九年二月でございますが、非自発的離職のうち、主なものは、会社倒産等のもの、それから事業不振によるもの、定年等によるもの、こういう項目がございます。
○大木正吾君 前向きのお話をいただいてありがたく思いますが、この際念を押して、さらにお話を承っておきたいと思いますが、ここでもってこういうことを申し上げていいかどうかわかりませんが、自民党の中にも労働関係調査会というものがございまして、言えば自民党の労調の中がはっきり方向が決まりませんと、なかなか動けないと、こういう話もささやかれてきておりまして、結果的には当時の森山さんにもお会いしましたし、同時に
○大木正吾君 これはもうこれ以上あれしませんが、とにかく私の方では、当時の三年前のいろんな表向きの議論から、同時に、当時の自民党労調との関係なり、幹部の方々との関係とかすべて私のメモにはございますが、そういった中で、当然の問題として、今国会中には法律案そのものが出口からしっかり出ていけば申し分ないんですけれども、しかし、法律案自身が通るか通らないかということは、時間的な問題もございましょうからこれは
党の労調もお引き受けしたことがございます。そういうことでございますので、本当のことを言いますと、いろいろ抱負を述べたいところでございますけれども、今通産大臣という立場でございますので、私が余り自分の考えております労働問題に対する知識をここで開陳するのもいかがかと思いまして、実はそこに労働政務次官がおりますから、そこでちょっと遠慮をしたのでございます。
○国務大臣(後藤田正晴君) 自民党の労働問題調査会でそういう御意見があったということは新聞紙では私も承知をいたしておりますが、私は事前に連絡は受けておりませんし、その後も党の労調から正式のこういったことでやったという報告、御意見は聞いておりません。しかし、私の方の事務当局は呼はれておったようでございまして、事務当局から報告は聞いております。
ただ、きのうの党の労調での会議に私の方の事務当局著が出席をしておりましたから、その話の内容は承知をいたしております。 もちろんこの問題は、政府部内で責任を持って給与問題を解決するわけでございますが、その過程において党とも十分調整をしなければならない、かように考えておるわけでございます。
問題は、先ほども触れましたように三年間たったら廃止をするんだという前提の三年間であれば、これはもう私はもっとすっきりすると思うんですが、その点がやはり政府の総理の御答弁では廃止を含めて検討ということになっておりますし、その後自民党の労働調査会の方で、私もよく存じ上げておりますが、森山欽司先生が会長をやっておられる労調ですな、の方であの三年間という意味は廃止を意味するものではないというようなまた見解を
予算委員会でも私は八〇年の労調結果はそういうデータとして読むべきであるということを述べました。私は労働省は失業者が何を糧として暮らしているのか責任を持って調査をされるべきだと思う。予算委員会では時間の関係もあって、うやむやのまま局長答弁、あそこは見逃しておるのですが、労働省としてのデータがなければいかぬと思うのですが、いかがですか。
○和田静夫君 一九八〇年三月の総理府統計局の労調の特別調査によりますと、世帯主男子で見ても、雇用保険が主たる収入源だと答えたのは三六・八%にすぎないんですよ、今のお言葉ではありますが。そうすると、このデータをもとに日本経済研究センターの篠塚さんは、失業者を貧困ラインから守っているのは雇用保険制度ではなく、家族としての複数の稼得者、専ら配偶者である、こういうふうに研究発表に述べておる。
ぜひひとつ、これから各官庁同士の話の詰め、与党の労調との詰め、そういう際に、今大臣がここでお答えになった労調法で十分公共性を確保する労使関係というものが維持できる、今こういう意味のお話なんですよ、労働三法でできるということは。この精神をぜひ労働大臣貫徹をしていただきたいことを心から希望を申し上げておきます。
労働省の見解というのは有効求人倍率とそして労調の結果がかなり乖離していると、こう言っているわけですね。完全失業率と有効求人倍率の相関をとってみましたら、そうすると有効求人倍率が〇・六とか〇・七となりますと、有効求人倍率がそんなに低下しなくても完全夫業率は上昇しますよ。逆に求人倍率が一・三だとか一・四以上になりますと、そうすると求人倍率が上昇しても失業率は下がらない状態になりますよ。
○和田静夫君 労働大臣、総理府の労働力調査の一月結果なんですが、三月八日の閣議であなたは労働省関係の有効求人倍率や毎月勤労統計の結果からかけ離れている、あるいは調査方式の変更に問題があると述べられ、そして労調の調査結果に疑問を呈せられたとこれは報道されたわけですが、予算委員会でも若干問題になっておりました。真意はどういうところにあったのですかね。
○阿部(未)委員 大臣、私は、できればもうこの質問を取り下げるような状況になることを非常に期待しておったわけで、先ほども自民党の労調の関係の先生方にもいろいろ御意見を伺ったのですが、いま同僚の鈴木委員からもお話がありましたように、何か本日午後四時から与野党の国会対策委員長会談が持たれる、かなりいい方向に進んでおるというふうには聞いておるのですけれども、まだ結論が出ていないようですから、二、三点お伺いしておきたいと
それから、昭和二十一年七月二十六日の労調法案の委員会議録を、第五回目ですよ、これは帝国議会のときですが、そのときの議事録を見ますと、吉武という政府委員がこう言っている。一般の官公吏でありましても、国鉄、公共団体の電車、いわゆる公企業の現業は、一般官吏と同様団結権を認めています。
これは労調法案の審議をしたときの議事録であります。 これもずいぶん違うのですね。国民は、そういう意味では非常に迷惑です。当時の役所の考え方と、あなたは変わっても仕方がないとおっしゃいましたけれども、憲法ができまして、憲法二十八条の権利は、その当時もいまも文章は全く同じであります。政権がかわると、いま申し上げたように、ここまで変わるのです。
そこで信頼関係を裏切ったとか、どちらがくやしい思いをしたかとか、先ほどあったように労働大臣も一遍ぐらいくやしい思いをした、労働者はもっと何遍もくやしい思いをしているのだというような討議もなされてきたわけですけれども、やはり原点に戻って考えてみますと、昭和二十一年の労調法案委員会というので吉武政府委員というのがスト権の問題で答えているわけです。
○政府委員(青木勇之助君) 先生の労調本三十七条、三十八条、そういう仕組みもあるということも私ども十分承知いたしております。調査会の先生方もそういう仕組みのあるということ、十分御承知の上で検討を進めておるわけでございまして、いま先生がおっしゃいましたことについてかれこれ駁論するとか、そういうことは毛頭考えておりません。そういうことを踏まえて御検討願っておるという実情でございます。
○政府委員(石黒拓爾君) 先生の御質問は、バス労が労調違反であるという前提にお立ちのようでございます。私どものほうは、まだそういう断定をいたしておるわけではございません。 しかし一般論といたしまして、先ほど申し上げましたように、二つの組合が同じようなことをしたのに、片方だけを罰し、片方のほうはそっとしておくというようなことは、一般に不当労働行為に相なります。
○加藤国務大臣 この問題は、普通の労働争議の場合には、第三十五条の二に、長期にわたって広範囲な争議があって国民の生活に危機が来た、こういう場合には総理大臣が発動できるのでありますが、しかし、普通の労働争議と違って停電というのは、先ほど言ったように一瞬にして起こるのでありますから、この労調を発動するひまがないことが多いのであります。
生産性に見合う賃金とか、あるいは物価の上昇を来たすおそれのある賃金引き上げについては云々というような見解が例年あるわけですけれども、今年は実は端的に自民党の労調はそういうことは言っていないのであります。その点の意味合いを大臣も十分くんで、賃金引き上げの妥当性というものに対して、やはりさらに突っ込んだ考え方をお持ちになるように私は切望したいと思います。
自民党の労働問題調査会がつい最近見解を発表いたしましたが、現在の好景気並びに高物価の状態の中では賃金引き上げを行なうことは妥当であろう、実はこういう見解を発表しておることは、与党としての立場からいいますならば、私はひとつ注目すべき見解ではないかと思っておるのでありまして、やはり近代的な労使関係を打ち立てる上からいって、現在の労働者の要求ないしはいま言った諸条件、こういった点から見て自民党の労調がこの
私の質問は、いまの賃金引き上げというものがある程度必要である、こういう自民党の労調の考え方もあるが、政府もやはりこの春闘に対しては、現在の高物価あるいは景気の上昇、こういった点から見て、労働者の切実な要求に対してはある程度こたえなければならない、私は、答弁をすればそういうことになるのだが、そういう考え方であるかどうかということをお聞きしておるのであって、自主交渉の問題や、あるいは公労委や中労委に対するところの
奥野さんのもございますけれども、財政、労調その他のほうからいろいろ見てきておるわけですけれども、これでいくと、何をねらっているかというと、人事院の勧告権というものが一つここにある、これはまことに迷惑だというわけです。だから予算を組んだら、政府が先に公務員給与を改定してしまえというわけです。
○大出委員 与党の皆さんの労調の関係の方々の中で、どうも公務員制度審議会なんというものを開けば、つまり、労働法関係の基本に触れる問題、権利ですね、つまり、スト権だ云々だというような問題まで論議せざるを得なくなるんじゃないか。